この記事の対象:漁業・養殖業分野で育成就労外国人の受入れを検討する漁業者

育成就労制度の漁業分野に固有の上乗せ基準(農林水産省告示第575号)について、1隻あたりの乗船人数上限、無線等通信手段の確保、指導員の定期報告義務、監理支援機関の体制要件を公的一次資料から整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

上乗せ基準の位置づけと出典

漁業分野は、上乗せ基準が定められた5分野の一つです。

外国人技能実習機構のページは、監理支援機関の許可基準に関し上乗せ基準が定められる5分野の一つに漁業分野を挙げています。上乗せ基準は農林水産省告示第575号(令和8年4月15日、農林水産大臣鈴木憲和による制定)として公布されました。

適用開始は令和9年4月1日で、同日付けで技能実習の漁船漁業職種及び養殖業職種の基準を定めていた平成29年農林水産省告示第937号は廃止されます。

出典:外国人技能実習機構「監理支援機関の許可基準に関し、育成就労産業分野ごとに定める上乗せ基準がある分野(介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業の各分野)」(確認日:2026年9月4日農林水産省告示第五百七十五号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等」(確認日:2026年9月4日

乗船人数の上限(漁業・養殖業で異なる規定)

1隻あたりに乗船させられる育成就労外国人の数には上限があり、申請者の評価水準によって枠が変わります。

第一条第六号は、業務区分が漁業の場合、1隻あたりの漁船に乗り組む育成就労外国人の数が、その漁船の乗組員数(申請者の役員・職員に限り育成就労外国人を除く)を超えないこと、かつ通常の申請者は6人、規則第19条第1項第2号の基準に適合する高評価の申請者(監理型育成就労の場合は監理支援機関も高水準と認められる場合に限る)は12人を超えないことを求めます。

第一条第七号は、申請者が法人以外の者で業務区分が養殖の場合(監理型育成就労では監理支援機関が漁業協同組合である場合に限る)にも、同様に通常6人・高評価者12人の上限を適用します。

出典:農林水産省告示第五百七十五号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等」(確認日:2026年9月4日

無線通信手段の確保と定期報告

洋上で就労する育成就労外国人については、通信手段の確保と定期的な報告が求められます。

第一条第四号・第五号は、単独型育成就労の場合は申請者(陸上側の役員・職員)と乗船する外国人との間で、監理型育成就労の場合は監理支援機関と乗船する外国人との間で、無線その他の通信手段を確保することを求めます。

第七条は、業務区分が漁業の場合、育成就労指導員が各漁船の実施状況について無線等で毎日1回以上(船上で育成就労が行われない日を除く)報告を受けること、育成就労外国人から毎月1回以上(船上で行われない月を除く)実施状況に係る文書の提出を受けることを、分野に特有の事情に鑑みて定める方法として求めます。

出典:農林水産省告示第五百七十五号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等」(確認日:2026年9月4日

監理支援機関の業務実施基準・監理支援事業を遂行する能力

監理支援機関には、分野別協議会に関する要件と体制面の数値要件の両方が課されます。

第八条は、監理支援機関が漁業分野の分野別協議会に加入していること、協議事項に関する措置を講ずること、協議会への協力、農林水産大臣又はその委託を受けた者への協力を満たすことを求めます。

第六条は、監理支援を行う監理型育成就労実施者の行わせる業務区分が漁業の場合、監理支援を行う実施者数が2以上(見込みを含む)であること、常勤の役員・職員数が実施者数を16で除した数及び外国人数を32で除した数をいずれも超えることを求めます。漁業以外の場合はこれより緩やかに、実施者数を8で除した数及び外国人数を40で除した数を基準とします。

出典:農林水産省告示第五百七十五号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等」(確認日:2026年9月4日

よくある質問

漁業分野の育成就労「上乗せ基準」の根拠は?

農林水産省告示第575号(令和8年4月15日制定、令和9年4月1日施行)です。

1隻に何人まで乗船させられますか?

業務区分が漁業の場合、通常の申請者は6人まで、規則の基準に適合する高評価の申請者(監理型は監理支援機関も高水準)は12人までです。法人以外の申請者による養殖業務でも同じ上限が適用されます。

洋上での報告義務はありますか?

育成就労指導員が各漁船の実施状況について毎日1回以上無線等で報告を受けること、育成就労外国人から毎月1回以上実施状況の文書提出を受けることが求められます。

旧技能実習の基準はどうなりますか?

技能実習の漁船漁業職種・養殖業職種の基準を定めていた平成29年農林水産省告示第937号は、令和9年4月1日付けで廃止されます。

参照した公的一次資料

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続けて確認する場合は、自動車整備分野の上乗せ基準と比較するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、物流倉庫分野の上乗せ基準と比較するで条件と確認範囲をつなげられます。

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