この記事の対象:特定技能1号の在留期間が近づき、2号移行を検討する企業・担当者

特定技能2号への移行について、対象11分野、支援義務の終了に伴う費用構造の変化、新たに発生する手続費用、対象外分野の在留期間上限を整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

対象分野と移行要件を確認する

特定技能1号を経れば自動的に2号へ移行できるわけではありません。

出入国在留管理庁の案内によれば、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業及びリネンサプライを除く分野(11分野)が特定技能2号の受入れ対象です。対象外の6分野では2号への移行自体ができません(リネンサプライ分野は出入国在留管理庁の公式ページで「特定技能2号の受入れを行うことはできません」と明記されています)。

特定技能2号は熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格で、分野ごとの技能水準等の要件を満たしたうえで別途の在留資格変更許可申請が必要です。1号を経れば自動的に2号へ移行できるわけではありません。

  • 候補者の分野が2号の対象11分野に含まれるか確認した
  • 分野ごとの2号技能水準の要件を確認した
  • 自動移行ではなく別途の在留資格変更が必要なことを本人へ説明した

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」(確認日:2026年8月1日出入国在留管理庁「リネンサプライ分野」(確認日:2026年9月11日

転職・転籍と受入れ人数枠の扱いを確認する

2号でも転職・転籍自体は禁止されていませんが、別途手続きと分野ごとの人数枠の有無を確認する必要があります。

出入国在留管理庁の運用要領によれば、特定技能外国人が転職により指定書に記載された特定技能所属機関を変更する場合又は特定産業分野を変更する場合は、在留資格変更許可を受けなければなりません。在留資格変更申請中は、変更予定の就労先での就労活動は認められないため、転籍を検討する候補者がいる場合は許可が下りるまでの就労状況を本人へ説明してください。

受入れ人数枠について、出入国在留管理庁は「本制度においては、原則として特定技能所属機関ごとの特定技能外国人の受入れ人数枠は設けられていませんが、一部の分野においては、受入れ人数枠が設けられています」と案内しています。分野別運用方針の説明資料は漁業の上限を特定技能、林業の上限を育成就労として示しますが、2号の適用範囲は示していません。

人数枠が設けられている分野の一つである建設分野では、特定技能所属機関の常勤の職員の総数を超えないことという上限が「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数」として定められており、この上限が2号にも適用されるという記載は出入国在留管理庁の分野別ページにはありません。分野ごとの人数枠の有無・適用範囲は対象分野の最新の分野別情報で個別に確認してください。

  • 転職・転籍による受入れ機関の変更には在留資格変更許可が必要なことを確認した
  • 変更許可の審査中は新しい就労先で就労できないことを候補者へ説明した
  • 対象分野に受入れ人数枠が設けられているか分野別情報で確認した

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日出入国在留管理庁「建設分野」(確認日:2026年8月11日厚生労働省「分野別運用方針の主要な記載事項②」(確認日:2026年8月22日

支援義務の終了が費用構造をどう変えるか

2号への移行で、支援に関する費用区分がまるごと不要になります。

出入国在留管理庁の案内する1号特定技能外国人支援は1号に限定された制度で、2号は支援の対象外です。委託している場合は登録支援機関への委託費、自社支援の場合は支援担当者の工数・通訳費等、支援に関する費用区分がまるごと不要になります。

本サイトの試算ツールは特定技能1号を対象としており、2号は計算対象に含みません。2号移行後の費用を見積もる際は、支援費用の区分を除いたうえで、他の費目を個別に確認してください。

1号と2号で費用構造がどう変わるか
費用区分1号2号移行後
登録支援機関への委託費・自社支援コスト発生する制度上の対象外につき発生しない
在留資格変更許可申請の手数料採用時に発生2号への変更時にも別途発生
給与・行政手数料等その他の費用個別に発生個別に発生(変わらず確認が必要)

出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」(確認日:2026年8月1日

新たに発生する手続費用を確認する

支援費用が無くなる一方、移行の手続自体には費用が生じます。

1号から2号への移行も在留資格の変更にあたるため、出入国在留管理庁の案内する在留資格変更許可申請の手数料が発生します。金額は申請方法(窓口・オンライン)で異なるため、申請時点の最新の案内で確認してください。

分野ごとの2号技能水準の確認方法(試験の有無・実施団体等)は分野により異なります。対象分野の最新の公式情報で確認し、費用が発生する場合は見積として記録してください。

  • 在留資格変更許可申請の手数料を確認した
  • 対象分野の2号技能水準の確認方法を確認した
  • 支援費用が不要になった分と新たな手続費用を合わせて比較した

出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(確認日:2026年8月1日出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年9月12日

移行前に確認しておくべきこと

対象外分野では通算5年の在留期間上限が採用計画に直結します。

介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業、リネンサプライの6分野は2号の対象外のため、これらの分野の1号特定技能外国人は2号へ移行できません。出入国在留管理庁は1号の在留期間が原則として通算5年以内であると案内しているため、これらの分野では通算5年に達する前の採用・配置計画が必要です。

出入国在留管理庁のQ&Aによれば、2号は家族の帯同(在留資格「家族滞在」)が認められる一方、1号では認められません。家族帯同を前提とした採用計画がある場合は、この違いを候補者本人へ正確に説明してください。

特定技能2号の扶養を受ける配偶者又は子が家族滞在で入国する場合、在留資格認定証明書交付申請では、扶養者との身分関係、扶養者の在留カード又は旅券、扶養者の職業・収入を証する文書を確認します。外国語で作成された提出書類には、日本語訳の添付が必要です。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」(確認日:2026年8月1日出入国在留管理庁「リネンサプライ分野」(確認日:2026年9月11日出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」(確認日:2026年8月22日

よくある質問

特定技能1号を経れば自動的に2号へ移行できますか?

自動的な移行はできません。分野ごとの技能水準等の要件を満たしたうえで、別途の在留資格変更許可申請が必要です。

2号ではどの分野でも移行できますか?

できません。介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業、リネンサプライを除く11分野が対象です。

2号移行後も登録支援機関への委託費はかかりますか?

かかりません。1号特定技能外国人支援は1号に限定された制度で、2号は支援の対象外です。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

続けて確認する場合は、1号の在留期限管理を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、1号在籍中の委託先を比較するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、飲食料品製造業の2号要件を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。