1号特定技能外国人を受け入れる機関は、支援計画を作成し、計画に基づく支援を行う必要があります。支援は受入れ機関が自社で実施する方法と、登録支援機関へ全部または一部を委託する方法があります。育成就労から特定技能1号へ移行した人材も、移行後はこの支援体制の対象です(育成就労から特定技能1号への移行要件)。

自社支援か委託かは、基準を満たす体制、継続的な社内工数と実費、外部へ委託する業務範囲を確認して判断します。月額料金だけで決めず、必要な支援内容を具体的に確認してください。

自社支援と登録支援機関への委託

出入国在留管理庁は、支援業務の全部または一部を登録支援機関へ委託できると案内しています。支援計画の全部を委託した場合、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。

自社支援と登録支援機関への委託の整理
確認点自社支援一部委託全部委託
支援の実施主体受入れ機関契約で業務ごとに切り分け登録支援機関
外部委託料計上しない委託する業務範囲を確認契約に基づき発生
社内工数支援実施・記録を含め確認自社に残る支援・記録を確認委託範囲外の対応を確認
支援体制の基準自社が満たす必要全部委託のみなしは適用されない満たしたものとみなされる

表は制度上の役割を整理したもので、どちらが有利かを判定するものではありません。一部委託の場合は、受入れ機関に残る支援と責任範囲を契約前に切り分ける必要があります。

出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日

受入れ機関自体が満たすべき基準

自社支援か委託かの選択とは別に、受入れ機関自体が特定技能所属機関としての基準を満たしている必要があります。出入国在留管理庁は、法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと、保証金の徴収や違約金契約を締結していないことを求めています。

より詳細な基準は特定技能運用要領(第5章)に定められています。本ガイドは支援体制の選択を扱うため、詳細な欠格事由の該当判断は公式案内で確認してください。雇用契約・企業の適格性・支援体制・分野固有要件を確認する順序は特定技能の受入れ機関が満たす基準は?確認順序と証拠資料で整理しています。

出典:出入国在留管理庁「雇用における注意点」(確認日:2026年8月2日)

支援責任者・支援担当者を選任するときの確認

自社支援では、役職名だけで担当者を決めるのではなく、運用要領に定める支援体制の要件を満たすかを確認します。受入れ機関の役員又は職員から支援責任者を選任し、特定技能外国人を活動させる事業所ごとに支援担当者を1名以上選任します。支援責任者は支援担当者を統括する立場です。

支援責任者と支援担当者には、1号特定技能外国人を監督する立場にないこと、受入れ機関と本人の間に紛争が生じた場合にも中立的な立場で支援できること、欠格事由に該当しないことが求められます。

加えて、受入れ機関側には、過去2年間に中長期在留者の受入れ・管理を適正に行った実績がある等、運用要領に示された複数の要件のいずれかを満たすことが必要です。候補者の氏名を当てはめるだけでなく、組織の受入れ実績、担当者の経験、監督関係、中立性を示す資料を申請前に確認してください。個別の該当判断は最新の運用要領と地方出入国在留管理局で確認します。

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月22日)

出入国在留管理庁・厚生労働省の共同資料は、分野所管省庁が分野ごとに設置する協議会への加入を、受入れ機関(特定技能所属機関)に義務付けていると説明しています。建設分野・工業製品製造業分野では、この協議会加入に加えて分野所管省庁の登録を受けた法人(登録法人)への加入も必要です。

出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」(確認日:2026年8月10日)

同資料が公表する分野別協議会の一覧(介護・ビルクリーニング・建設・工業製品製造業・自動車整備・造船舶用工業・宿泊・自動車運送業・航空・鉄道・農業・漁業・食品産業・木材産業・林業の各分野)には、協議会そのものへの入会金・年会費の記載は分野を問わずありません。費用が別途発生するのは、建設分野・工業製品製造業分野で必要な登録法人(JAC・JAIM)への加入分です。

出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」資料1-1(確認日:2026年8月10日)

分野ごとの固有条件は次のとおりです。分野所管省庁のページ・運用方針で個別に確認してください。

分野固有の受入れ機関要件
分野受入れの条件出典
造船・舶用工業特定技能所属機関が国土交通省の設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」の構成員になることが受入れの条件です。登録支援機関へ委託する場合は、委託先の登録支援機関もこの条件を満たしていることを確認する必要があります。3区分・訓練・2号の監督者経験は造船・舶用工業分野ガイドで確認できます。出入国在留管理庁「造船・舶用工業分野」(確認日:2026年8月10日)
自動車整備特定技能所属機関が「自動車整備分野特定技能協議会」の構成員になることに加え、道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場(認証工場)であることが受入れの条件です。登録支援機関へ委託する場合は、委託先の登録支援機関が協議会の構成員であることに加え、自動車整備士1級・2級の資格を有する者または養成施設で5年以上指導実務の経験がある者を置いていることも条件になります。特定技能外国人の雇用形態は直接雇用に限られ、労働者派遣は認められません。法務大臣ほか「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年8月10日)
宿泊特定技能所属機関が旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていることに加え、特定技能外国人を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第6項第4号の施設で就労させないこと、同法第2条第3項の接待を行わせないことが受入れの条件です。対象業務の範囲・協議会加入・2号の実務経験要件は宿泊分野ガイドで詳しく整理しています。出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」資料1-1(確認日:2026年8月10日)
ビルクリーニング特定技能所属機関が事業を営む営業所ごとに、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)第12条の2第1項第1号の建築物清掃業または第8号の建築物環境衛生総合管理業について、営業所所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けていることが受入れの条件です。対象業務の範囲・技能実習からの試験免除・2号の実務経験要件・受入れ見込数はビルクリーニング分野ガイドで詳しく整理しています。出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」資料1-1(確認日:2026年8月10日)
航空特定技能所属機関が空港管理規則第12条第1項・第12条の2第1項・第13条第1項のいずれかの承認(航空法第100条第1項の許可を受けた者を含む)を受けていること、または航空法第20条第1項第3号・第4号・第7号の能力について国土交通大臣の認定を受けていることが受入れの条件です。2区分の技能水準・技能実習2号からの試験免除の非対称・在籍型出向の条件・受入れ見込数は航空分野ガイドで詳しく整理しています。出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」資料1-1(確認日:2026年8月10日)
鉄道鉄道事業法による鉄道事業者、軌道法による軌道経営者、またはこれら鉄道事業・軌道事業の用に供する施設・車両の整備や車両の製造に係る事業を営む者であることが受入れの条件です。5区分ごとの試験免除の違い・2号が受入れ不可であること・受入れ見込数は鉄道分野ガイドで詳しく整理しています。出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」資料1-1(確認日:2026年8月10日)
外食業特定技能所属機関が「食品産業特定技能協議会」の構成員になることに加え、登録支援機関へ委託する場合は委託先も協議会の構成員であり農林水産省・協議会への協力を行う者であることが条件です。また、特定技能外国人との雇用契約締結前に、キャリアアッププランのイメージを書面で交付して説明することが義務付けられています。加入時期・審査期間・書類は外食業分野ガイドで確認できます。出入国在留管理庁「外食業分野」(確認日:2026年8月10日)
飲食料品製造業特定技能所属機関は「食品産業特定技能協議会」の構成員となり、必要な協力を行うことが求められます。また、雇用契約を締結する前に、特定技能外国人へキャリアアッププランのイメージを書面で交付して説明する必要があります。対象事業所を決める日本標準産業分類・業務範囲・2号要件は飲食料品製造業分野ガイドで詳しく整理しています。出入国在留管理庁「飲食料品製造業分野」(確認日:2026年8月15日)
介護受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設に該当する必要があります。受入れ前に、厚生労働省の公式ページから対象施設一覧と事業所概要書を確認してください。対象施設の区分・人数枠の数え方・訪問系サービスの条件は介護分野ガイドで詳しく整理しています。厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(確認日:2026年8月15日)
林業特定技能所属機関が農林水産省の設置する「林業特定技能協議会」の構成員になることが受入れの条件です。対象業務の範囲・技能試験免除の有無・2号が受入れ不可であることは林業分野ガイドで詳しく整理しています。出入国在留管理庁「林業分野」(確認日:2026年8月24日)
木材産業特定技能所属機関が農林水産省の設置する「木材産業特定技能協議会」の構成員になることが受入れの条件です。対象業種の範囲・技能実習からの試験免除・受入れ見込数・2号が受入れ不可であることは木材産業分野ガイドで詳しく整理しています。出入国在留管理庁「木材産業分野」(確認日:2026年8月24日)
自動車運送業特定技能所属機関が道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業を経営する者であることに加え、一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証、または全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所のいずれかを有することが受入れの条件です。分野固有の受入れ要件・費用は自動車運送業分野ガイドで詳しく整理しています。出入国在留管理庁「自動車運送業分野」(確認日:2026年8月11日)
建設特定技能所属機関が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けていることが受入れの条件です。建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録等の関連費用は建設分野ガイドで詳しく整理しています。育成就労で受け入れる場合の建設分野協議会への加入義務は育成就労・建設分野協議会ガイド、外国人技能実習機構が担う業務の範囲は育成就労・機構業務ガイドで整理しています。出入国在留管理庁「建設分野」(確認日:2026年8月11日)
リネンサプライ特定技能所属機関が業界団体の定める「衛生基準」の認定を受けた施設で受け入れることに加え、厚生労働省設置の分野別協議会の構成員になることが受入れの条件です。2026年1月の閣議決定で特定産業分野に追加された分野で、2026年6月1日から在留資格の申請が可能になっています。分野固有の受入れ要件・費用はリネンサプライ分野ガイドで詳しく整理しています。法務大臣ほか「リネンサプライ分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年8月11日)

義務的支援10項目

費用を比較するときは、月額の合計だけでなく、次の支援が見積書のどこまで含まれるかを確認します。(費目の分け方は初年度費用の内訳で整理しています)。自社支援では、それぞれを誰がどの言語で実施し、どう記録するかまで考える必要があります。

  1. 事前ガイダンス

    労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無などを申請前に説明する。

  2. 出入国する際の送迎

    入国時と出国時に、空港・港と事業所または住居の間を送迎する。

  3. 住居確保・生活に必要な契約支援

    住居探し、銀行口座、携帯電話、電気・ガス等の契約を支援する。

  4. 生活オリエンテーション

    日本のルール、公共機関の利用、災害時の対応などを説明する。

  5. 公的手続等への同行

    必要に応じ、住居地・社会保障・税などの手続に同行して補助する。

  6. 日本語学習の機会の提供

    日本語教室や学習教材など、日本語を学ぶ機会の情報を提供する。

  7. 相談・苦情への対応

    本人が十分に理解できる言語で相談・苦情に対応する。

  8. 日本人との交流促進

    地域住民との交流や地域行事への参加を支援する。

  9. 転職支援(人員整理等の場合)

    受入れ側の都合で契約を解除する場合、転職先探しや必要な情報提供等を行う。

  10. 定期的な面談・行政機関への通報

    本人と監督者に定期面談を行い、法令違反等があれば行政機関へ通報する。

10項目のうち事前ガイダンスと出入国時の送迎は独立ガイドを設けていないため、実施内容をここで補足します。事前ガイダンスは、在留資格認定証明書交付申請(在留資格変更許可申請の場合はその申請)の前に、特定技能雇用契約の内容・本邦で行うことができる活動の内容・上陸及び在留の条件に関する情報提供に加え、保証金・違約金契約が違法であり禁止されていることの説明と徴収の有無の確認、支援費用を本人に負担させないことの説明を行います。実施担当者(通訳人を含む)の氏名・所属、実施日時・場所、実施内容、実施方法を記録し、確認書を保存する必要があります。

出入国時の送迎は、本人が出入国する港または飛行場での送迎(入国時の出迎え・出国時の見送り)を指します。出迎え日(上陸日)・見送り日(出国日)と実施担当者の氏名・所属の記録が必要です。事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談苦情対応・定期面談に係る通訳費、出入国時送迎の交通費はいずれも義務的支援に要する費用として受入れ機関側が負担すべきものとされ、本人へ直接・間接に負担させることはできません。

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月20日)

義務的支援の実施にかかった費用について、出入国在留管理庁のQ&Aは特定技能外国人本人へ負担させることを認めていません。誰が負担する費用かも、見積書・契約書で確認してください。

10項目それぞれの記載要否・様式を確認するチェックリストは1号特定技能外国人支援計画の作り方は?10項目の確認チェックで整理しています。情報提供が必須の4区分と、同行に伴う費用の負担者は公的手続等への同行ガイドで整理しています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q76(確認日:2026年7月26日)

転職支援(人員整理等の場合)は、本人の責めに帰すべき事由によらずに特定技能雇用契約が終了する場合に、公共職業安定所(ハローワーク)その他の職業安定機関または職業紹介事業者等の紹介を通じて、本人が新たな受入れ機関との契約に基づき特定技能1号の活動を続けられるようにするための支援です。実施した際は、転職相談日時・実施場所、相談内容および対応内容、公共職業安定所への相談日時・相談先名称、転職先候補企業の名称・所在地・連絡先、実施担当者(通訳人を含む)の氏名・所属を記録します。

非自発的離職者に対する転職支援を実施した場合は、公共職業安定所の利用状況等の対応結果を転職支援実施報告書(参考様式第5-12号)として作成し、1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出(事由の認知から14日以内)にあわせて地方出入国在留管理局へ提出する必要があります。

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月21日)

自社支援で見落としやすい内部費用

自社支援を選ぶと、登録支援機関への受入時報酬や月額委託料は発生しません。一方で、支援を実施するための社内工数と実費は残ります。少なくとも、担当者の稼働、本人が理解できる言語での対応、送迎・同行の移動、面談と記録、住居や生活契約の支援を見積もる必要があります。

出入国在留管理庁のQ&Aは、住居確保の支援について「当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行ってください」、預貯金口座・携帯電話の契約支援について「契約手続を行う際に必要な書類や窓口を案内するとともに…必要に応じて当該外国人に同行して各手続の補助を行ってください」と説明しています。義務的支援として求められるのは案内・同行までで、家賃や契約に伴う初期費用そのものを受入れ機関が支払う義務までは明記されていません。

負担範囲は契約条件によって変わるため、自社で確認済みの実費だけを入力してください。物件探し・契約補助・初期費用・退去までの確認表は住居確保支援ガイドで整理しています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q90・Q93(確認日:2026年8月2日)

出入国在留管理庁の案内では、特定技能所属機関(受入れ機関)による定期届出(対象期間4月1日〜翌年3月31日分を翌年5月31日までに提出)・随時届出(事由発生から14日以内)は、登録支援機関へ委託契約を結んでいても登録支援機関が代わりに提出することはできず、受入れ機関自身の届出義務として明記されています。支援業務を全部委託しても、届出そのものにかかる社内工数は残るため、委託の有無にかかわらず計上を検討してください。届出事由ごとの実務チェックリストは特定技能の届出はいつ必要?定期・随時届出の実務チェックリストで整理しています。

随時届出のうち、退職・行方不明・死亡等により受入れの継続が困難になった場合は「受入れ困難に係る届出」として、特定技能基準省令の基準を満たさなくなった場合は「基準不適合に係る届出」として、それぞれ独立した届出様式が案内されています。「受入れ困難に係る届出」は事由が生じた日から14日以内の提出が求められます。

支援計画の内容を変更した、支援責任者・支援担当者を変更した、委託する登録支援機関を変更した、または自社支援へ切り替えたときも、随時届出の対象です。これらは1つの届出項目にまとめて案内されています。

随時届出にはこのほか、特定技能雇用契約の内容を変更したとき・雇用契約を終了したとき・新たな雇用契約を締結したときの届出があり、支援計画・委託先側の届出(上記)とは別の届出項目として案内されています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月10日)

定期面談は、公式案内上、本人とその上司等に3か月に1回以上の頻度で行う支援です。受入れ人数が増えた場合も継続できるか、単月ではなく年間の稼働で確認します。実施者・通訳・記録・異常時対応の実務は特定技能の定期面談はどう行う?実施者・通訳・記録・異常時対応で整理しています。

費用シミュレーターで自社支援を選ぶと、外部委託料は「計上なし」と表示されます。確認できた社内・外部費用は、任意入力欄に1人当たりまたは受入れ全体の初期費用・月額費用として加えてください。未入力の間は0円と見せず、小計を「要入力」と表示します。

自社支援を選んだ場合の計算例

自社支援を選び、その他の費用を計上しない条件で計算エンジンを呼び出すと、次の結果になります。自社支援は公的統計の対象外のため、社内工数や実費を入力するまで金額は増えません。これは計算の仕組みを示す例であり、実際の費用ではありません。

自社支援を選んだ場合のモデル計算
表示項目計算結果
登録支援機関への報酬相当額0円(自社支援のため対象外)
入力済み費用の小計0円(未入力のため。実際の画面では「要入力」と表示)

参考値として、登録支援機関へ委託した場合の、調査時点・調査対象が異なる公的資料に基づく参考額は、受入時報酬119,121円、月額報酬28,386円です。自社支援を検討する際は、この金額と、社内工数・実費を積み上げた場合の総額を見比べてください。

出典:受入時報酬の調査月額支援委託料の調査(確認日:2026年7月26日

この2値の性質・次回確認予定・利用箇所は試算データの出典で一覧できます。

実際には、上の「自社支援で見落としやすい内部費用」に挙げた社内工数・実費を、シミュレーターの任意入力欄へ加えてください。

委託見積書で確認する範囲

出入国在留管理庁は、登録を受けた登録支援機関を「登録支援機関登録簿」のページで公表しており、対応可能言語や連絡先を確認したうえで直接問い合わせる方法を案内しています。本サイトは特定の登録支援機関を推奨しません。複数の候補へ見積もりを依頼し、次の観点で比較してください。

登録支援機関の登録の有効期間は5年間です。更新を希望する登録支援機関は、有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに更新申請を行う必要があると出入国在留管理庁が案内しています。委託を検討する際は、登録支援機関登録簿で現在の登録状況(更新の有無)もあわせて確認してください。

出典:出入国在留管理庁「登録支援機関の登録更新申請」(確認日:2026年8月10日)

2027年4月1日(令和9年4月1日)からは、支援責任者・支援担当者を支援を行う事業所ごとに常勤の役員または職員から1名以上選任すること、支援担当者1人が担当できる特定技能所属機関数は10機関未満・支援対象の1号特定技能外国人数は50人未満に制限され、委託を受けている機関数・支援対象者数に応じて必要な支援担当者数を確保することが登録支援機関の要件に加わります。施行日前に登録済みの登録支援機関には経過措置があり、令和9年7月31日までに登録の有効期間が満了する場合は施行日前に更新申請すれば従来の要件のまま更新できます。委託先を選ぶ際は、この改正への対応状況もあわせて確認してください。

出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」(確認日:2026年8月11日)

登録支援機関へ委託する場合は、受入時報酬と月額報酬だけで比較せず、義務的支援10項目のうち契約に含まれる業務、交通費・通訳費等の実費、支援開始月、途中解約や人数変更時の扱いを確認します。登録簿・支援範囲・見積書の確認手順は登録支援機関の選び方は?登録簿・支援範囲・見積書の確認手順で整理しています。

出入国在留管理庁のQ&Aは、登録支援機関が受入れ機関から徴収する料金に入管法令上の上限はないとしつつ、委託契約の締結時に料金の額とその内訳を明示する必要があると説明しています。事業者ごとに委託料の幅が大きいのはこのためで、複数の見積書を内訳単位で比較することが実質的な確認手段になります。

出入国在留管理庁の申請・届出様式には「支援委託手数料に係る説明書(予定費用)」が掲載されています。見積書と説明書で費用の名称・対象が一致しているかを確認する手掛かりになります。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q35・Q72出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月2日・8月1日)

よくある質問

どの企業でも自社支援を選べますか?

単に社内で対応すると決めるだけでは足りません。受入れ機関が支援計画を適正に実施できる体制など、法令・運用要領上の基準を満たす必要があります。個別の該当性は最新の運用要領と関係機関への確認が必要です。

支援の一部だけを登録支援機関へ委託できますか?

出入国在留管理庁は、支援業務の全部または一部を登録支援機関へ委託できると説明しています。ただし、支援計画の全部を委託した場合に限り、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。

自社支援なら費用シミュレーターの結果は0円ですか?

外部委託料は計上されません。社内担当者の人件費、通訳、送迎、面談、住居や契約支援に伴う実費は自動計算されないため、手元で確認できる費用を入力してください。費用が未入力の間は小計を確定表示しません。

定期面談はどのくらいの頻度で必要ですか?

出入国在留管理庁の案内では、支援責任者等が本人とその上司等に3か月に1回以上の頻度で面談するとされています。

参照した公的一次資料