この記事の対象:留学生や他の在留資格を持つ国内在住者の採用を検討する企業
国内在住の候補者を特定技能で採用するときに、現在の在留資格、試験・技能実習歴、変更許可申請、支援開始、入社日を確認する順序を解説します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
候補者の現在の在留資格と活動を確認する
国内在住というだけでは手続は決まらず、現在の在留資格、在留期限、就労状況を最初に確認します。
候補者が留学、技能実習、特定活動など、どの在留資格で滞在しているかにより、準備する証明資料と入社までの注意点が異なります。
在留カードの情報だけで採用可否を断定せず、希望する業務が特定技能の対象分野・業務区分に該当するかも公式の分野別情報で確認します。
出典:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」(確認日:2026年8月1日)、出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年9月12日)
試験合格または技能実習歴を確認する
特定技能1号の要件を満たす根拠を、候補者ごとに書類で確認します。
原則として技能試験と日本語試験の合格を確認します。技能実習2号を良好に修了した場合など、試験免除が関係するケースは従事した職種・作業と希望分野の対応を確認します。
試験免除や業務区分の対応は個別事情で判断が分かれ得るため、企業側で推測せず、最新の分野別情報と申請資料を照合します。
出典:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」(確認日:2026年8月1日)、出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年9月12日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)
変更許可申請と入社予定日を切り離さない
雇用契約を結んだ後も、変更許可前に特定技能の業務を開始できるとは限りません。
受入れ機関の資料、雇用条件書、支援計画、候補者側の証明書類を揃えて在留資格変更許可申請を行います。申請中であることと許可済みであることは区別します。
出入国在留管理庁の案内では、在留資格変更許可申請の標準処理期間(申請から結果までの目安)は1か月〜2か月です。個別の審査状況によって前後しうる目安の期間のため、現在の在留期限、退職日、入社予定日、住居移転、支援開始日を一つの工程表で管理します。
- 現在地を確認
在留資格・期限・就労状況を確認します。
- 要件を確認
試験結果または技能実習歴を確認します。
- 申請資料を準備
企業側・本人側・支援計画の資料を揃えます。
- 許可後に開始
許可内容を確認して就労と支援を開始します。
出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(確認日:2026年8月1日)、出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日)、出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日)
国内採用でも残る費用を見積もる
航空券や海外送出手続がない場合でも、採用・申請・転居・支援の費用は残ります。
人材紹介、証明書取得、翻訳、健康診断、在留手続の外部依頼、住居変更、生活オリエンテーション、月額支援等を費目別に確認します。
海外採用向け費用を一律に0円へ置き換えるのではなく、対象外を確認できた項目と、まだ見積がない項目を分けて記録します。
候補者がすでに国内の住居や銀行口座を持つ場合も、転居の有無、契約変更、就労開始後に必要な支援を本人ごとに確認します。国内在住経験だけを理由に支援費用全体を対象外にしません。
- 現在の在留資格・期限
- 対象分野と業務区分
- 試験または免除根拠
- 変更申請の提出資料
- 許可までの就労可否
- 転居・支援・紹介費の見積
出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(確認日:2026年8月1日)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)
よくある質問
国内在住者ならすぐ特定技能として働けますか?
国内在住だけでは足りません。対象業務、技能・日本語要件、在留資格変更許可などを確認し、許可内容に沿って就労を開始します。
留学生は特定技能へ変更できますか?
要件を満たして変更許可を受ければ可能です。試験結果、卒業・在籍状況、現在の在留期限を含めて申請資料を確認してください。
国内採用なら支援は不要ですか?
特定技能1号では法定の支援が必要です。国内在住経験があっても、支援計画に基づき必要な支援を実施します。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年9月30日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日、次回確認:2026年11月2日)
次に確認すること
続けて確認する場合は、他社からの転職受入れを確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、技能実習から移行する場合の確認事項を見るで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、候補者が海外在住の場合の手続を見るで条件と確認範囲をつなげられます。
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。