この記事の対象:特定技能外国人の在留資格変更や更新の費用を見積もる企業の担当者、登録支援機関、国内採用の手続を整える人事担当者
2026年10月1日から改定された在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料について、窓口申請とオンライン申請の許可期間別の金額、決済手数料、減額の扱いを、出入国在留管理庁の手続ページから整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
改定の内容:許可期間が長いほど高くなる金額表へ
在留資格変更許可と在留期間更新許可の手数料は、2026年10月1日以降に受け付けた申請から、許可を受ける在留期間に応じた金額になりました。改定前は、窓口6,000円、オンライン5,500円でした。
出入国在留管理庁の手続ページは、許可を受ける在留期間に応じて手数料額が異なると案内しています。在留資格変更許可と在留期間更新許可の手続ページに、同じ金額表が載っています。
2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料(6,000円)で納めます。改定後の金額が適用されるかどうかは、許可の日ではなく、申請を受け付けた日で決まります。
オンライン申請の手数料も、2026年10月1日以降に受け付けた申請から改定後の金額です。減額・免除の仕組みは、令和8年法律第32号による改正後の出入国管理及び難民認定法に基づくものと、入管庁は説明しています。
出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」(確認日:2026年10月3日)
窓口で申請する場合の金額:許可期間7区分と収入印紙
窓口申請の手数料は、許可を受ける在留期間で7つの区分に分かれ、3月以下の1万円から5年以上の7万5,000円までです。納め方は収入印紙です。
手数料は許可を受けるときに納めます。収入印紙で納め、手数料納付書の様式が入管庁のページに用意されています。収入印紙の購入に関する注意点も、入管庁が別のページで案内しています。
許可される在留期間は、審査で決まります。申請の時点では、どの区分の金額になるかは決まっていません。見積もりでは、区分ごとの金額を並べて、幅を持たせて見ておきます。
| 許可期間 | 手数料 |
|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 |
| 1年 | 33,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 |
出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(確認日:2026年10月3日)
オンラインで申請する場合の金額:手数料のほかに決済手数料
オンライン申請の手数料は、3月以下は窓口と同じ1万円で、それ以外の区分は窓口より低く、最大で6万5,000円です。クレジットカード決済とQRコード決済は使えず、コンビニ決済か銀行決済で納め、別に決済手数料がかかります。
入管庁のページは、決済手数料を含めた支払額の合計を示しています。決済手数料は、3年以上5年未満と5年以上の区分で550円、それ以外の区分で330円です。決済手数料は税込みで、コンビニ決済でも銀行決済でも同額です。
再入国許可(1回限り3,500円、数次6,500円)と就労資格証明書の交付(1,600円)は、手数料の額は変わりません。ただし、これらもオンライン申請では決済手数料がかかります(再入国許可は220円、就労資格証明書は220円)。
手数料を支払うのは、在留カード等を受け取る前日までとされています。支払い後の決済完了メールは、受け取りまで保管します。
| 許可期間 | 手数料 | 決済手数料 | 支払額の合計 |
|---|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 330円 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 15,000円 | 330円 | 15,330円 |
| 6月超1年未満 | 21,000円 | 330円 | 21,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 330円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 42,000円 | 330円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 56,000円 | 550円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 550円 | 65,550円 |
出典:出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」(確認日:2026年10月3日)
減額の扱い:生活に困窮している人などは一律1万円
生活に困窮している人など、政令で定める人については、手数料が減額または免除される場合があります。窓口申請の注記では、減額後の手数料は許可期間にかかわらず1万円です。
入管庁は、減額の対象になりうる人を、生活保護法の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していて、人道上の配慮が必要な人などとしています。想定されるケースは、入管庁のガイドラインに載っています。
減額を受けるには、申請書類と一緒に、生活保護受給証明書や所得課税証明書などの疎明資料を出す必要があります。特定技能の受入れで一般的に使う手続ではないため、該当しうる場合は、窓口の入管庁に確認します。
出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(確認日:2026年10月3日)
見積書で確認すること:旧額の見積りと負担者
2026年10月1日より前に作った見積書や費用表が、改定前の6,000円や5,500円のままになっていないかを確認します。国へ納める手数料と、専門家へ払う報酬は別の費目です。
窓口かオンラインか、許可がどの期間になりそうかで、金額が大きく変わります。人数と、変更か更新かの別、申請の方法を並べて、見積書に区分と金額を書いておきます。
手数料を会社が負担するのか、本人が負担するのかを定めた規定は、ここで確認した入管庁のページにはありません。雇用契約書や社内の規程で、先に決めておきます。行政書士などへ依頼する場合の報酬は、手数料とは別に確認します。
出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」(確認日:2026年10月3日)
よくある質問
在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は、いくらになりましたか?
2026年10月1日以降に受け付けた申請は、窓口申請で3月以下1万円から5年以上7万5,000円までの7区分、オンライン申請で1万円から6万5,000円までの7区分です。許可を受ける在留期間で金額が決まります。
9月30日までに申請した場合は、改定後の金額になりますか?
入管庁は、2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料(6,000円)で納めると案内しています。オンライン申請は、改定前は5,500円でした。
オンライン申請の決済手数料は、いくらですか?
3年以上5年未満と5年以上の許可は550円、それ以外の区分は330円です。税込みで、コンビニ決済と銀行決済で同じ額です。クレジットカード決済とQRコード決済には対応していません。
手数料は、会社と本人のどちらが払いますか?
入管庁のページには、負担者の定めはありません。雇用契約書や社内の規程で、あらかじめ決めておきます。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年11月2日)
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年11月2日)
- 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年11月2日)
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年11月2日)
次に確認すること
続けて確認する場合は、在留期間更新の準備を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、国内在住者の在留資格変更の流れを見るで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、見積書の費用内訳の確認表を見るで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、受入れ費用の費目を一覧で見るで条件と確認範囲をつなげられます。
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。