この記事の対象:農業分野で特定技能人材を受け入れる事業者

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対象業務と作業計画を確認する

農業に関係する仕事すべてが対象とは限りません。

耕種・畜産等の対象範囲と実際の作業を分け、年間の配置計画へ落とします。出入国在留管理庁の「農業分野」は、特定技能1号の従事する業務を、耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)と畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)の2区分としています。

特定技能2号は、この2区分の業務に加えて、これらの業務に関する管理業務が入ります。2号の実務経験の要件は、農業の現場で複数の従業員を指導しながら作業に従事し工程を管理する者としての実務経験、または農業の現場における実務経験のいずれかです。

付随業務だけを主業務にせず、繁閑で作業が変わる場合も対象範囲を確認します。個別の作業が上の区分に当たるかは、運用要領の農業分野の基準と所管省庁・入管庁の案内で確認してください。

季節ごとの作業表には主たる業務と付随業務を分けて記載します。天候で予定が変わる場合も、対象外作業だけが長期間続く配置にならないか確認します。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。

従事する業務の区分(出入国在留管理庁「農業分野」)
区分特定技能1号特定技能2号で加わる業務
耕種農業耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)これらの業務に関する管理業務
畜産農業畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)これらの業務に関する管理業務

直接雇用と派遣の条件を分ける

農業分野で認められる雇用形態でも、無条件に派遣できるわけではありません。

派遣形態では、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者に、農業現場の実情を把握し、受入れを適正かつ確実に遂行する能力が求められます。

派遣先は、過去5年以内に同一の労働者を6か月以上継続して雇用した経験があること、又は派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受講した者を派遣先責任者として選任していることが必要です。

紹介料、派遣料金、支援費を混ぜず、誰が雇用主・支援実施者かを契約書へ合わせます。

派遣を選ぶ場合は、雇用主、賃金支払、現場指示、相談、支援の担当を一枚にします。契約名称だけでなく、本人が困ったときに誰へ連絡するかまで明確にします。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。

直接雇用と派遣の比較
雇用形態確認事項
直接雇用受入れ企業が雇用主・支援実施者になる
派遣派遣元の農業現場の理解・受入能力、派遣先の経験又は派遣先責任者の講習受講、紹介料・派遣料金・支援費の区別を契約書で確認する

住居・移動・季節費用を確認する

勤務地が変わる場合は住居と交通の費用も変わります。

圃場への移動、作業着、住居、生活交通等を本人単位と会社単位に分けます。

移動を伴う場合の支援担当、相談先、契約変更を事前に決め、未確認費を残します。

技能試験の受験料も、採用前の費用に入ります。試験の申込みを受け付けるプロメトリックの受験料一覧は、日本で受ける「農業技能測定試験」の1号を8,000円、2号を15,000円と載せています。この一覧は税込みかどうかを金額の欄に書いていません。

海外で受ける場合は国ごとの通貨で別に定められています。分野別の受験料の比較は、特定技能1号の技能測定試験の受験料のガイドにあります。

移動手段を会社が提供する場合は運行方法と利用条件を確認します。本人が負担する場合も、公共交通の有無と実際の金額を確認せず一律額を置きません。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。

協議会等と在留手続を工程化する

分野手続と在留申請を別々の予定表にしません。

企業側要件、協議会、雇用契約、支援計画、申請資料を入社予定から逆算します。

制度や様式の更新を確認し、前年の作付計画・受入れ資料をそのまま流用しません。

農林水産省の案内によると、農業特定技能協議会への加入対象は特定技能外国人の受入れを行う受入れ機関(耕種農業・畜産農業・派遣事業を行う事業者)で、登録支援機関は加入対象外です。入会金・年会費等の費用はかからず、WEB申請フォームからの申請後、事務局の確認を経て、申請日から概ね2週間程度で加入通知書がメールで送付されます。加入通知書は2回目以降の受入れ時にも必要になるため保管してください。

農業分野は育成就労制度の対象分野(育成就労産業分野)にも指定されており、法務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣等が連名で定める分野別運用方針は、令和9年度から2年間の育成就労外国人の受入れ見込数を2万6,300人としています。

同方針は「特定技能制度における農業分野に係る分野別協議会」(農業特定技能協議会)とは別に「育成就労制度における農業分野に係る分野別協議会」を位置づけ、育成就労実施者及び派遣先事業者にこの協議会への必要な協力を求めています。ただし、この育成就労側協議会の具体的な名称・加入時期・費用・申請方法は、確認した資料には明記されていません。

前年の受入れ実績があっても、候補者、勤務地、雇用形態が変われば必要資料を再確認します。協議会等の手続状況は申請案件と結び付けて保存します。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。

受入れ見込数9万9,600人の算定根拠を確認する

分野全体・1号・育成就労の内訳が分野別運用方針で公表されています。

分野別運用方針(別紙13)は、農業分野全体における令和6年度から令和10年度までの5年間の受入れ見込数を9万9,600人としています。令和10年度に必要となる就業者数136万8,000人に対し、同年度の就業者数は97万9,000人となる見込みで、38万9,000人程度の人手不足が見込まれます。経営規模拡大等による生産性向上(令和10年度までに20万9,400人程度)と追加的な国内人材の確保(同8万人程度)を行ってもなお不足する人数が、9万9,600人です。

このうち1号特定技能外国人の受入れ見込数は令和6年度から5年間で7万3,300人、育成就労外国人の受入れ見込数は令和9年度から2年間で2万6,300人で、それぞれ令和10年度末までの受入れの上限として運用されます。

同方針は、令和6年度の農業分野の有効求人倍率を2.03倍(農耕作業員1.72倍、畜養作業員3.83倍)とし、全平均の1.25倍を上回るとしています。上限として運用されるのは1号と育成就労のそれぞれの受入れ見込数で、分野全体での人数です。同方針には在留資格認定証明書の交付又は育成就労認定の停止・再開の措置も定められているため、採用予定時点の運用状況を出入国在留管理庁・農林水産省の案内で確認してください。

受入れ見込数の算定の流れ(分野別運用方針・別紙13)
項目人数対象期間・備考
令和10年度に見込まれる人手不足38万9,000人程度必要就業者数136万8,000人、同年度の就業者数見込み97万9,000人
生産性向上による緩和20万9,400人程度令和10年度まで
追加的な国内人材の確保8万人程度令和10年度まで
分野全体の受入れ見込数9万9,600人令和6年度から令和10年度までの5年間
うち1号特定技能外国人7万3,300人令和6年度から5年間。令和10年度末までの上限
うち育成就労外国人2万6,300人令和9年度から2年間。令和10年度末までの上限

よくある質問

農業では派遣できますか?

認められています。ただし、派遣元の労働者派遣事業者に農業現場の実情を把握し受入れを適正かつ確実に遂行する能力があること、派遣先に過去5年以内の同一労働者6か月以上の雇用経験又は派遣先責任者講習受講者の選任のいずれかが必要です。

繁忙期だけ受け入れられますか?

雇用契約と在留・分野要件を個別に確認します。

移動費は誰が負担しますか?

契約・支援義務・業務上の必要性を費目別に確認します。

農業特定技能協議会への加入に費用はかかりますか?

農林水産省の案内では、入会金・年会費等の費用はかからないとされています。登録支援機関は加入対象外で、耕種農業・畜産農業・派遣事業を行う受入れ機関が対象です。

農業分野の受入れ見込数は何人ですか?

分野別運用方針(別紙13)では、令和6年度から令和10年度までの5年間で分野全体9万9,600人です。内訳は1号特定技能外国人7万3,300人、育成就労外国人2万6,300人(令和9年度から2年間)で、いずれも令和10年度末までの上限として運用されます。

参照した公的一次資料

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