この記事の対象:特定技能人材の更新を管理する企業
在留期限から準備日を逆算する
期限直前に書類を集め始めず、本人と企業の担当日を決めます。
在留カードの期限、雇用契約期間、旅券、社内承認日を台帳で管理します。
出入国在留管理庁の案内では、在留期間更新許可申請の標準処理期間(申請から結果までの目安)は2週間〜1か月です。審査状況によって前後するため、許可日の目安とはせず、在留期限から逆算して余裕をもって申請日を決めます。申請中の扱いも公式案内で確認します。
申請できる時期について、出入国在留管理庁の更新許可申請の案内は、申請期間を「在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する3か月前から)」としています。つまり、6か月以上の在留期間を持つ人は満了の3か月前から申請できます。
真にやむを得ない特別な事情がある場合は、3か月以上前から受け付けることもあり、事前に管轄の出入国在留管理官署へ問い合わせるよう案内されています。6か月未満の在留期間の人の受付開始時期は、この案内では示されていないため、申請先に確認します。
特定技能2号の対象外6分野(介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業・リネンサプライ)では、更新のたびに特定技能1号の通算在留期間(原則5年以内)への到達も確認します。出入国在留管理庁は通算在留期間が満了する概ね3か月前に例外的な取扱いを希望する場合の申請を案内しており、算定は申請人本人の出入国記録に基づき行う必要があるため、更新準備の逆算日に通算在留期間の確認も組み込みます。
期限一覧には在留カードの写しだけでなく、確認日と確認者を残します。本人任せ・会社任せの二重管理で更新漏れが起きないよう、正本となる台帳を一つに定めます。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。
通算期間を確認した後は、特定技能2号の対象分野・移行要件と費用構造を確認します。2号へ移行しない場合は、このページの更新費用の確認へ進んでください。
申請中に在留期間が満了したとき:特例期間の終わり
更新申請の結果が在留期間の満了日までに出ないときの扱いを、在留期限の管理に組み込みます。
出入国在留管理庁は、在留カードを所持している方が在留期間更新許可申請などを行い、その処分が在留期間の満了の日までに出ないときは、処分がされる時、または在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間、引き続き従前の在留資格で在留し、従前の活動を行えると案内しています。この期間が特例期間です。
申請中であることは在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に記載されます(オンライン申請の場合を除く)。在留カード表面の在留期間が過ぎている場合は、裏面も確認するよう案内されています。雇用側は、表面の期限だけで就労可否を判断せず、申請の受付日と裏面の記載を台帳に残します。
特例期間は申請の受理後に働き続けられる範囲を示すもので、許可を約束するものではありません。満了日から二月が経過する日が終了する時までに処分が出なければ、その時点で特例期間は終わるため、標準処理期間(2週間〜1か月)を過ぎても結果が届かない場合は、満了日から二月の日を数えて管轄の出入国在留管理官署へ状況を確認します。
変更事項がない場合も、各担当へ確認した結果を残します。未届の変更を見つけたときは、更新資料へ反映するだけでなく、必要な届出と経緯の確認を別途行います。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。
| 確認項目 | 原文で確認した内容 |
|---|---|
| 対象 | 在留カードを所持し、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行った方 |
| 条件 | 処分が在留期間の満了の日までになされないとき |
| 終わる時 | 処分がされる時、または満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時 |
| その間の扱い | 従前の在留資格で在留でき、従前の活動を行える |
| 在留カードの記載 | 裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中と記載(オンライン申請を除く) |
更新申請の時期と、特例期間中の生活上の手続
出入国在留管理庁は、在留期間内に許可を受けたい人に、更新申請の時期と、期限前に済ませる手続を案内しています。
在留期間更新許可申請は、在留期間の満了する3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内されています。「努めてください」という表現で、この期間を外れると受け付けられないという書き方ではありません。中長期在留者ではなく3か月以内の在留期間を持つ人は、在留期間のおおむね2分の1が経過したときから申請できます。
一方で、書類が揃っていない場合を含め、在留期間内に処分が出ることを約束するものではないとも書かれています。特例期間に入ると、マイナンバーカード(特定在留カードをマイナンバーカードとして使う場合を含む)を本人確認書類や電子証明書として使い続けるには、券面の有効期限(在留期間満了日)が過ぎるまでに市区町村の窓口で有効期間の更新手続が必要です。預貯金口座は、満了日までに金融機関へ届出をしないと、翌日以降の取引が制限される場合があります。
会社側は、更新の申請日だけでなく、本人がこれらの手続を満了日前に済ませたかも期限一覧に載せます。手続の窓口は市区町村と金融機関で、会社が代わりに行うものではないため、案内と日程の確認にとどめます。
資料一覧には取得先、依頼日、受領日、不備状況を持たせます。本人が取得する資料の費用や移動が必要な場合は早めに伝え、提出直前の負担集中を避けます。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。
| 場面 | 本人側で必要な手続 | 企業側が確認すること | 出典 |
|---|---|---|---|
| 更新申請の時期 | 満了する3か月前から45日前までの申請に努める | 申請準備の開始日を満了日から逆算して台帳に置く | 入管庁の案内 |
| マイナンバーカードの利用 | 満了日が過ぎるまでに市区町村の窓口で有効期間の更新手続を行う | 手続を満了日前に済ませたかを本人に確認する | 入管庁の案内 |
| 預貯金口座 | 満了日までに金融機関へ届出を行う。行わないと翌日以降の取引が制限される場合がある | 給与の振込口座に影響が出ないよう、届出の有無を確認する | 入管庁の案内 |
| 処分の時期 | 書類が揃っていない場合などは、在留期間内の処分は約束されない | 許可の時期を前提にした日程を組まない | 入管庁の案内 |
前回申請後の変更を洗い出す
前回資料をコピーする前に、変更した事実を確認します。
報酬、業務、勤務地、支援体制、委託先、会社情報等を関係部署へ照会します。
変更時に必要だった随時届出が済んでいるかも確認し、更新申請だけで解消したと考えません。
費用表には申請手数料の確認日を付けます。外部依頼の見積は対象業務、実費、追加対応の条件を確認し、国への手数料と合算した名称で記録しません。
請求書でも区別します。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。
本人資料と企業資料を並行して集める
片方が揃ってから他方を始めると確認時間が不足します。
公式様式一覧を正本に、本人側・企業側・支援関係の資料を担当別にします。
証明書の対象期間、署名、翻訳、版を確認し、古い様式や期限外資料を混ぜません。
出入国在留管理庁の「在留資格『特定技能』」のページでは、在留期間更新許可申請の提出物を、申請書・写真・提示するもの・提出書類一覧表に分けて案内しています。同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている所属機関は、一覧表の第2表の1〜3に載る書類が提出不要とされています。一覧表の個別の書類名は分野と号で異なるため、申請時点の最新の一覧表で確認してください。
| 区分 | 公式ページの記載 | 確認する項目 |
|---|---|---|
| 申請書 | 在留期間更新許可申請書(記載例あり)。取次者が複数人を同時申請する場合は申請人名簿も必要 | 最新の様式か、記載例との照合 |
| 写真 | 1葉。指定の規格を満たした写真を申請書に添付 | 規格不適当だと撮り直しになるため、撮影日と規格 |
| 提示するもの | 申請人のパスポートおよび在留カード | 有効期限と氏名の表記 |
| 提出書類一覧表 | 申請人・所属機関・分野の3区分(第1表、第2表の1〜3、分野別の第3表) | 対象期間・署名・翻訳・版 |
行政手数料と外部依頼費を分ける
国へ納める手数料と専門家等への報酬は別費目です。
在留期間更新許可の手数料は、2026年10月1日以降に受け付けた申請から、許可を受ける在留期間に応じた額です。金額は費用の内訳ガイドの表で確認できます。申請時点の公式手数料を確認し、郵送、証明書、翻訳、外部依頼等を別行にします。
未確認の外部費用を行政手数料へ含めず、更新対象人数と会社単位費用を区別します。
参考値として、日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計調査(就労資格区分、特定技能を含む就労系の在留資格全般が対象で特定技能に限定した内訳はありません)では、在留期間更新許可申請の報酬額が平均56,204円(回答213件、最頻値55,000円、最小5,000円、最大264,000円)でした。個々の依頼内容・難易度により実際の報酬額は変動するため、外部へ依頼するか自社で申請するかを判断する材料として参照し、依頼する場合は複数の事務所から見積もりを取って比較してください。
よくある質問
いつから申請できますか?
出入国在留管理庁の案内では、6か月以上の在留期間を持つ人は、在留期間の満了する3か月前から申請できます。申請の期限は満了する日以前です。真にやむを得ない特別な事情がある場合は3か月以上前から受け付けることもあるため、事前に管轄の出入国在留管理官署へ問い合わせます。6か月未満の在留期間の人は、この案内に受付開始時期の記載がないため、申請先で確認します。
前回と同じ書類でよいですか?
最新様式と変更事項を確認してください。
更新申請中は働けますか?
申請の処分が在留期間の満了日までに出ないときは、処分の時、または満了日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時まで、従前の活動を行えると出入国在留管理庁は案内しています(特例期間)。許可の保証ではないため、在留カード裏面の記載を確認してください。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(確認日:2026年10月20日、次回確認:2026年11月19日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日、次回確認:2026年11月3日)
- 出入国在留管理庁「通算在留期間」(確認日:2026年9月24日、次回確認:2026年12月24日)
- 出入国在留管理庁「特例期間とは?」(確認日:2026年10月9日、次回確認:2027年1月23日)
- 出入国在留管理庁「在留期間内での変更又は更新許可を希望する場合について」(確認日:2026年10月16日、次回確認:2027年1月16日)
- 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」(申請の提出書類一覧)(確認日:2026年10月6日、次回確認:2026年11月6日)
- 日本行政書士会連合会「報酬額の統計」(令和7年度報酬額統計調査の結果)(確認日:2026年8月21日、次回確認:2027年8月21日)