1号特定技能外国人を受け入れる機関は、支援計画を作成し、計画に基づく支援を行う必要があります。支援は受入れ機関が自社で実施する方法と、登録支援機関へ全部または一部を委託する方法があります。
自社支援と委託の違いは、月額料金の有無だけではなく、支援を継続して実施・記録できる体制を誰が担うかです。費用比較の前に、必要な支援内容を具体的に確認してください。
自社支援と登録支援機関への委託
出入国在留管理庁は、支援業務の全部または一部を登録支援機関へ委託できると案内しています。支援計画の全部を委託した場合、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
| 確認点 | 自社支援 | 全部委託 |
|---|---|---|
| 支援の実施主体 | 受入れ機関 | 登録支援機関 |
| 外部委託料 | 計上しない | 契約に基づき発生 |
| 社内工数 | 支援実施・記録を含め確認 | 委託範囲外の対応を確認 |
| 支援体制の基準 | 自社が満たす必要 | 満たしたものとみなされる |
表は制度上の役割を整理したもので、どちらが有利かを判定するものではありません。一部委託の場合は、受入れ機関に残る支援と責任範囲を契約前に切り分ける必要があります。
出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」
義務的支援10項目
費用を比較するときは、月額の合計だけでなく、次の支援が見積書のどこまで含まれるかを確認します(費目の分け方は初年度費用の内訳で整理しています)。自社支援では、それぞれを誰がどの言語で実施し、どう記録するかまで考える必要があります。
事前ガイダンス
労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無などを申請前に説明する。
出入国する際の送迎
入国時と出国時に、空港・港と事業所または住居の間を送迎する。
住居確保・生活に必要な契約支援
住居探し、銀行口座、携帯電話、電気・ガス等の契約を支援する。
生活オリエンテーション
日本のルール、公共機関の利用、災害時の対応などを説明する。
公的手続等への同行
必要に応じ、住居地・社会保障・税などの手続に同行して補助する。
日本語学習の機会の提供
日本語教室や学習教材など、日本語を学ぶ機会の情報を提供する。
相談・苦情への対応
本人が十分に理解できる言語で相談・苦情に対応する。
日本人との交流促進
地域住民との交流や地域行事への参加を支援する。
転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合で契約を解除する場合、転職先探しや必要な情報提供等を行う。
定期的な面談・行政機関への通報
本人と監督者に定期面談を行い、法令違反等があれば行政機関へ通報する。
義務的支援の実施にかかった費用について、出入国在留管理庁のQ&Aは特定技能外国人本人へ負担させることを認めていません。誰が負担する費用かも、見積書・契約書で確認してください。
自社支援で見落としやすい内部費用
自社支援を選ぶと、登録支援機関への受入時報酬や月額委託料は発生しません。一方で、支援を実施するための社内工数と実費は残ります。少なくとも、担当者の稼働、本人が理解できる言語での対応、送迎・同行の移動、面談と記録、住居や生活契約の支援を見積もる必要があります。
定期面談は、公式案内上、本人とその上司等に3か月に1回以上の頻度で行う支援です。受入れ人数が増えた場合も継続できるか、単月ではなく年間の稼働で確認します。
費用シミュレーターで自社支援を選ぶと、外部委託料は「計上なし」と表示されます。確認できた社内・外部費用は、任意入力欄に1人当たりまたは受入れ全体の初期費用・月額費用として加えてください。未入力の間は0円と見せず、小計を「要入力」と表示します。
委託見積書で確認する範囲
登録支援機関へ委託する場合は、受入時報酬と月額報酬だけで比較せず、義務的支援10項目のうち契約に含まれる業務、交通費・通訳費等の実費、支援開始月、途中解約や人数変更時の扱いを確認します。
出入国在留管理庁の申請・届出様式には「支援委託手数料に係る説明書(予定費用)」が掲載されています。見積書と説明書で費用の名称・対象が一致しているかを確認する手掛かりになります。
よくある質問
どの企業でも自社支援を選べますか?
単に社内で対応すると決めるだけでは足りません。受入れ機関が支援計画を適正に実施できる体制など、法令・運用要領上の基準を満たす必要があります。個別の該当性は最新の運用要領と関係機関への確認が必要です。
支援の一部だけを登録支援機関へ委託できますか?
出入国在留管理庁は、支援業務の全部または一部を登録支援機関へ委託できると説明しています。ただし、支援計画の全部を委託した場合に限り、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
自社支援なら費用シミュレーターの結果は0円ですか?
外部委託料は計上されません。社内担当者の人件費、通訳、送迎、面談、住居や契約支援に伴う実費は自動計算されないため、手元で確認できる費用を入力してください。費用が未入力の間は小計を確定表示しません。
定期面談はどのくらいの頻度で必要ですか?
出入国在留管理庁の案内では、支援責任者等が本人とその上司等に3か月に1回以上の頻度で面談するとされています。
参照した公的一次資料
本ページの内容は一般的な情報提供です。実際の受入れ可否・費用は登録支援機関・関係機関等による確認と見積もりが優先します。本サイトは在留資格申請の代行、書類作成、受入れ可否の判断、個別の労務助言を行いません。