この記事の対象:バス・タクシー・トラック運送事業で外国人ドライバーの採用を検討する企業
自動車運送業分野で特定技能人材を受け入れる際の業務区分、日本の運転免許、特定活動(特定自動車運送業準備)、雇用・支援・取得費用を解説します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
業務区分と企業側要件を最初に確認する
自動車運送業分野の対象は、単に車を運転する仕事全般ではありません。
採用する職種がトラック、タクシー、バスのどの業務区分に該当するかを確認します。受入れ企業は、道路運送法第2条第2項の自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む)を経営する事業者であることが求められます。
さらに、運転者職場環境良好度認証制度の認証、または安全性優良事業所の認定のいずれかを有することが受入れ条件です。運転以外の付随業務を含む場合も主たる業務との関係を確認し、求人票の職種名だけで対象可否を判断しません。
出典:出入国在留管理庁「自動車運送業分野」(確認日:2026年8月11日)、出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年9月12日)
日本の運転免許取得を採用工程へ入れる
技能試験・日本語要件と、日本の運転免許要件は別々に確認します。
候補者が現在持つ免許、外国免許からの切替可否、日本で必要な免許区分、教習・試験・適性診断等を確認します。タクシー運送業とバス運送業では、日本の運転免許に加えて新任運転者研修の修了も必要です。
免許取得や研修修了までの期間と費用は候補者の状況や地域で異なるため、一律相場で計算せず、免許センター、教習所、受入れ企業等の現在の案内と個別見積を使います。
出典:出入国在留管理庁「自動車運送業分野」(確認日:2026年8月11日)、出入国在留管理庁「自動車運送業分野『特定活動』(特定自動車運送業準備)について」(確認日:2026年8月4日)
特定自動車運送業準備の特定活動を確認する
日本の運転免許取得等の準備が必要な場合に、対象となる特定活動の制度があります。
この在留資格は準備を目的とするもので、対象者、活動内容、期間、提出資料が定められています。特定技能としての運転業務を直ちに開始できる制度と混同しません。
入国、免許取得、研修、特定技能への変更、乗務開始の各日付を工程表にし、その間の賃金・住居・支援・移動等を確認します。
- 候補者要件
試験・日本語・保有免許を確認します。
- 準備活動
該当する場合は特定活動の要件を確認します。
- 免許取得
必要区分の免許取得工程を管理します。
- 乗務開始
特定技能の許可と社内要件を確認します。
出典:出入国在留管理庁「自動車運送業分野『特定活動』(特定自動車運送業準備)について」(確認日:2026年8月4日)、出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日)
免許取得前後の費用と負担者を分ける
受入れ費用は免許関連だけでなく、準備期間の生活と支援を含めて確認します。
試験、翻訳、渡航、免許切替・教習、適性診断、研修、住居、移動、支援委託等を発生時期順に並べます。
本人負担とする費用は、法令・支援義務・雇用条件との関係を確認します。義務的支援の費用を本人へ転嫁しないよう契約と見積を照合します。
免許取得が予定より遅れた場合に、準備期間の賃金・住居・再受験・移動等を誰がどの条件で負担するかも契約前に確認します。最短日程だけで総額を作らず、未確定の期間費用は別欄に残します。
- 業務区分
- 企業側の分野要件
- 技能・日本語試験
- 保有免許と必要免許
- 準備期間の在留資格
- 取得費用・生活費・支援費の負担者
出典:出入国在留管理庁「自動車運送業分野」(確認日:2026年8月11日)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)
受入れ見込数2万4,500人の算定根拠を確認する
運用方針は、令和6年度からの5年間で見込む人手不足と、生産性向上・国内人材確保による充足分を示したうえで、なお不足する人数を受入れ上限としています。
運用方針は、自動車運送業分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数を最大2万4,500人とし、これを令和10年度末までの5年間の受入れの上限として運用するとしています。この見込数は、同期間で28万8,000人程度の人手不足が見込まれる中で算定されたものです。
内訳は、DX化の推進等による生産性向上(5年間で14万3,000人程度)と、労働環境整備等による追加的な国内人材の確保(5年間で12万1,000人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる最大2万4,500人を、1号特定技能外国人の受入れの上限として運用するものです。国内人材の確保は、トラック運送業で5万6,000人程度、タクシー運送業で4万8,000人程度、バス運送業で1万7,000人程度をそれぞれ見込んでいます。
出典:「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙9)(確認日:2026年9月3日)
よくある質問
外国の運転免許があればすぐ乗務できますか?
一律にはできません。日本で必要な免許区分、外国免許切替等の条件、特定技能の在留要件、事業者側の乗務要件を確認します。
免許取得中は特定技能として働けますか?
準備段階向けの特定活動が関係する場合があります。活動範囲と期間を公式案内で確認し、許可された範囲を超えて就労させないようにします。
免許取得費用は会社負担ですか?
すべて一律ではありません。法令・支援義務・雇用契約・会社制度を確認し、費目ごとに負担者を明記してください。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「自動車運送業分野」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「自動車運送業分野『特定活動』(特定自動車運送業準備)について」(確認日:2026年8月4日、次回確認:2026年11月4日)
- 「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙9)(確認日:2026年9月3日、次回確認:2026年12月3日)
- 出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年9月12日、次回確認:2026年9月19日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
次に確認すること
続けて確認する場合は、受入れ機関全体の基準を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、海外採用の全体工程を見るで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、自動車運送業の費用を整理するで条件と確認範囲をつなげられます。
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。