この記事の対象:海外在住の候補者を初めて採用する受入れ企業
日本側手続と送出国側手続を分ける
海外採用では、日本の在留手続と候補者本国の送出手続を別の列で管理します。
雇用契約、支援計画、在留資格認定証明書交付申請、査証申請、入国という日本側の流れに、本国側の許可・証明書・送出機関等の手続が重なります。
国別手続は随時更新されます。候補者の国籍国を確定し、出入国在留管理庁の国別フローチャートと解説を直接確認します。
| 管理列 | 確認する手続 |
|---|---|
| 日本側 | 雇用契約→支援計画→在留資格認定証明書交付申請→査証申請→入国 |
| 送出国側 | 本国側の許可・証明書・送出機関等の手続(国別に随時更新されるため国籍国確定後に国別案内を直接確認) |
在留資格認定証明書交付申請を準備する
海外から新規入国するルートでは、受入れ機関側が在留資格認定証明書交付申請の提出資料を準備します。
申請手数料が無料でも、資料収集、翻訳、健康診断、事前ガイダンス、外部専門家へ依頼する場合の報酬等は別の費目として発生し得ます。
出入国在留管理庁の案内では、在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間(申請から結果までの目安)は1か月〜3か月です。個別の審査状況によって前後しうる目安の期間のため、入社日から逆算し、送出国側の手続期間も含めて計画します。
候補者が海外在住のまま実施する事前ガイダンスは、対面のほかテレビ電話装置その他の方法(インターネットによるビデオ通話など)により本人であることの確認を行った上で実施することが認められています。文書の郵送や電子メールの送信のみで完了させることはできません。
- 資料収集
- 翻訳
- 健康診断
- 事前ガイダンス
- 外部専門家への依頼費用(該当する場合)
国別の独自書類と送出手続を確認する
国によって、日本側の在留諸申請で独自書類が必要な場合と、本国側だけで一定の送出手続を行う場合があります。
協力覚書を作成した国でなければ受け入れられないという意味ではありません。ただし、国別案内がある場合は最新の提出書類と運用を確認します。
認定送出機関を利用する場合も、紹介契約、本人負担、受入れ機関負担、日本の職業安定法との関係を確認し、国別手続費を一律の相場で置きません。
候補者の居住国と国籍国が異なる場合は、どちらの公的手続を確認したかを記録します。国名だけで判断せず、公式ページの更新日と対象者の条件まで照合します。
- 協力覚書の有無だけで受入れ可否を判断しない
- 国別案内があれば最新の提出書類・運用を確認する
- 認定送出機関利用時は紹介契約・負担者・職業安定法との関係を確認する
- 居住国と国籍国が異なる場合はどちらの手続を確認したか記録する
在留カードを受け取ったら真正性と有効性を確認する
在留カードを受け取った後は、読取アプリで偽変造の有無を、失効情報照会で有効性を確かめます。
海外から採用した候補者が入国して在留カードを受け取ったら、本人の同意を得て提示を受け、出入国在留管理庁の読取アプリでICチップの情報と券面を見比べて偽変造がないかを確かめます。
あわせて、同庁が案内する失効情報照会でカードの有効性を確認します。読取アプリは旧バージョンでは正常に動作しないことがあるため、最新版を使います(確認日:2026年10月1日)。入社前の手順に入れておくと、入国後の確認漏れを防げます。
この確認は入国後の手順です。入国前の在留資格認定証明書や査証の手続とは別の工程として管理してください。
- 在留カードの提示を本人の同意を得て受けた
- 読取アプリでICチップの情報と券面を見比べた
- 失効情報照会で在留カードの有効性を確認した
- 読取アプリを最新版に更新してある
入国前結核スクリーニングの対象かを確認する
入国前結核スクリーニングは、特定技能外国人については当面の間対象外とされています。
入国前結核スクリーニングは、フィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国の国籍を有し、中長期在留者(再入国許可を有する方を除く)又はデジタルノマドとその配偶者・子(特定活動告示第53号・第54号)として入国・在留しようとする方に、日本国政府が指定する国外の医療機関(指定健診医療機関)が発行する「結核非発病証明書」の提出を求める制度です。
ただし、現在の居住地が対象国以外であることが滞在許可証等で確認できる場合は対象外とされています。在留資格認定証明書交付申請時に提出する証明書は、写し(スキャンデータを含む)で差し支えないとされています。
出入国在留管理庁のページは、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度を当面の間対象外とし、対象外とする制度の1つとして特定技能外国人を挙げています。同ページに技能実習・育成就労の扱いの記載はありません。
提出義務付けの開始日は、フィリピン・ネパールが2025年6月23日、ベトナムが2025年9月1日で、インドネシアは2027年1月4日から(予定)、ミャンマーと中国は実施日未定と案内されています。国別の実施日と対象外の範囲は、専用のガイドで一覧にしています。
特定技能外国人の対象外は「当面の間」とされているため、申請前に最新のページと実施ガイドラインを確認します。同ページとガイドラインには検査費用の金額や負担者の記載がなく、本ページでも金額は示しません。
- 候補者の国籍国が対象国6か国に当たるか
- 特定技能外国人として対象外とされているかを最新の案内で確認する
- 対象外の扱いと各国の実施日を出入国在留管理庁の最新ページで確認する
海外採用の流れに沿って、入国前後の費用を発生時期で並べる
渡航費だけでなく、入国前・入国時・入社直後の費目へ分けると確認漏れを減らせます。
試験、健康診断、翻訳、送出手続、査証、航空券、空港送迎、住居準備、生活オリエンテーション等を時系列に置きます。
2026年7月1日以降に在外公館で受理された査証申請は、一次有効査証が邦貨換算で約15,000円、数次有効査証が約30,000円です。渡航目的・国籍による無料又は異額の扱いがあるため、候補者の申請先で確認し、在外公館が承認した代理申請機関を経由する場合は取次手数料も別行にします。
誰が負担するか制度上決まっている費用と、契約で確認する費用を区別します。義務的支援の実施費用を本人へ転嫁しないよう、支援計画と見積書を照合します。
対面での面接を目的に受入れ機関側の担当者が候補者の居住国へ渡航する場合は、候補者側の費用とは別に、担当者の渡航費・宿泊費・現地通訳費も自社負担の費目として確認します。渡航の要否・回数・同行人数は採用計画の段階で決まるため、見積りにこの費目が含まれているかを別途確認してください。
- 入国前
試験・健康診断・翻訳・送出手続を確認します。
- 申請
在留資格認定証明書と国別独自書類を確認します。
- 渡航
査証・航空券・送迎を確認します。
- 入社直後
住居・生活契約・オリエンテーションを確認します。
よくある質問
在留資格認定証明書交付申請の手数料はいくらですか?
申請手数料は無料です。ただし、資料収集、翻訳、健康診断、外部依頼等の費用は別に確認してください。
送出国ごとの費用相場を自動計算できますか?
できません。国別手続・契約条件で異なるため、公式の国別案内と個別見積を確認します。
協力覚書がない国からも採用できますか?
協力覚書がないことだけで受入れ不可になるわけではありません。日本の在留手続と相手国の公的手続を個別に確認してください。
特定技能で海外から採用する場合、入国前結核スクリーニングは必要ですか?
出入国在留管理庁のページは、特定技能外国人を入国前結核スクリーニングの当面の間の対象外としています。対象外は「当面の間」の扱いのため、申請前に最新のページと実施ガイドラインで確認してください。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(確認日:2026年8月2日、次回確認:2026年11月2日)
- 出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック(事業者の方へ)」雇用の流れ(確認日:2026年8月2日、次回確認:2026年11月2日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 外務省「査証手数料」(確認日:2026年8月22日、次回確認:2026年11月22日)
- 出入国在留管理庁「【重要】入国前結核スクリーニング(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方)」(確認日:2026年10月29日、次回確認:2027年1月29日)
- 出入国在留管理庁「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」(令和8年9月25日)(確認日:2026年10月29日、次回確認:2027年1月29日)
- 法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年10月20日、次回確認:2026年11月22日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年10月26日、次回確認:2027年1月26日)