育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、人材育成と人材確保を目的として設けられる制度です。出入国在留管理庁は、2027年4月1日から実際の受入れを開始すると案内しています。

現在の特定技能費用シミュレーターを、そのまま育成就労の費用計算には使えません。監理支援、育成就労計画、教育・試験、送出手続など、特定技能1号の支援委託料とは異なる確認項目があるためです。

施行日と施行前の申請

制度の運用開始と特定技能制度の適正化等の施行日は2027年4月1日です。施行前には、監理支援機関の許可申請を2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請を2026年9月1日から受け付ける予定と案内されています。

分野によっては監理支援機関の許可基準に上乗せ基準があり、所管省庁の告示や分野別運用要領で提出資料等が案内されます。日程だけで準備完了と判断せず、対象分野の最新版を確認してください。

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度に係る施行日前申請」

特定技能1号への移行

育成就労制度は、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成する設計です。ただし、3年間在籍すれば自動的に特定技能1号へ移行できるわけではありません。

出入国在留管理庁のQ&Aは、移行時に技能に係る試験と、日本語能力A2相当以上の試験への合格が必要と説明しています。対象分野の試験、学習支援、受験時期を育成計画と費用確認に含める必要があります。

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」

施行前に確認する費用

現時点で全国一律の受入れ総額を示せる一次資料はありません。少なくとも、次の費目が対象分野・送出国・契約内容のどこに含まれるかを分けて確認します。

  • 監理支援機関へ支払う監理支援費用と、別途請求される実費
  • 育成就労計画の作成・認定申請に伴う社内工数や外部依頼費用
  • 日本語教育、技能教育、各段階の試験に伴う費用
  • 送出国で必要な手続と送出機関に関する費用
  • 分野別運用要領や実施法人が定める加入・負担の有無
  • 渡航、住居、生活立上げなど個別見積が必要な費用

出入国在留管理庁のQ&Aは、送出機関が外国人本人から徴収できる費用に月給2か月分までの上限を設け、上限を超える部分は育成就労実施者または監理支援機関が負担すると説明しています。契約書では金額だけでなく、誰が何を負担するかを確認してください。

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」

未確定・更新待ちとして扱うこと

制度の骨格と施行日は確定していますが、分野別運用要領、上乗せ基準、送出国との協力覚書、申請様式などは施行に向けて更新が続いています。本ページの費目名から金額を推定せず、対象分野と送出国が決まった段階で公式資料を再確認してください。

現在の費用シミュレーターは特定技能1号の支援・準備費を対象とします。育成就労の見積額を混ぜず、制度ごとに見積書と計算範囲を分けてください。

最新情報:出入国在留管理庁「育成就労制度」

よくある質問

育成就労制度で外国人を受け入れられるのはいつからですか?

出入国在留管理庁のQ&Aでは、実際に育成就労外国人を受け入れられるのは2027年4月1日からと案内されています。監理支援機関の許可と育成就労計画の認定には施行日前申請の日程があります。

現在の費用シミュレーターで育成就労の費用を計算できますか?

できません。現在のシミュレーターは特定技能1号の登録支援機関への報酬を公的調査から計算するもので、育成就労の監理支援費用や教育・試験費用を自動計算していません。

育成就労を終えれば自動的に特定技能1号へ移行できますか?

自動移行ではありません。出入国在留管理庁のQ&Aは、技能に係る試験と日本語能力A2相当以上の試験への合格を移行要件として案内しています。分野別の要件も最新資料で確認してください。

参照した公的一次資料