この記事の対象:登録支援機関を比較し、委託先候補を絞り込む担当者
登録支援機関を選ぶときに、公式登録簿、対応言語、支援地域、委託範囲、担当者体制、更新状況、見積書を確認する順序を整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
最初に公式登録簿で登録状態を確認する
料金比較の前に、候補が登録支援機関登録簿へ掲載されているかを公式情報で確認します。
名称が似た事業者や紹介会社と混同しないよう、法人名、所在地、登録番号、対応可能言語等を登録簿で照合します。ウェブサイト上の自己紹介だけで登録状態を判断しません。
登録には有効期間があるため、契約期間中に更新時期を迎える候補では、更新状況の確認方法も聞いておきます。
出入国在留管理庁の制度施行後4年間の集計では、登録取消しは14機関でした。上位事由は「技能実習制度における不正行為」4件、「出入国又は労働関係法令による罰金刑」4件、「保証金契約等、支援業務の不履行」2件です。同一機関が複数事由に該当する場合があるため、件数の単純合計を取消機関数として扱いません。
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(確認日:2026年8月3日)、出入国在留管理庁「登録支援機関の登録更新申請」(確認日:2026年8月10日)、出入国在留管理庁「特定技能制度における実地調査、行政処分等の状況」(確認日:2026年8月15日)
言語・地域・支援範囲を候補者条件と照合する
対応言語が同じでも、支援地域、夜間連絡、訪問方法、通訳の配置は機関ごとに異なります。
受入れ予定地と候補者が理解できる言語を先に確定し、その条件で実際に支援できるかを確認します。全国対応という表現だけで、訪問支援や緊急時対応の方法まで同じとは限りません。
一部委託では、自社に残す項目と外部へ任せる項目を示して見積を依頼します。候補ごとに異なる範囲で総額だけを比べないようにします。
登録支援機関が、依頼を受けて有償で官公署提出用の在留手続書類を作成する取扱いがある場合は、行政書士又は行政書士法人が当該業務を担う体制か、関係法令に照らして確認します。
| 比較条件 | 確認する内容 |
|---|---|
| 対応言語 | 本人が十分に理解できる言語と通訳手配 |
| 支援地域 | 訪問可能地域、移動費、緊急時対応 |
| 委託範囲 | 10項目ごとの実施者と再委託 |
| 書類作成 | 官公署提出用書類を有償で作成する取扱いがある場合の実施体制 |
| 報告・記録 | 実施記録の共有方法と担当窓口 |
出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日)、出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(確認日:2026年8月3日)、日本行政書士会連合会「【会長談話】行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について」(確認日:2026年8月21日)
担当者数と引継ぎ方法を確認する
担当者個人の経験だけでなく、機関として継続できる体制を確認します。
支援対象者数、委託元機関数、支援担当者数の関係は、制度改正により要件が変わる場合があります。2027年4月1日(令和9年4月1日)施行の改正では、支援担当者の数が委託先機関数を10で割った数、かつ支援対象者数を50で割った数のいずれも上回ることが必要になります(支援担当者1人が担当できる機関数は10機関未満・対象者数は50人未満という下限規制)。
新規登録は施行日前の申請であれば旧要件のまま登録でき、既登録機関も更新期限が2027年7月31日までなら施行日前の更新申請で旧要件のまま更新できる経過措置があります。最新の施行時期と基準を確認し、契約後の増員時にも対応できるかを聞きます。
自動車整備分野では、委託先の登録支援機関に、自動車整備士1級・2級の資格者、または自動車整備士養成施設で5年以上の指導実務経験者を置くという分野固有要件があります。候補者の対応言語や料金だけでなく、受入れ分野に必要な人的要件も確認します。
担当者の退職・休職・繁忙時に誰が引き継ぐか、相談記録をどのように共有するかも確認します。単独担当者へ情報が集中する契約は、継続時のリスクを見積に含めて比較します。
出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」(確認日:2026年8月11日)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日)、法務大臣ほか「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年8月10日)
同じ比較表で見積書を照合する
月額だけでなく、初回費用・実費・追加料金・契約終了時の扱いを同じ欄で比較します。
定額報酬へ含まれる支援、交通費・通訳費等の実費、追加対応の単価、最低契約期間、人数増減時の計算方法を確認します。
本サイトは特定の登録支援機関を推奨しません。比較条件を固定し、公式登録状態と自社条件への適合を確認したうえで企業自身が判断してください。
- 初回費用と月額費用を分けた
- 1人当たりと会社単位を分けた
- 実費と定額内を分けた
- 10項目の担当を揃えた
- 更新・解約・引継ぎ条件を確認した
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(確認日:2026年8月3日)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日)
よくある質問
登録支援機関のおすすめ順位はありますか?
本サイトでは順位付けや特定事業者の推奨を行いません。公式登録簿、対応言語・地域、支援範囲、担当体制、同条件の見積で比較してください。
最安の月額料金を選べばよいですか?
月額だけでは判断できません。初回費用、実費、追加対応、委託範囲、記録共有、引継ぎ条件を同じ比較表へ揃えてください。
登録番号はどこで確認できますか?
出入国在留管理庁が公開する登録支援機関登録簿で確認します。候補事業者の名称・所在地と合わせて照合してください。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(確認日:2026年8月3日、次回確認:2026年11月3日)
- 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録更新申請」(確認日:2026年8月10日、次回確認:2026年11月10日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度における実地調査、行政処分等の状況」(確認日:2026年8月15日、次回確認:2027年2月15日)
- 法務大臣ほか「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(確認日:2026年8月10日、次回確認:2026年11月10日)
- 日本行政書士会連合会「【会長談話】行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について」(確認日:2026年8月21日、次回確認:2026年11月21日)
次に確認すること
続けて確認する場合は、建設分野の固有費用を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、委託見積書で確認する範囲を見るで条件と確認範囲をつなげられます。
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。