この記事の対象:特定技能1号の支援計画を作る受入れ機関の担当者、登録支援機関の担当者
義務的支援は、交流の場の情報提供・自治会の案内・参加手続の補助・行事の案内
日本人との交流の促進に係る支援は、特定技能1号の義務的支援10項目の一つで、支援計画に必ず記載して行います。
法務省の運用要領別冊は、必要に応じて、地方公共団体やボランティア団体などが主催する地域住民との交流の場に関する情報を提供し、地域の自治会などを案内して、各行事への参加の手続を補助することを挙げています。必要に応じて、本人に同行して、行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助も行わなければなりません。
あわせて、本人が日本の文化を理解するために必要な情報として、必要に応じ、就労または生活する地域の行事に関する案内を行い、必要に応じて同行して現地で説明するなどの補助も、義務的支援として求められています。どの行事を案内するかの一覧や回数は、運用要領別冊には定められていません。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 義務的支援 | 地方公共団体やボランティア団体などが主催する地域住民との交流の場に関する情報を提供する |
| 義務的支援 | 地域の自治会などを案内し、各行事への参加の手続を補助する |
| 義務的支援 | 必要に応じて本人に同行し、行事の注意事項や実施方法を説明する |
| 義務的支援 | 就労または生活する地域の行事に関する案内を行い、必要に応じて同行して現地で説明する |
| 任意的支援 | 行事への参加を希望する場合に、業務に支障がない範囲で有給休暇の付与や勤務時間の配慮をする |
| 任意的支援 | 外国人と日本人が交流する場を、受入れ機関等が率先して設けるよう努める |
出典:法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年8月22日)
任意的支援と、年間を通じて行う留意事項
休暇や勤務時間の配慮、交流の場づくりは、運用要領別冊では任意的支援です。
運用要領別冊は、本人が行事への参加を希望する場合に、業務に支障を来さない範囲で、実際に参加できるよう有給休暇の付与や勤務時間に配慮することが望ましいとしています。また、本人が地域社会で孤立せず、日本人と相互に理解し信頼を深められるよう、受入れ機関等が率先して交流の場を設けるよう努めることが望ましいとしています。
任意的支援でも、支援計画に記載した場合には、行う義務が生じます。何を任意的支援として計画に書くかは、受入れ機関等が決めます。
留意事項として、この支援は地域住民との交流を促進させるため、季節の行事などをとらえて、年間を通じて行うことが望ましいとされています。
- 本人が参加できる地域の行事や交流の場の情報を集める
- 自治会や主催者への参加の手続を、本人の希望を聞いたうえで補助する
- 必要に応じて同行し、注意事項や進め方を説明する担当者を決める
- 有給休暇や勤務時間の配慮を任意的支援として計画に書くかを決める
- 季節の行事に合わせて、年間を通じた案内の機会を作る
出典:法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年8月22日)
費用の負担:支援に要する費用を本人に負担させない
運用要領別冊は、支援に要する費用の負担について、次のように書いています。
1号特定技能外国人支援に要する費用は、直接または間接に本人に負担させないこととしている必要があり、義務的支援に要する費用は受入れ機関等が負担すると書かれています。交流の場の情報提供、自治会の案内、参加手続の補助、同行といった義務的支援を行うための費用は、この考え方に沿って受入れ機関等が負担します。
行事の参加費や飲食費など、行事そのものにかかる個別の費用を誰が負担するかは、この項目の原文には書かれていません。このページでは負担者を断定せず、金額の目安も示しません。原文に定めがないため、参加費の扱いは、支援計画や、委託する場合は委託契約で確かめてください。
出典:法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年8月22日)
支援計画への書き方:地域の共生施策を確認し、委託する場合は範囲を明示する
支援計画は、事業所と住居のある市区町村が実施する共生施策を確認したうえで、その内容を踏まえて書きます。
運用要領別冊は、市区町村の共生施策の例に、地域イベントや日本語教室などを挙げています。確認した市区町村名、確認日、確認方法を支援計画に記入します。共生施策の確認は、基本的に市区町村のホームページの閲覧で行うことが想定されています。
この支援を登録支援機関などに委託する場合は、支援計画に委託の範囲を明示する必要があります。地方公共団体への協力確認書の仕組みは、別のガイドで整理しています。
出典:法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年8月22日)
よくある質問
日本人との交流の促進は、必ず行わなければなりませんか?
運用要領別冊では義務的支援とされており、支援計画に記載して実施する必要があります。内容は、必要に応じた情報提供、自治会の案内、参加手続の補助、同行などです。
行事に参加するための有給休暇は、必ず与える必要がありますか?
運用要領別冊では、本人が参加を希望する場合に、業務に支障を来さない範囲で有給休暇の付与や勤務時間に配慮することが望ましいとされています。任意的支援であり、支援計画に記載した場合に実施する義務が生じます。
行事の参加費は、受入れ機関が負担しますか?
行事の参加費の負担者は、この項目の原文には書かれていません。支援に要する費用は直接または間接に本人に負担させないこととされ、義務的支援に要する費用は受入れ機関等が負担すると書かれています。
どのくらいの頻度で行えばよいですか?
回数は定められていません。季節の行事などをとらえて、年間を通じて行うことが望ましいとされています。
参照した公的一次資料
- 法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年8月22日、次回確認:2026年11月22日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
次に確認すること
この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する(金額は概算で、見積の代わりではありません)