この記事の対象:自動車整備分野で育成就労外国人の受入れを検討する整備事業者

育成就労制度の自動車整備分野に固有の上乗せ基準(国土交通省告示第637号)について、育成就労指導員の資格要件、事業所の認証要件、監理支援機関の業務実施基準を公的一次資料から整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

上乗せ基準の位置づけと出典

自動車整備分野は、上乗せ基準が定められた5分野の一つです。

外国人技能実習機構のページは、監理支援機関の許可基準に関し上乗せ基準が定められる5分野の一つに自動車整備分野を挙げています。上乗せ基準は国土交通省告示第637号(令和8年5月22日、国土交通大臣金子恭之による制定)として公布されました。

適用開始は令和9年4月1日で、同日付けで技能実習の自動車整備職種の基準を定めていた平成29年国土交通省告示第386号は廃止されます。

出典:外国人技能実習機構「監理支援機関の許可基準に関し、育成就労産業分野ごとに定める上乗せ基準がある分野(介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業の各分野)」(確認日:2026年9月4日国土交通省告示第六百三十七号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(確認日:2026年9月4日

育成就労指導員の資格要件と入国後講習

指導員の資格要件と講習内容の両面から、技能修得の質を担保する構成です。

第二条第一号は、育成就労指導員が、一級又は二級の自動車整備士技能検定合格者であること、又は三級合格者でその後自動車整備作業に3年以上の実務経験を有する者(業務区分が自動車整備の場合)、又は自動車車体・電子制御装置整備士技能検定合格者(業務区分が車体整備の場合)のいずれかに該当することを求めます。

第一条は、入国後講習でも国土交通大臣が指定する教材を用いた自動車整備の基礎的な知識を修得させる講習の実施を求めています(育成就労外国人が入国前講習で既に受講している場合を除く)。

出典:国土交通省告示第六百三十七号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(確認日:2026年9月4日

認証工場であることの設備基準・分野別協議会への協力

二輪の小型自動車のみを対象とする認証や、業務範囲が限定された認証では基準を満たしません。

第三条は、事業所の設備基準として、道路運送車両法第78条第1項に規定する認証を受けていることを求めます。業務区分が自動車整備の場合、その認証が対象とする自動車の種類として二輪の小型自動車のみが指定されているもの、又は業務の範囲が限定されて行われたものは基準を満たしません。

第二条第二号は、申請者が自動車整備分野の分野別協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること、協議会への協力、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査・指導等への協力を行うことも求めています。

出典:国土交通省告示第六百三十七号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(確認日:2026年9月4日

監理支援機関の業務実施基準

監理支援機関側にも、技能担当の役員・職員に資格や指導経験が求められます。

第四条第一号は、監理支援機関が自動車整備分野の分野別協議会に加入していること、協議事項に関する措置を講ずること、協議会への協力、国土交通大臣等への協力を満たすことを求めます。

第四条第二号は、修得させようとする技能について一定の経験・知識を有する役員又は職員が、一級・二級自動車整備士技能検定合格者、自動車整備士養成施設で5年以上の指導実務経験者、三級合格後3年以上の実務経験者(業務区分が自動車整備の場合)、自動車車体・電子制御装置整備士技能検定合格者(業務区分が車体整備の場合)のいずれかに該当することを求めます。

出典:国土交通省告示第六百三十七号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準」(確認日:2026年9月4日

よくある質問

自動車整備分野の育成就労「上乗せ基準」の根拠は?

国土交通省告示第637号(令和8年5月22日制定、令和9年4月1日施行)です。

育成就労指導員に必要な資格は?

一級・二級自動車整備士技能検定合格者、又は三級合格後3年以上の実務経験者(業務区分が自動車整備の場合)、又は自動車車体・電子制御装置整備士技能検定合格者(業務区分が車体整備の場合)のいずれかが必要です。

事業所に必要な設備要件は?

道路運送車両法第78条第1項の認証を受けていることが必要です。業務区分が自動車整備の場合、二輪の小型自動車のみを対象とする認証や業務範囲が限定された認証では基準を満たしません。

旧技能実習の基準はどうなりますか?

技能実習・自動車整備職種の基準を定めていた平成29年国土交通省告示第386号は、令和9年4月1日付けで廃止されます。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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続けて確認する場合は、育成就労制度の全体像を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、受入れ機関全体の共通基準を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、物流倉庫分野の上乗せ基準と比較するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、漁業分野の上乗せ基準と比較するで条件と確認範囲をつなげられます。

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