この記事の対象:複数の届出を年間予定と案件ごとに管理する受入れ企業の担当者
特定技能の定期届出、随時届出、外国人雇用状況届出を、期限だけでなく起算日・提出期間・担当の切り分けで確認します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
定期届出は対象年度と提出期間を分けて予定化する
定期届出は、事由発生日から数える随時届出とは異なり、年度単位で提出期間が決まっています。
出入国在留管理庁は、定期届出の対象期間を4月1日から翌年3月31日、提出期間を翌年4月1日から5月31日までと案内しています。対象期間中に1日でも特定技能外国人との雇用契約関係があれば、実際の就労がない場合も届出が必要になるため、退職・休業の案件を年度末に除外しないでください。
5月31日が土日祝日の場合、提出期限は翌開庁日です。ただし、社内の集計・承認を同日まで後ろ倒しにせず、電子届出か窓口・郵送かを決めたうえで、提出証跡を保存する日を先に予定へ置きます。
| 区分 | 確認する日付・内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 4月1日から翌年3月31日 |
| 提出期間 | 翌年4月1日から5月31日まで |
| 休日の扱い | 5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日 |
| 対象判定 | 対象期間中に1日でも雇用契約関係があったか |
出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日)、出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日)
随時届出は案件ごとに起算日を固定して管理する
同じ14日以内でも、届出の対象事由と起算日を混同すると期限を誤ります。
特定技能雇用契約や支援計画、受入れ状況の変更など、随時届出の対象と様式は出入国在留管理庁の最新一覧で確認します。案件を受けた時点で、事由が発生した日、事実を確認した資料、届出様式、提出担当を1件の記録に揃えてください。
定期届出の提出準備と同時期に随時届出が発生しても、年次の定期届出へまとめて解消することはできません。年次の提出期間と、案件ごとの期限を別の管理欄に置くと、担当交代時にも未処理案件を判別できます。
- 事由が発生した日を記録した
- 対象の届出・様式を公式一覧で確認した
- 提出担当と確認者を決めた
- 提出日・受付情報を案件記録へ残す
出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日)、出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)
ハローワークへの届出は入管への届出とは別に確認する
外国人雇用状況の届出は、特定技能の届出とは制度・窓口・期限が別です。
厚生労働省は、雇用保険被保険者となる外国人の雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から起算して10日以内と案内しています。雇用保険被保険者とならない場合は、雇入れ・離職とも翌月末日までです。個別の雇用形態により適用する期限を確認してください。
出入国在留管理庁への届出を提出しても、外国人雇用状況の届出が不要になるわけではありません。案件表では提出先を入管とハローワークに分け、同じ入社・離職事実から発生する手続を両方確認します。
出典:厚生労働省「『外国人雇用状況の届出』について」(確認日:2026年8月21日)
期限チェックツールは確認日を揃える補助として使う
日付計算は、実際の対象手続・起算日・提出方法を判定するものではありません。
本サイトの次回確認日チェックでは、随時届出の14日、定期面談の3か月、在留カード満了日の確認を日付入力から整理できます。表示日を提出期限そのものとみなさず、該当する届出と最新の公式案内へ戻るための確認起点として使います。
年度単位の定期届出は、個人ごとの日付入力ではなく、対象年度・提出期間・休日の扱いを年間予定で確認します。担当者の休暇や社内承認も含めた余裕日を置き、提出後は受付情報と最終版を保管してください。
出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)
よくある質問
5月31日が休日なら、定期届出はいつまでですか?
出入国在留管理庁は翌開庁日と案内しています。提出方法や社内の締め切りは別途余裕を持って確認してください。
定期届出に随時届出をまとめられますか?
できません。定期届出の提出期間と、事由ごとの随時届出を分けて管理してください。
入管への届出を出せばハローワークの届出は不要ですか?
別制度です。雇用形態に応じて外国人雇用状況の届出も確認してください。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日、次回確認:2026年11月3日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 厚生労働省「『外国人雇用状況の届出』について」(確認日:2026年8月21日、次回確認:2026年11月21日)
次に確認すること
続けて確認する場合は、受入れ後の次回確認日を日付から整理するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、随時届出の対象・記録を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、定期面談の実施・記録を見るで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、在留期間更新の確認順序を見るで条件と確認範囲をつなげられます。
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。