この記事の対象:初めて特定技能人材を受け入れる企業の人事・総務担当者
特定技能人材を受け入れる企業が確認する基準を、雇用契約、法令順守、支援体制、分野固有要件、人数枠の順に公的一次資料から整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
最初に確認する4つの領域
受入れ可否は、費用を払えるかだけでなく、雇用契約・企業の適格性・支援体制・分野固有要件を分けて確認します。
出入国在留管理庁は、受入れ機関について、外国人と結ぶ雇用契約が適切であること、機関自体が適切であること、外国人を支援する体制があること、支援計画が適切であることを主な基準として案内しています。
シミュレーターは費用の小計を整理するもので、これらの基準への適合を判定しません。金額入力の前に、該当する証拠資料と社内担当を確定してください。
- 雇用契約の報酬・労働時間・業務内容
- 法令順守、欠格事由、保証金・違約金契約の有無
- 支援責任者・支援担当者と実施方法
- 対象分野の協議会・許認可・人数枠
出典:出入国在留管理庁「受入れ機関の方」(確認日:2026年7月26日)、出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日)
雇用契約と報酬を確認する
特定技能外国人の報酬は、同等の業務に従事する日本人と同等以上であることが前提です。
給与額だけを比較せず、所定労働時間、休日、業務内容、控除項目、昇給の取扱いまで雇用条件書で確認します。外国人であることを理由に低い条件を置く設計にはできません。
給与・社会保険は企業ごとの条件差が大きいため、現在の費用シミュレーターでは自動計算しません。社内の給与設計と公的手続を別に確認し、支援・準備費の小計と混同しないようにします。
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日)、出入国在留管理庁「受入れ機関の方」(確認日:2026年7月26日)
企業の適格性と支援体制を確認する
支援を外部委託しても、受入れ機関としての責任や雇用主としての義務がなくなるわけではありません。
全部委託・一部委託・自社支援のどれを選ぶ場合も、誰が支援を実施し、誰が記録を残し、問題発生時に誰が対応するかを契約前に切り分けます。
登録支援機関へ全部委託すると支援体制に関する基準を満たすものと扱われる場合がありますが、委託範囲外の雇用管理や届出まで一括して移るとは限りません。
出入国在留管理庁の運用要領は、受入れ機関になれない欠格事由のうち罰金刑に関するものを4区分に整理しています。①禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しない者、②労働基準法・労働者派遣法・技能実習法等、出入国又は労働に関する法律に違反し罰金刑に処せられ5年を経過しない者、③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律や刑法(暴行・傷害・脅迫等)に違反し罰金刑に処せられ5年を経過しない者、④健康保険法・厚生年金保険法・労働保険の保険料の徴収等に関する法律等、社会保険各法・労働保険各法における事業主としての義務に違反し罰金刑に処せられ5年を経過しない者です。
これ以外にも、技能実習の実習認定取消しから5年を経過しない者、外国人への暴行・報酬不払い・私生活の自由の不当な制限等、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者、暴力団員またはそれに準ずる者、精神の機能の障害により契約履行に必要な判断ができない者・破産手続開始決定を受けて復権を得ない者も欠格事由に該当します。法人の場合は役員が該当するかどうかも確認対象です。個別の該当性判断はこのガイドでは行わないため、該当の可能性がある場合は一次資料または地方出入国在留管理局に確認してください。
- 担当を決める
支援責任者、支援担当者、社内窓口を決めます。
- 委託範囲を決める
10項目ごとに自社・外部の担当を記録します。
- 証拠を残す
契約書、支援計画、実施記録の保管場所を統一します。
出典:出入国在留管理庁「受入れ機関の方」(確認日:2026年7月26日)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)
分野固有要件と人数枠を重ねて確認する
共通基準を満たしても、対象分野の許認可、協議会加入、人数枠等を満たさなければ受入れ準備は完了しません。
出入国在留管理庁は分野別ページで、受入れ機関に特に課す条件を案内しています。建設、介護、自動車運送業、リネンサプライ等では確認対象が異なります。
介護分野と建設分野には受入れ人数に関する枠があります。介護分野は事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を、建設分野は特定技能所属機関の常勤の職員(技能実習生・特定技能1号外国人を除く)の総数を、それぞれ受入れ人数の上限とすると出入国在留管理庁が案内しています。
現行の分野別運用方針の説明資料は、漁業に特定技能、林業に育成就労の受入人数上限という上乗せ基準を示します。2号への適用範囲はこの表から判断せず、分野別資料を確認してください。フォーム上の人数上限は制度上限ではないため、自社の常勤職員数や事業所単位の条件と照合してください。
出典:出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年9月12日)、出入国在留管理庁「介護分野」(確認日:2026年8月3日)、出入国在留管理庁「建設分野」(確認日:2026年8月11日)、厚生労働省「分野別運用方針の主要な記載事項②」(確認日:2026年8月22日)
よくある質問
登録支援機関へ全部委託すれば、受入れ機関側の確認は不要ですか?
不要にはなりません。支援体制の一部は委託で満たせますが、雇用契約、企業の適格性、分野固有要件、届出等は受入れ機関側でも確認が必要です。
シミュレーターで受入れ可能人数を判定できますか?
判定できません。フォームの人数上限はUI設定です。人数枠がある分野では公式の分野別要件と自社の常勤職員数等を照合してください。
分野を選ぶと費用と要件が自動判定されますか?
費用は自動推定しません。分野固有の確認事項を結果へ表示しますが、最終確認は各分野の最新公式資料で行ってください。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「受入れ機関の方」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
- 出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年9月12日、次回確認:2026年9月19日)
- 出入国在留管理庁「介護分野」(確認日:2026年8月3日、次回確認:2026年11月3日)
- 出入国在留管理庁「建設分野」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 厚生労働省「分野別運用方針の主要な記載事項②」(確認日:2026年8月22日、次回確認:2026年11月22日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
次に確認すること
続けて確認する場合は、要件確認後に支援計画を点検するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、自社支援・一部委託・全部委託を比較するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、リネンサプライ分野の固有要件を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、建設分野の固有費用を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、工業製品製造業分野の固有要件を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、自動車運送業分野の固有要件を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、農業分野の固有要件を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、漁業分野の固有要件を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、飲食料品製造業分野の対象事業所を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、ビルクリーニング分野の固有要件を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、木材産業分野の固有要件を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、林業分野の固有要件を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、鉄道分野の固有要件を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、航空分野の固有要件を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、造船・舶用工業分野の固有要件を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、宿泊分野の固有要件を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、外食業分野の固有要件を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。