この記事の対象:物流倉庫分野で育成就労外国人の受入れを検討する倉庫業者・貨物自動車運送事業者

育成就労制度の物流倉庫分野に固有の上乗せ基準(国土交通省告示第788号)について、対象業務、入庫・在庫・出庫管理システムの利活用要件、生産性向上機器の報告義務を公的一次資料から整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

上乗せ基準の位置づけと出典

物流倉庫分野は、上乗せ基準が定められた5分野の一つです。

外国人技能実習機構のページは、監理支援機関の許可基準に関し上乗せ基準が定められる5分野の一つに物流倉庫分野を挙げています。上乗せ基準は国土交通省告示第788号(令和8年6月26日、国土交通大臣金子恭之による制定)として公布され、令和9年4月1日から適用されます。

他分野の告示に見られる旧技能実習告示の廃止条項は、この告示の附則には記載が確認できませんでした。物流倉庫分野は特定技能でも準備段階の分野として案内されており、技能実習の職種区分を経ない分野である可能性がありますが、この告示自体からは断定できません。

出典:外国人技能実習機構「監理支援機関の許可基準に関し、育成就労産業分野ごとに定める上乗せ基準がある分野(介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業の各分野)」(確認日:2026年9月4日国土交通省告示第七百八十八号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(確認日:2026年9月4日

育成就労の内容の基準:対象業務と申請者要件

対象業務は倉庫作業に限定され、申請者の事業要件も具体的に定められています。

第一条第一号は、従事させる業務が倉庫作業(貨物の入庫・保管・出庫その他倉庫内における作業)であることを求めます。

第一条第二号は、申請者が倉庫業者、倉庫業者が現に営業に使用している倉庫で当該倉庫業者の委託を受けて倉庫作業を実施する者、又は一般貨物自動車運送事業者・特定貨物自動車運送事業者のいずれかに該当することを求めます。

出典:国土交通省告示第七百八十八号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(確認日:2026年9月4日

情報システムの利活用要件

物流倉庫分野は、入庫・在庫・出庫管理システムの導入と、生産性向上機器の利活用実績の報告が求められる点が特徴です。

第二条第四号は、入庫管理・在庫管理及び出庫管理の機能を有する情報システムを利活用していることを求めます。

第二条第五号は、生産性及び労働安全衛生の向上に資する機器又は情報システムであって前号のシステムと連携し機能が拡充されるものを継続して利活用することも求め、その利活用状況について分野別協議会加入日から1年以内に、協議会が定める方法で協議会へ報告することとしています。

出典:国土交通省告示第七百八十八号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(確認日:2026年9月4日

監理支援機関の業務実施基準・分野別協議会

受入れ企業側・監理支援機関側の双方に、分野別協議会に関する要件が課されます。

第三条は、監理支援機関が物流倉庫分野の分野別協議会に加入していること、協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること、協議会への協力、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査・指導等への協力を満たすことを求めます。

第二条第一号〜第三号は、申請者(受入れ企業側)にも同様に分野別協議会の協議事項の順守・協力、国土交通大臣等への協力を求めており、第二条第六号は育成就労外国人から求めがあれば実務経験を証明する書面を交付・提供することも定めています。

出典:国土交通省告示第七百八十八号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(確認日:2026年9月4日

よくある質問

物流倉庫分野の育成就労「上乗せ基準」の根拠は?

国土交通省告示第788号(令和8年6月26日制定、令和9年4月1日施行)です。

対象業務は具体的に何ですか?

倉庫作業(貨物の入庫・保管・出庫その他倉庫内における作業)です。申請者は倉庫業者、倉庫業者の委託を受けて作業する者、一般貨物自動車運送事業者等のいずれかである必要があります。

どんな情報システムが必要ですか?

入庫管理・在庫管理・出庫管理の機能を有する情報システムの利活用に加え、これと連携して機能が拡充される生産性・労働安全衛生向上機器又はシステムの継続利活用と、その状況の分野別協議会への報告(加入から1年以内)が求められます。

旧技能実習の基準はありますか?

この告示の附則には旧技能実習告示の廃止条項が見当たらず、物流倉庫分野に対応する技能実習の職種区分は確認できませんでした。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

続けて確認する場合は、育成就労制度の全体像を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、受入れ機関全体の共通基準を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、自動車整備分野の上乗せ基準と比較するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、漁業分野の上乗せ基準と比較するで条件と確認範囲をつなげられます。

個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。