この記事の対象:支援計画を準備し、自社と委託先の役割を整理する担当者

支援計画に固定する実施内容と担当

支援計画は、支援項目を列挙するだけでなく、誰が、いつ、どの方法と言語で実施するかを確認する起点です。

1号特定技能外国人に対する支援は、職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援を計画に基づいて行う仕組みです。全部委託する場合でも、委託契約と支援計画の内容が一致しているかを確認します。

費用見積書では、10項目のどこまでが定額報酬に含まれ、交通費・通訳費等の実費が別請求かを対応付けます。

義務的支援10項目を漏れなく並べる

一部委託では、10項目ごとに自社担当と外部担当を分け、未割当の項目を残さないことが重要です。

事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、転職支援、定期面談・行政機関への通報を順に確認します。

同じ委託先でも、支援項目ごとに実施者や再委託の有無が異なる場合があります。担当名だけでなく実施方法と記録方法まで確認します。

日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進の3項目は、運用要領上それぞれ「本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること」「遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること」「当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること」と定められています。

実施記録には、日本語学習支援は実施内容・実施方法・委託先講師を含む実施担当者を、相談対応は相談日時・相談内容及び対応内容・関係行政機関への通報の有無を、日本人交流促進は実施日時・実施場所・実施方法(促進した事項)を、それぞれ管理簿へ残すことが求められます。

義務的支援10項目と詳しく確認できるガイドの対応
支援項目内容確認できるガイド
事前ガイダンス労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無などを申請前に説明する。義務的支援10項目の内容
出入国する際の送迎入国時と出国時に、空港・港と事業所または住居の間を送迎する。義務的支援10項目の内容
住居確保・生活に必要な契約支援住居探し、銀行口座、携帯電話、電気・ガス等の契約を支援する。特定技能の住居確保支援
生活オリエンテーション日本のルール、公共機関の利用、災害時の対応などを説明する。特定技能の生活オリエンテーション
公的手続等への同行必要に応じ、住居地・社会保障・税などの手続に同行して補助する。公的手続等への同行の範囲
日本語学習の機会の提供日本語教室や学習教材など、日本語を学ぶ機会の情報を提供する。義務的支援10項目の内容
相談・苦情への対応本人が十分に理解できる言語で相談・苦情に対応する。義務的支援10項目の内容
日本人との交流促進地域住民との交流や地域行事への参加を支援する。義務的支援10項目の内容
転職支援(人員整理等の場合)受入れ側の都合で契約を解除する場合、転職先探しや必要な情報提供等を行う。義務的支援10項目の内容
定期的な面談・行政機関への通報本人と監督者に定期面談を行い、法令違反等があれば行政機関へ通報する。特定技能の定期面談
  • 実施担当が決まっている
  • 本人が理解できる言語を確保している
  • 実施時期と場所が決まっている
  • 実費・定額報酬の範囲を見積書と照合した
  • 実施記録の保存担当を決めた

本人が理解できる言語と説明方法を確認する

署名だけを得るのではなく、本人が内容を十分に理解できる言語と方法で説明する必要があります。

運用要領は、支援計画書等について申請人が十分に理解できる言語への翻訳と、内容を理解した上での署名を求めています。公開翻訳様式がない言語では、翻訳や通訳の手配を費目として確認します。

オンライン説明を使う場合も、本人が質問でき、理解を確認できる方法かを検討します。録画を送るだけで個別の理解確認を省かないようにします。

実施・記録・変更を一つの運用にする

計画作成後は、実施記録と変更管理が継続します。

入社前、入国時、入社直後、就労中、退職・転職時で発生する支援を時系列に置くと、期限と担当の漏れを見つけやすくなります。

担当者、委託範囲、連絡先等を変更した場合は、支援計画や届出への影響を最新様式で確認します。計画書、委託契約、実施記録で担当表記を一致させます。

  1. 計画

    10項目の担当・方法・言語を決めます。

  2. 実施

    予定日と実施日を記録します。

  3. 保存

    資料と記録の保管先を統一します。

  4. 変更

    変更時の届出と関係書類を確認します。

支援の実施記録は契約終了の日から1年以上備える

支援を実施した記録は、雇用契約が終わったあとも一定期間、支援を行う事業所に備えて置くことが基準とされています。

特定技能基準省令第2条第2項第3号は、1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くことを基準として定めています。支援計画の作成時に、実施のたびに何を記録するかまで決めておくと、契約終了時に慌てて集め直す手間を避けられます。

運用要領は、この文書に少なくとも支援実施体制、支援の委託契約、支援対象者、支援の実施の4種類の管理簿を含めるよう求めています。支援の実施の管理簿は、事前ガイダンス、空港等への出迎え・見送り、住居の確保、生活オリエンテーション、日本語習得支援、相談、日本人との交流促進、転職支援、定期的な面談に分けて記載する構成です。

書面に代えて電磁的記録で作成し、備えて置くことも認められています。ファイルや光ディスク等で保存する方法か、書面をスキャナで読み取って保存する方法によります。必要に応じて画面表示や書面への出力ができる状態にしておく必要があります。

オンライン面談を行う場合は、別の保管ルールが加わります。支援に関する運用要領は、面談の様子を録画して特定技能雇用契約の終了の日から1年以上保管し、地方出入国在留管理局から閲覧の求めがあれば応じることを求めています。面談対象者の同意を確認した書面も、帳簿書類として保存が必要です。

他の法令で作成・保存が義務付けられている書類は、その法令に従って保存します。個別の書類の要否や様式は、最新の運用要領で確認してください。

運用要領が保存を求める確認書・報告書(支援の実施の管理簿)
支援保存を求められる書類
事前ガイダンス事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)
生活オリエンテーション生活オリエンテーションの確認書(参考様式第5-8号)
相談相談記録書(参考様式第5-4号)
定期的な面談定期面談報告書(参考様式第5-5号、第5-6号)

よくある質問

支援の記録はいつまで備えておきますか?

特定技能基準省令は、支援の状況に係る文書を、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上、支援を行う事業所に備えて置くことを基準としています。オンライン面談の録画も、契約終了の日から1年以上の保管が求められています。

支援計画は登録支援機関が作れば、会社は確認しなくてよいですか?

会社も内容を確認してください。雇用主・受入れ機関として、委託契約、実際の担当、支援計画の記載が一致しているかを確認する必要があります。

一部委託では10項目を自由に分けられますか?

項目ごとに役割を整理できますが、支援内容によって委託範囲に制約があります。最新の運用要領を確認し、未割当を残さないようにします。

支援計画の費用はシミュレーターで自動計算されますか?

自動計算しません。委託見積や社内工数を費目ごとに確認し、確認済みの金額だけを入力してください。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する