この記事の対象:特定技能1号の候補者の受験日程を組む企業の担当者、登録支援機関、再受験の費用と時期を見積もる人

特定技能1号の技能測定試験に不合格だった場合に、同じ試験を何日あけて再受験できるか、合格後に同じ試験を受けられるか、受験料の返金と予約の方法を、外食業・飲食料品製造業・建設・工業製品製造業・自動車整備・木材産業・農業・宿泊・介護の9分野で比べます。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

再受験までの間隔:多くの分野は試験日の翌日から45日

確認できた9分野のうち、建設を除く8分野は、試験日の翌日から数えて45日間は同じ試験を受けられません。建設だけは前回の試験日から30日後です。

特定技能1号の技能測定試験は、不合格でも続けて何度も受けられるわけではありません。同じ試験を受け直すときは、分野ごとに決められた間隔をあける必要があります。

下の表は、実施機関の公式ページと、試験の予約を受け付けている試験運営会社(プロメトリック)の試験別ページの本文で確認できた内容です。漁業は再受験の規定が本文に見つからなかったため、表に載せていません。

外食業の1号試験は、2026年3月27日のプロメトリックのお知らせによると、農林水産省の指示で当面の間、国内外とも実施が停止され、予約の手続も止まっています。再開のめどは示されていません。表の外食業の決まりは、停止前に公表されていた内容です。

特定技能1号の技能測定試験の再受験の決まり(各公式ページ、2026年10月9日に確認)
分野不合格後の再受験の間隔合格した試験の再受験
外食業(OTAFF)。1号試験は実施停止中前に受けた試験の翌日から45日あける(試験日の翌日から数えて46日目から受験できる)プロメトリックのページに、合格した試験は再度受けられないと記載
飲食料品製造業(OTAFF)同じ業種の試験は、前に受けた試験の翌日から45日あける本文では確認できず
建設(JAC)前回の試験結果に関わらず、前回の試験日から数えて30日後の試験から受験できる同じ区分の試験は再び受けられない。他の区分は受けられる
工業製品製造業(JAIM)試験日の翌日から起算して45日間は、同じ試験区分を受けられない本文では確認できず
自動車整備(JASPA)試験日の翌日から起算して45日間は、同じ試験を受けられない合格した試験は再度受けられない
木材産業(全木連)受験日の翌日から起算して45日経過後まで、再受験は認められない本文では確認できず
農業試験日の翌日から起算して45日間は、同じ試験を受けられない。言語が違っても科目が同じなら同一の試験とみなす本文では確認できず
宿泊試験日の翌日から起算して45日間は、同じ試験を受けられない本文では確認できず
介護試験日の翌日から起算して45日間は、同じ試験を受けられない合格した試験は再度受けられない
  • 不合格になった日から、再受験できる最初の日を数えて候補者に伝える
  • 予約が取れる日程を見て、再受験日を決める
  • 受験する分野の公式ページで、間隔の最新の記載を申込みの前に確認する

出典:プロメトリック「【重要】外食業特定技能1号評価試験 試験実施停止のお知らせ」(2026年3月27日)(確認日:2026年10月9日)、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「外食業特定技能1号技能測定試験」(確認日:2026年9月17日)、外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」(確認日:2026年10月3日)、建設技能人材機構(JAC)「建設分野特定技能評価試験」(確認日:2026年10月7日)、工業製品製造技能人材機構「製造分野特定技能1号評価試験 試験概要」(確認日:2026年10月7日)、日本自動車整備振興会連合会「自動車整備分野 特定技能」(確認日:2026年10月3日)、全国木材組合連合会「木材産業特定技能1号測定試験 受験の申込」(確認日:2026年10月7日)、プロメトリック「外食業分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、プロメトリック「飲食料品製造業分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、プロメトリック「建設分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、プロメトリック「製造分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、プロメトリック「自動車整備分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、プロメトリック「木材産業分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、プロメトリック「農業分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、プロメトリック「宿泊分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、プロメトリック「介護分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)

間隔の数え方と、間隔を守らないときの扱い

45日は、試験を受けた日の翌日から数えます。OTAFFは、受験日の翌日から数えて46日目から再び受験できると説明しています。

OTAFFは外食業と飲食料品製造業の案内で、再受験は前に受けた試験の翌日から45日間あけると書き、試験日の翌日から数えて46日目から受験できると説明しています。工業製品製造業と宿泊は、45日が経過したあとの試験日を予約するよう案内しています。

間隔を守らなかった場合の扱いも、分野によって定められています。建設は、複数の受験者IDを使い回すなどして受験間隔の制限を逃れると、その後の試験結果が取り消され、不正が見つかってから1年間は受験資格が止まると書いています。介護は、45日以内に再受験して合格したことが分かると、合格が取り消される可能性があると案内しています。

合格の有効期限は、今回確認した公式ページの本文に書かれていませんでした。合格後に在留資格の申請までに時間があくときは、受験した実施機関に、合格結果の扱いを問い合わせてください。

出典:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「外食業特定技能1号技能測定試験」(確認日:2026年9月17日)、外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」(確認日:2026年10月3日)、建設技能人材機構(JAC)「建設分野特定技能評価試験」(確認日:2026年10月7日)、プロメトリック「建設分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、プロメトリック「製造分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、プロメトリック「宿泊分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、プロメトリック「介護分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)

受験料の返金と予約:キャンセルできない試験が多い

プロメトリックで予約する試験は、キャンセルも受験料の返金もできません。返金の例外を案内しているのはOTAFFです。

プロメトリックの試験別ページの多くは、予約は試験日の59日前から、最短で試験日の3営業日前の23:59(日本時間)まで受け付けると書いています。試験日が土曜日、日曜日、日本の祝日のときは、4営業日前の23:59までです。

同じページには、キャンセルはできないこと、試験当日に出席しても欠席しても受験料の返金はないことが書かれています。遅刻や本人確認書類の不備で受験できなかった場合も、返金はされません。再受験の費用は、不合格のたびに受験料がかかる前提で見積もるのが安全です。

OTAFFは、一度払った受験料は返さないとしたうえで、OTAFFの都合で試験ができなかったとき、自然災害などで試験ができないとOTAFFが決めたときは返すと案内しています。別の日に試験を受けられる場合は、返金されません。建設のプロメトリックのページには「予約・変更・キャンセルが可能」という一文もあり、共通の注意と食い違っているため、建設の取消しの扱いはJACとプロメトリックに確認してください。

分野別の受験料は特定技能1号の技能測定試験の受験料のガイドで比べられます。

出典:プロメトリック「外食業分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、プロメトリック「飲食料品製造業分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、プロメトリック「建設分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「外食業特定技能1号技能測定試験」(確認日:2026年9月17日)、外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」(確認日:2026年10月3日)

この表に載せていない分野と、合格基準の確認先

漁業、ビルクリーニング、林業、航空、造船・舶用工業、自動車運送業、鉄道などは、再受験の決まりを確認できていないため、表に載せていません。

漁業は、試験運営会社のページと運営元の案内の本文に、再受験の規定が見つかりませんでした。ほかの分野も、試験運営会社の試験一覧に載っていないか、実施機関の案内を特定できていません。載せていない分野は、実施機関の案内で確かめてください。

合格に必要な点数や試験時間は、別のガイドで分野別に整理しています。再受験の日程を組む前に、どの水準の合格が必要かを確認しておくと、準備の見通しが立てやすくなります。

合格点と試験時間は特定技能1号の試験の合格基準のガイドで確認できます。

出典:プロメトリック「外食業分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、プロメトリック「建設分野 特定技能1号評価試験」(確認日:2026年10月9日)、工業製品製造技能人材機構「製造分野特定技能1号評価試験 試験概要」(確認日:2026年10月7日)、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「外食業特定技能1号技能測定試験」(確認日:2026年9月17日)

よくある質問

特定技能1号の試験に不合格だったら、いつ再受験できますか?

確認できた9分野のうち、建設を除く8分野は、試験日の翌日から数えて45日間は同じ試験を受けられません。建設は、前回の試験日から数えて30日後の試験から受けられます。

合格した試験をもう一度受けることはできますか?

外食業、自動車整備、介護は、合格した試験を再度受けられないと案内されています。建設は、同じ区分の試験は受けられず、他の区分は受けられます。

不合格のとき、受験料は返金されますか?

プロメトリックで予約する試験は、出席・欠席にかかわらず返金されないと書かれています。OTAFFは、OTAFFの都合や自然災害で試験ができないときだけ返すと案内しています。

決められた間隔より早く受け直すとどうなりますか?

間隔の中は同じ試験を受けられないとされています。建設では、複数の受験者IDで間隔の制限を逃れると、結果が取り消され、1年間の受験資格停止になると書かれています。介護も、45日以内の再受験で合格すると取消しの可能性があると案内しています。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

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