この記事の対象:受入れ後の届出担当者と支援責任者

定期届出と随時届出について、契約変更、受入れ困難、支援計画・委託先変更を検知して提出する流れを整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

定期届出と随時届出を分ける

提出期間が決まる届出と、事由発生を起点とする届出を混ぜません。

出入国在留管理庁の案内では、定期届出(対象期間4月1日〜翌年3月31日分を翌年5月31日までに提出)は対象期間と提出期間を公式案内で確認し、集計資料と担当者を決めます。委託の有無だけで提出主体を判断しません。

随時届出は事由発生日が起点です。現場・人事・支援担当から変更情報が届く社内経路を作ります。

年間予定には提出期間だけでなく、集計を締める日と責任者の確認日を入れます。休業日や担当者不在を考慮し、提出期限当日に初めて内容を確認する運用を避けます。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。

出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日

届出事由を一覧化する

退職だけでなく、契約や支援体制の変更も確認対象です。

契約変更・終了・新規締結、受入れ困難、基準不適合、支援計画、担当者、委託先変更を区別します。受入れ困難に係る届出は、退職または1か月以上活動できない原因となる事由が生じた日から14日以内に提出します。

期限の起点は実際の退職日等ではなく、その原因となる事由が生じた日です。事由ごとに起算日、確認資料、様式、提出者を記録し、名称が似た届出を取り違えないようにします。

出入国在留管理庁への届出とは別に、事業主は労働施策総合推進法第28条に基づき、外国人労働者(在留資格「外交」・「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ・離職の際にハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う義務を負います。特定技能の受入れに限らず全ての事業主が対象で、出入国在留管理庁への随時届出とは別制度・別窓口です。

厚生労働省の案内によれば、届出期限は雇用保険被保険者の場合は雇入れが翌月10日まで・離職が翌日から起算して10日以内、雇用保険被保険者でない場合は雇入れ・離職とも翌月末日までです。届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合は30万円以下の罰金の対象となります。

事由の名称だけで振り分けず、何がいつ変わったかを事実として記録します。同じ出来事から複数の届出確認が必要になる場合も、案件単位で関連付けます。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。

  • 特定技能雇用契約の変更・終了・新規締結
  • 受入れ困難に係る届出(原因となる事由の発生日から14日以内)
  • 基準不適合に係る届出
  • 支援計画の変更
  • 支援責任者・支援担当者の変更
  • 委託先(登録支援機関)の変更
  • ハローワークへの外国人雇用状況の届出(入管届出とは別制度)

出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日厚生労働省「『外国人雇用状況の届出』について」(確認日:2026年8月21日

提出証跡と最終版を保存する

提出した事実だけでなく、作成根拠を残します。

提出日、方法、受付情報、様式、添付資料、承認者を保存します。電子と書面で保管場所が分かれても案件番号を揃えます。

差戻し時は最終版を識別し、過去様式を再利用せず、提出前に公式様式の更新を確認します。

受付完了画面や控えを保存した後、提出内容と人事・支援台帳の情報を同期します。差戻し前の内容が社内の正本として残らないよう、状態と最終更新者を明示します。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。

出典:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日

委託先との役割を明文化する

支援委託で所属機関の届出責任が自動移転するわけではありません。

委託先が提供する情報、所属機関が確認・提出する事項、変更通知期限を契約と運用表で決めます。

自社支援への切替や委託先変更も確認し、契約終了日と新体制開始日を併記します。

委託先の登録支援機関が登録取消しを受けた場合も、支援委託契約の終了と同じ届出義務が生じます。運用要領は、支援委託契約が終了した場合、終了日から14日以内に契約終了に係る届出(参考様式第3-3-2号)と支援計画変更に係る届出(参考様式第3-2号)を地方出入国在留管理局へ提出すること、終了後は自ら1号特定技能外国人支援計画の基準に適合するか別の登録支援機関と委託契約を締結しなければ受入れを継続できないことを求めています。登録取消しに特有の猶予期間は運用要領に明記されていないため、取消しを把握した時点で速やかに対応してください。

出入国在留管理庁の運用要領では、支援委託契約を新たに締結したとき・変更したとき・終了したときのいずれも、特定技能所属機関が事由の生じた日から14日以内に届出書を提出するとされ、登録支援機関は届出の対象者ではありません。委託先を変更する場合は、支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-3-2号)の「契約の終了」欄と「契約の締結」欄の両方へ記入し、あわせて1号特定技能外国人支援計画の内容も変わるため支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)の提出も必要になります。運用要領は、支援委託契約を終了した場合、特定技能所属機関自らが支援計画の適正な実施の確保に関する基準に適合するか、別の登録支援機関との委託契約を締結しなければ特定技能外国人の受入れ自体を継続できなくなると案内しており、委託先の切替えを届け出る前にこの基準を満たせる体制になっているかを確認します。

委託契約には届出書の作成費が含まれるか、追加報酬かも確認します。ただし料金の有無と法令上の提出主体は別問題として扱い、責任範囲を曖昧にしません。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。

  • 委託先の変更・終了理由(登録取消しを含む)を記録した
  • 終了日から14日以内に契約終了の届出と支援計画変更の届出を提出した
  • 自社基準適合または新たな委託先の確保を終了前後で完了させた

出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日出入国在留管理庁「特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出」(確認日:2026年8月19日出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日

よくある質問

登録支援機関が提出しますか?

所属機関自身に課される届出があります。

退職時だけ確認しますか?

契約や支援体制の変更も対象になり得ます。

過去様式を使えますか?

提出時点の最新様式を確認してください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

続けて確認する場合は、更新前の変更事項を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、支援計画の記録を見るで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、雇用契約変更時の確認事項を見るで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、各届出の期限一覧を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。