この記事の対象:漁業・養殖業分野で特定技能人材を受け入れる事業者
漁業と養殖業の対象業務を確認する
現場名ではなく、本人が実際に行う作業で照合します。
漁業・養殖業の業務区分と日常作業を整理し、対象外作業だけの配置にならないようにします。出入国在留管理庁の「漁業分野」は、特定技能1号の漁業を、漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等としています。養殖業は、養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等です。
特定技能2号では、1号の業務に加えて、漁業は操業を指揮監督する者の補佐、養殖業は養殖を管理する者の補佐が入り、どちらも作業員の指導及び作業工程の管理が含まれます。2号の実務経験は、漁業では漁船法上の登録を受けた漁船で、養殖業では漁業法などに基づく養殖業の現場で、補佐する者または作業員を指導しながら作業工程を管理する者として積んだ経験が要件です。
水揚げ後の作業や水産加工が対象かは、上の区分の文言(漁獲物の処理・保蔵、養殖水産動植物の収獲・処理)に当てはまるかで、公式資料を見て確認します。
作業場所が船上・港・養殖施設等に分かれる場合は、それぞれの業務内容を確認します。事業所の説明だけでなく、本人へ示す雇用条件とも一致させます。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。
| 区分 | 特定技能1号 | 特定技能2号で加わる業務 |
|---|---|---|
| 漁業 | 漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等 | 操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理 |
| 養殖業 | 養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等 | 養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理 |
雇用形態と指揮命令を明確にする
派遣が関係する場合は契約当事者と現場の役割を分けます。
労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。)では、特定技能所属機関となる派遣事業者は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限られます。
派遣元・派遣先の要件、雇用条件、指揮命令、支援実施者を公式案内と契約で確認します。
入管庁の「漁業分野」は、受入れ機関に特に課す条件として、次の2点も挙げています。1号特定技能外国人の支援計画の全部または一部を登録支援機関に委託するときは、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限られます。
また、受入れ機関は、特定技能外国人から求められたときに、実務経験を証明する書面を交付します。派遣の分野横断の条件は派遣対象分野の記事で確認できます。
紹介、派遣、支援の料金を一括せず、役務・支払先・発生期間を分けます。
派遣契約を使う場合は、勤務先変更時の連絡と支援引継ぎも定めます。現場ごとに条件が変わる費用は、派遣料金へ含まれる範囲と別途実費を確認します。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。
| 主体 | 確認する項目 |
|---|---|
| 派遣元 | 地方公共団体又は漁業に関わる団体・事業者の関与など、分野固有の要件を公式案内と契約で確認する |
| 派遣先 | 制度要件・雇用条件・指揮命令・支援実施者を公式案内と契約で確認する |
港・住居・移動を含めて支援する
勤務場所や時間帯により、一般交通だけでは生活できない場合があります。
住居から港・事業所への移動、買物、医療、通信、緊急連絡の方法を確認します。
乗船や遠隔地勤務でも相談・面談が途切れない支援体制と通訳手段を決めます。
勤務時間帯や航海の状況を踏まえ、緊急時に連絡できる手段を確保します。陸上での住居・医療・買物へのアクセスも、勤務開始前に本人と確認します。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。
分野手続と費用を更新する
協議会等の企業要件と在留手続を入社日から逆算します。
候補者の試験・免除根拠、企業側要件、支援計画、申請様式を最新資料で確認します。
水産庁は、漁業分野の特定技能所属機関を対象に「漁業特定技能協議会」を組織しています。分野所管省庁が設置する協議会への加入は受入れ機関に義務付けられており、漁業分野で1号構成員として加入するには、協議会所定の加入申請書(様式第1-1号)・申請内容書類(様式第1-2号)を提出し、資格証明書(様式第2号)の交付を受けます。加入手続きの問合せ先は水産庁漁政部企画課です。
装備、移動、住居等の個別費用を一律相場で置かず、確認済み小計と未確認件数を表示します。
厚生労働省の分野別運用方針の説明資料は、受入れ機関の受入人数上限という上乗せ基準を漁業では特定技能に示しています。2号への適用範囲はこの資料からは判断できないため、自社の受入人数を最新の分野別資料で確認してください。
装備等を本人負担とする場合は、業務上必要な物品との関係と契約根拠を確認します。相場で総額を置かず、支給・貸与・本人購入を品目ごとに分けます。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。
受入れ見込数1万7,400人の算定根拠を確認する
分野全体・1号・育成就労の内訳が分野別運用方針で公表されています。
分野別運用方針(別紙14)は、漁業分野全体における令和6年度から令和10年度までの5年間の受入れ見込数を1万7,400人としています。令和10年度に必要となる就業者数17万人に対し、令和4年度の就業者数12万6,000人は令和10年度には10万7,300人まで減少する見込みで、6万2,700人程度の人手不足が見込まれます。年4.8%の効率化などの生産性向上(令和10年度までに3万7,000人程度)と追加的な国内人材の確保(同8,300人程度)を行ってもなお不足する人数が、1万7,400人です。
このうち1号特定技能外国人の受入れ見込数は令和6年度から5年間で1万4,800人、育成就労外国人の受入れ見込数は令和9年度から2年間で2,600人で、それぞれ令和10年度末までの受入れの上限として運用されます。
同方針は、漁業分野の有効求人倍率を沖合・遠洋漁業6.54倍(令和6年「船員職業安定年報」)、沿岸漁業1.38倍、養殖業2.07倍(令和6年度「職業安定業務統計」)としています。上限として運用されるのは1号と育成就労のそれぞれの受入れ見込数で、分野全体での人数です。同方針には在留資格認定証明書の交付又は育成就労認定の停止・再開の措置も定められているため、採用予定時点の運用状況を出入国在留管理庁・水産庁の案内で確認してください。
| 項目 | 人数 | 対象期間・備考 |
|---|---|---|
| 令和10年度に見込まれる人手不足 | 6万2,700人程度 | 必要就業者数17万人、令和10年度の就業者数見込み10万7,300人 |
| 生産性向上による緩和 | 3万7,000人程度 | 年4.8%の効率化。令和10年度まで |
| 追加的な国内人材の確保 | 8,300人程度 | 令和10年度まで |
| 分野全体の受入れ見込数 | 1万7,400人 | 令和6年度から令和10年度までの5年間 |
| うち1号特定技能外国人 | 1万4,800人 | 令和6年度から5年間。令和10年度末までの上限 |
| うち育成就労外国人 | 2,600人 | 令和9年度から2年間。令和10年度末までの上限 |
よくある質問
漁業では派遣できますか?
派遣形態での受入れは認められています。ただし、労働者派遣形態(船員派遣形態を含む)で特定技能所属機関となる派遣事業者は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限られます。
加工業務も対象ですか?
出入国在留管理庁の業務区分には、漁業の「漁獲物の処理・保蔵」、養殖業の「養殖水産動植物の収獲(穫)・処理」があります。水産加工が対象かは公式の文面から断定できないため、実際の作業がこれらの区分に当たるかを、運用要領の漁業分野の基準で確認します。
乗船中の支援は不要ですか?
勤務形態に合わせて相談・面談等の実施方法を確保します。
漁業分野の受入れ見込数は何人ですか?
分野別運用方針(別紙14)では、令和6年度から令和10年度までの5年間で分野全体1万7,400人です。内訳は1号特定技能外国人1万4,800人、育成就労外国人2,600人(令和9年度から2年間)で、いずれも令和10年度末までの上限として運用されます。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「漁業分野」(確認日:2026年8月4日、次回確認:2026年11月4日)
- 出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年10月29日、次回確認:2026年11月5日)
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」(確認日:2026年8月10日、次回確認:2026年11月10日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年10月26日、次回確認:2027年1月26日)
- 厚生労働省「分野別運用方針の主要な記載事項②」(確認日:2026年8月22日、次回確認:2026年11月22日)
- 水産庁「漁業特定技能協議会」(確認日:2026年9月10日、次回確認:2026年12月10日)
- 法務大臣・厚生労働大臣・国家公安委員会・外務大臣・農林水産大臣「漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(分野別運用方針別紙14)(確認日:2026年9月27日、次回確認:2026年12月27日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)