この記事の対象:技能実習修了者を継続雇用または新規採用する企業
技能実習2号等から特定技能1号へ移行するときの職種・作業の対応、良好修了、試験免除、転職、在留資格変更、支援費用の確認項目を整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
技能実習の修了状況と希望分野を照合する
『技能実習経験がある』だけでは試験免除を判断できません。
出入国在留管理庁のQ&Aによれば、「技能実習2号を良好に修了」とは技能実習計画に従って2年10か月以上修了していることをいいます。修了した技能実習の職種・作業と特定技能で従事する業務区分に関連性が認められる場合は技能試験・日本語試験の両方が、関連性が認められない場合は日本語試験のみが免除されます(技能試験は合格が必要です)。
介護分野はこの一般原則の例外です。介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した場合は技能試験(介護技能評価試験)・日本語試験(介護日本語評価試験を含む)がすべて免除されますが、介護職種・介護作業以外の技能実習2号を良好に修了した場合は技能試験(介護技能評価試験)は免除されません。日本語試験のうち国際交流基金日本語基礎テストと日本語能力試験(N4以上)は免除される一方、介護日本語評価試験は引き続き合格が必要です。
日本語試験と技能試験では免除条件の考え方が同一とは限りません。候補者ごとに免除根拠と証明資料を残します。
| 分野 | 良好修了の要件 | 免除される試験 |
|---|---|---|
| 介護以外の分野 | 技能実習2号を良好に修了(2年10か月以上) | 関連業務なら技能・日本語試験の両方、非関連業務なら日本語試験のみ(技能試験は合格必須) |
| 介護分野(介護職種・作業を修了) | 介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了 | 技能試験(介護技能評価試験)・日本語試験(介護日本語評価試験含む)をすべて免除 |
| 介護分野(介護職種・作業以外を修了) | 介護以外の職種・作業の技能実習2号を良好に修了 | 日本語試験(基礎テスト・N4以上)のみ免除、技能試験・介護日本語評価試験は合格が必要 |
出典:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」(確認日:2026年8月1日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)、出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年9月12日)、出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日)、法務省・厚生労働省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-」(確認日:2026年8月11日)
同じ会社での継続と転職を分けて考える
実習先で継続雇用する場合と、別の受入れ機関へ移る場合では、確認する契約・引継ぎが異なります。
新しい雇用条件が特定技能の基準を満たすか、従事業務が対象範囲か、支援を誰が担うかを確認します。技能実習時の監理費と特定技能の支援委託費は別の役務です。
外国人技能実習機構の調査(2022年1月公表)では、現行の技能実習制度における監理費の定期費用は月額平均で2号29,096円・3号23,971円、不定期費用は平均154,780円という参考値が示されています。技能実習の在籍期間中の累計は、2号(3年間)まで約141万円・3号(5年間)まで約198万円という統計です。特定技能移行後の支援委託費はこれとは別の料金体系のため、両者を合算せず費目ごとに確認します。
転職を伴う場合は、退職・住居・生活契約・申請中の生活維持を含め、候補者に空白期間が生じない工程を作ります。
| 制度・費目 | 対象期間 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 技能実習の監理費(2号、定期費用平均) | 在籍3年間の累計 | 約141万円 |
| 技能実習の監理費(3号、定期費用平均) | 在籍5年間の累計 | 約198万円 |
| 特定技能移行後の支援委託費(受入時報酬の平均119,121円+月額支援委託料の平均28,386円×12か月) | 移行後の初年度 | 約46万円 |
- 新しい雇用条件が特定技能の基準を満たすか
- 従事業務が対象範囲か
- 支援を誰が担うか(技能実習時の監理費と特定技能の支援委託費は別役務)
- 転職を伴う場合は退職・住居・生活契約・在留手続で空白期間が生じないか
出典:出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日)、外国人技能実習機構「監理団体が実習実施者から徴収する監理費等の費用に係るアンケート調査について(結果の概要)」(確認日:2026年8月11日)、出入国在留管理庁「特定技能制度の現状について」参考資料4(確認日:2026年7月26日)、出入国在留管理庁委託「外国人材受入支援体制の強化事業」事業報告書(確認日:2026年7月26日)
移行申請が間に合わない場合の制度を確認する
必要書類の準備が在留期限に間に合わない事情がある場合は、特定技能移行を希望する人向けの特定活動の案内を確認します。
特定活動は自動的に認められる猶予ではなく、対象要件と提出資料があります。申請の必要性を企業だけで断定せず、公式案内で確認します。
育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置も、開始時期や実習段階で扱いが異なります。移行時点の最新Q&Aを参照します。
出典:出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)」(確認日:2026年8月11日)、出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置Q&A」(確認日:2026年8月10日)
二重計上と計上漏れを防ぐ
技能実習時の費用項目を、そのまま特定技能の費用へコピーしないことが重要です。
監理団体への監理費、登録支援機関への支援委託費、人材紹介料、在留手続費、住居費等を役務と発生期間で分けます。
同じ会社で継続雇用する場合も、支援計画の作成・実施、在留資格変更、分野別の加入・届出等に必要な工数や外部費用を確認します。
技能実習時に支払い済みの住居備品や健康診断等は、再利用できるか、新たな契約・受診が必要かを項目ごとに確認します。過去に支払ったことだけで移行後の費用を二重計上しません。
- 技能実習の修了証明
- 職種・作業と業務区分の対応
- 試験免除の根拠
- 新しい雇用条件
- 支援体制と委託範囲
- 在留期限と申請予定日
出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(確認日:2026年8月1日)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日)、出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」(確認日:2026年8月10日)
よくある質問
技能実習2号修了者はすべての試験が免除されますか?
一律ではありません。良好修了の確認に加え、実習した職種・作業と希望する特定技能分野の関連性を確認してください。
同じ会社で雇用を続けても在留資格変更は必要ですか?
必要です。技能実習と特定技能は別の在留資格であり、特定技能として働く前に変更許可等を確認します。
技能実習の監理費は特定技能でも続きますか?
役務を分けて確認してください。特定技能では支援体制や委託契約に基づく費用を改めて見積もります。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年9月30日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置Q&A」(確認日:2026年8月10日、次回確認:2026年11月10日)
次に確認すること
続けて確認する場合は、国内での在留資格変更の流れを見るで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、育成就労制度への移行全体を見るで条件と確認範囲をつなげられます。
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。