この記事の対象:候補者にどの試験を受けてもらうか確認する企業の採用担当者、登録支援機関、人材紹介会社の担当者

特定技能1号で合格が求められる技能試験の名称と、日本語要件(参照枠A2.2相当以上が基本、介護・自動車運送業・鉄道は別枠)を、分野別運用方針の19分野で一覧にし、確認できた分野の実施主体を示します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

分野別の技能試験の名称と実施主体:19分野の一覧

特定技能1号の技能試験は、分野別運用方針が分野ごとに名称を定めており、19分野すべての試験名を表に載せています。実施主体は、試験運営会社の一覧で主催者が確認できた10分野だけを載せます。

出入国在留管理庁の分野別運用方針は、令和8年1月23日に閣議決定されました。19分野の別紙のうち、受入れ準備中の物流倉庫と資源循環を含め、1号の技能水準を試験名で定めています。

表の技能試験は、分野別運用方針の別紙に書かれた名称です。実施主体は試験運営会社(プロメトリック)の1号の試験一覧に主催者として表示された団体で、一覧にない分野は「確認できず」としています。

特定技能1号の技能試験の名称と実施主体(分野別運用方針・2026年10月7日に確認)
分野技能試験(1号)の名称と区分実施主体(試験運営会社の一覧)
介護介護特定技能評価試験(技能)。同等以上の水準と認められるものに、介護育成就労評価試験(専門級)厚生労働省
ビルクリーニングビルクリーニング分野特定技能1号評価試験確認できず
リネンサプライリネンサプライ分野特定技能1号評価試験確認できず
工業製品製造業製造分野特定技能1号評価試験(機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理など17の区分ごと)工業製品製造技能人材機構
建設建設分野特定技能1号評価試験(土木、建築、ライフライン・設備の3区分)建設技能人材機構
造船・舶用工業造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験(造船、舶用機械、舶用電気電子機器の3区分)確認できず
自動車整備自動車整備業務特定技能1号評価試験(自動車整備)、車体整備業務特定技能1号評価試験(車体整備)日本自動車整備振興会連合会(自動車整備分野の試験)
航空航空分野特定技能1号評価試験(空港グランドハンドリング、航空機整備の2区分)確認できず
宿泊宿泊分野特定技能1号評価試験宿泊業技能試験センター
自動車運送業自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック、タクシー、バス)と、第一種または第二種運転免許確認できず
鉄道鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員、駅・車両清掃の6区分)確認できず
農業農業特定技能1号評価試験(耕種農業全般、畜産農業全般)全国農業会議所
漁業1号漁業特定技能評価試験(漁業、養殖業)大日本水産会
飲食料品製造業飲食料品製造業特定技能1号評価試験、水産加工業特定技能1号評価試験外国人食品産業技能評価機構(飲食料品製造業の試験)
外食業外食業特定技能1号評価試験外国人食品産業技能評価機構
林業林業特定技能評価試験確認できず
木材産業木材産業特定技能1号評価試験全国木材組合連合会
物流倉庫・資源循環物流倉庫分野特定技能1号評価試験、資源循環分野特定技能1号評価試験(いずれも受入れ準備中)確認できず
  • 自社の分野の別紙で、業務区分に対応する試験名を確認する
  • 建設・工業製品製造業・鉄道・自動車運送業のように、区分ごとに試験が分かれる分野は、候補者の区分を先に決める
  • 実施主体が「確認できず」の分野は、分野所管省庁の案内で試験の実施機関を確認する

出典:出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(令和8年1月23日決定)(確認日:2026年10月7日)、出入国在留管理庁「育成就労制度に係る分野別運用方針 別紙1 介護」(介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針)(確認日:2026年9月26日)、「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙2)(確認日:2026年9月5日)、法務大臣ほか「リネンサプライ分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年8月11日)、「工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(別紙4)(確認日:2026年8月26日)、「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙5)(確認日:2026年9月3日)、「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙6)(確認日:2026年9月26日)、出入国在留管理庁 別紙7「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月7日)、「航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙8)(確認日:2026年8月26日)、「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙9)(確認日:2026年9月26日)、「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙10)(確認日:2026年9月26日)、「鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙11)(確認日:2026年9月5日)、法務大臣・厚生労働大臣・国家公安委員会・外務大臣・農林水産大臣「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(分野別運用方針別紙13)(確認日:2026年9月27日)、法務大臣・厚生労働大臣・国家公安委員会・外務大臣・農林水産大臣「漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(分野別運用方針別紙14)(確認日:2026年9月27日)、「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙15)(確認日:2026年9月19日)、「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙16)(確認日:2026年9月26日)、出入国在留管理庁 別紙17「林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月7日)、出入国在留管理庁 別紙18「木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月7日)、出入国在留管理庁 別紙12「物流倉庫分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月7日)、出入国在留管理庁 別紙19「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月1日)、プロメトリック「特定技能試験 試験一覧(特定技能1号)」(確認日:2026年10月7日)

日本語要件:参照枠A2.2相当以上が基本、介護・自動車運送業・鉄道は別枠

特定技能1号の日本語要件は、多くの分野で「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上です。介護は追加の日本語試験、自動車運送業のタクシー・バスと鉄道の運輸係員はB1相当以上が求められます。

分野別運用方針の別紙は、介護・自動車運送業のタクシー・バス・鉄道の運輸係員を除く分野で、日本語能力水準を参照枠のA2.2相当以上の水準と認められるものと定めています。出入国在留管理庁の主要記載事項も、特定技能1号の一般的な水準をA2.2相当以上とし、分野によってはより高い水準を求める場合があると説明しています。

試験方針は、JLPT(日本語能力試験)とJFT-Basicを、分野所管省庁などの確認を不要とする日本語試験として挙げています。出入国在留管理庁のQ&Aは、令和7年12月1日時点で、この2つのほかに、参照枠のA2相当以上と認められた日本語試験はないと説明しています。試験ごとの水準と得点は、日本語試験のガイドで確認してください。

日本語要件が基本の水準と異なる分野・区分(分野別運用方針)
分野・区分日本語要件基本の水準との違い
多くの分野(上の表のうち下記以外)参照枠のA2.2相当以上基本の水準
介護参照枠のA2.2相当以上と、介護特定技能評価試験(日本語)日本語試験が1つ加わる
自動車運送業のトラック参照枠のA2.2相当以上基本の水準と同じ
自動車運送業のタクシー・バス参照枠のB1相当以上。A2.2相当は、日本語学習プランの作成など別紙の措置が講じられている場合に限るB1が原則で、A2.2は条件つき
鉄道の運輸係員参照枠のB1相当以上B1が必要
鉄道のその他5区分参照枠のA2.2相当以上基本の水準と同じ

出典:出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(令和8年1月23日決定)(確認日:2026年10月7日)、法務省・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針」(確認日:2026年9月9日)、出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日)、出入国在留管理庁「育成就労制度に係る分野別運用方針 別紙1 介護」(介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針)(確認日:2026年9月26日)、「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙10)(確認日:2026年9月26日)、「鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙11)(確認日:2026年9月5日)

日本語要件が別枠の3分野:介護・自動車運送業・鉄道

介護は日本語の評価試験が加わり、自動車運送業のタクシー・バスと鉄道の運輸係員はB1相当以上です。

介護の別紙は、日本語能力水準としてA2.2相当以上の水準と認められるものに加え、「介護特定技能評価試験(日本語)」への合格を求めています。運用要領(令和8年8月版)には、この分野で求める試験が「介護日本語評価試験」の名称で書かれており、技能実習2号を修了した人も、介護職種・作業の修了者を除き免除されないとされています。

自動車運送業のタクシー・バスは、別表で参照枠のB1相当以上が原則です。A2.2相当で運転業務を行わせる場合は、B1相当の日本語修得に向けた日本語学習プランの作成と、乗客対応を指導された要員の同乗などが条件になります。バスの離島・半島での運転には別の措置があります。

運用要領は、タクシー・バスの運転者と鉄道の運輸係員を、N3レベルの日本語能力が必要な区分と説明しています。タクシー・バスのA2.2の例外措置は別紙に書かれており、運用要領はN3レベルとだけ説明しています。受入れ前に国土交通省の案内で確認してください。

  • 介護は、技能試験と日本語試験の2つの合格証明書をそろえる
  • タクシー・バスは、日本語水準がB1かA2.2かを先に確かめ、A2.2なら必要な措置の準備を確認する
  • 鉄道は、運輸係員か他の5区分かで日本語水準が変わることを確認する

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度に係る分野別運用方針 別紙1 介護」(介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針)(確認日:2026年9月26日)、「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙10)(確認日:2026年9月26日)、「鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙11)(確認日:2026年9月5日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)

技能試験の代わりに挙げられている試験:技能検定3級・育成就労評価試験(専門級)

分野によっては、分野の1号評価試験のほかに、技能検定3級や育成就労評価試験(専門級)の合格も技能水準として挙げられています。

建設は、土木・建築・ライフライン・設備の区分ごとに指定された技能検定3級(型枠施工、鉄筋施工、とび、配管など)が、1号評価試験と並んで挙げられています。造船・舶用工業の造船・舶用機械・舶用電気電子機器、鉄道の車両製造も、区分ごとに指定された技能検定3級が並びます。

自動車整備は、3級の自動車整備士の技能検定が、自動車整備の区分で1号評価試験と並んで挙げられています。林業は、技能検定(林業職種)3級が、林業特定技能評価試験と並んでいます。

工業製品製造業・建設・造船・舶用工業・自動車整備・農業・飲食料品製造業・外食業・鉄道は、育成就労を終える水準の試験(育成就労評価試験の専門級など)も技能水準の欄に挙げられています。外食業は、医療・福祉施設給食製造育成就労評価試験(専門級)が挙げられています。介護も、介護育成就労評価試験(専門級)が同等以上の水準に含まれています。

出典:「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙5)(確認日:2026年9月3日)、「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙6)(確認日:2026年9月26日)、「鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙11)(確認日:2026年9月5日)、出入国在留管理庁 別紙7「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月7日)、出入国在留管理庁 別紙17「林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月7日)、「工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(別紙4)(確認日:2026年8月26日)、法務大臣・厚生労働大臣・国家公安委員会・外務大臣・農林水産大臣「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(分野別運用方針別紙13)(確認日:2026年9月27日)、「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙15)(確認日:2026年9月19日)、「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙16)(確認日:2026年9月26日)、出入国在留管理庁「育成就労制度に係る分野別運用方針 別紙1 介護」(介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針)(確認日:2026年9月26日)

試験名の表記の違いと準備中の分野

試験運営会社の一覧は、分野別運用方針と異なる試験名を表示している分野があります。物流倉庫と資源循環は、受入れ準備中です。

運営会社の一覧には、たとえば「農業技能測定試験1号」「外食業特定技能1号技能測定試験」「木材産業特定技能1号測定試験」「介護特定技能評価試験(技能/日本語)」の名称が表示されています。分野別運用方針の名称とは語尾などが違うため、申込みの前に、分野所管省庁の案内で受けるべき試験か確かめます。

出入国在留管理庁は、物流倉庫と資源循環について、省令等の準備が整い次第受入れが可能になると案内しています。両分野の試験名は別紙に定められていますが、試験の実施はこのページでは確認していません。

このページは、分野別の試験の組合せを示すもので、受験料、再受験、結果の有効期間は扱いません。それらは別のガイドで整理しています。

出典:プロメトリック「特定技能試験 試験一覧(特定技能1号)」(確認日:2026年10月7日)、出入国在留管理庁 別紙12「物流倉庫分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月7日)、出入国在留管理庁 別紙19「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年10月1日)、出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年10月3日)

よくある質問

特定技能1号で、分野によって受ける試験は違いますか?

違います。技能試験は分野別運用方針が分野ごと、業務区分ごとに名称を定めています。日本語は多くの分野で参照枠のA2.2相当以上ですが、介護は日本語の評価試験が加わり、タクシー・バスと鉄道の運輸係員はB1相当以上です。

JFT-BasicやJLPTで、どの分野でも日本語要件を満たせますか?

分野によります。多くの分野はA2.2相当以上ですが、介護は加えて介護特定技能評価試験(日本語)の合格も求められます。タクシー・バスと鉄道の運輸係員はB1相当以上が原則のため、A2.2相当の試験だけでは足りない場合があります。

技能検定3級に合格していれば、1号評価試験は受けなくてよいですか?

分野別運用方針が技能検定3級を技能水準として挙げている分野・区分では、技能試験に代わるものとして挙げられています。挙げられている職種は区分ごとに違うため、別紙で確認します。

試験の実施主体は分野ごとに決まっていますか?

試験運営会社の一覧では、介護は厚生労働省、農業は全国農業会議所、建設は建設技能人材機構など、分野ごとに主催者が表示されています。一覧に載っていない分野は、分野所管省庁の案内で確認してください。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

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個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。