この記事の対象:特定技能外国人を初めて受け入れる企業、事業所の移転や住居地の変更があった企業の総務・人事担当者、登録支援機関の担当者
特定技能所属機関が市区町村へ出す協力確認書について、提出先(事業所と住居地の市区町村)、申請前の提出時期、再提出が要る場合・要らない場合、支援計画の共生施策欄との関係を入管庁Q&Aで整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
協力確認書は在留申請の前に市区町村へ出す
協力確認書は、地方公共団体の共生施策への協力要請に応じる意思を、受入れ機関が市区町村に示す書面です。
基準省令第2条第1項第12号の2は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策への協力を要請されたときは、その要請に応じて必要な協力をすることを、受入れ機関の基準に加えています。入管庁のQ&Aによると、令和7年4月1日が運用開始日です。
提出の時期は2通りです。初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前です。すでに受け入れている場合は、運用開始日以降で初めて、変更許可申請または更新許可申請を行う前です。その時点で同じ事業所に、別の地域に住む特定技能外国人がいれば、その住居地の市区町村にも提出します。
協力確認書以外に市区町村へ出す書類はない、とQ21は答えています。運用要領によると、協力確認書は受入れ機関が初めて在留諸申請を行うときに作成し、該当する市区町村へ一度提出するものです。
- 契約を結ぶ
特定技能雇用契約を締結します。
- 提出先を決める
外国人が活動する事業所の所在地と、住居地が属する市区町村を確認します。
- 在留申請の前に提出する
認定証明書交付申請・変更許可申請・更新許可申請のうち、最初に出す申請の前に提出します。
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A」(確認日:2026年10月10日)、e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(確認日:2026年10月6日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)
提出先は事業所の所在地と住居地の市区町村
出入国在留管理局や都道府県には出さず、外国人が活動する事業所と住居地のそれぞれの市区町村に出します。
Q&Aのとおり、提出先は特定技能外国人が活動する事業所の所在地と、住居地が属する市区町村です。運用要領によると、両者が同じ市区町村であれば1通を出します。在留資格変更許可申請の場合の住居地は、許可後に住む予定の市区町村です(Q20)。提出方法は市区町村ごとに異なるため、各市区町村のホームページで確認するか、直接問い合わせるとされています。
事業所が複数の市区町村にあるときは、各市区町村に出します。同じ市区町村に事業所が複数あるときは、全事業所を1枚にまとめて書けます。派遣の場合は、実際に活動している事業所のある市区町村が提出先で、住居地が別の市区町村ならそちらにも出します。東京都の特別区に事業所があるときは、特別区が提出先です。
協力確認書は受入れ機関が協力の意思を示す書面です。作成は受入れ機関のほか、行政書士法に基づき行政書士も行えるとQ&Aは答えています。提出は、代表者・役員・職員のほか、弁護士、行政書士、登録支援機関の職員などの代理人も行えます。市区町村から要請があった場合を除き、委任状の手続は不要です。
| 場面 | 提出先 |
|---|---|
| 事業所と住居地が同じ市区町村 | その市区町村に1通 |
| 事業所と住居地が別の市区町村 | それぞれの市区町村 |
| 事業所が複数の市区町村にある | 各市区町村 |
| 同一市区町村に事業所が複数ある | 全事業所を1枚にまとめて、その市区町村へ |
| 派遣で受け入れる | 実際に活動する事業所の市区町村(住居地が別ならそちらにも) |
| 事業所が東京都の特別区にある | 特別区 |
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A」(確認日:2026年10月10日)
再提出が要る場合と要らない場合
記載事項が変わったとき、新しい市区町村へ移るとき、別法人になったときは出し直し、転職・帰国・不許可では出し直しません。
受入れ機関名など協力確認書に記載した事項が変わった場合は、該当する市区町村に改めて提出します。事業所の所在地や住居地が別の市区町村に変わった場合は、新しい市区町村への提出が必要です。もとの市区町村へ変更を報告する必要はありません。個人事業主から会社への変更など、別法人に変わった場合も再提出が必要です。
一方、特定技能外国人が転職・転出・帰国をしたときや、在留諸申請が不許可になったときは、提出済みの市区町村への報告は要りません。同じ事業所で別の外国人を受け入れるときも、運用要領によると再提出は不要です。
新しい事業所の市区町村にすでに協力確認書を出していれば、再提出は要りません。Q16は、事業所の統合で移転した先の市にすでに提出済みなら不要で、未提出なら必要だと答えています。事業所の所在地が変わるときは、特定技能雇用契約の変更に関する届出も別に必要です。
事業所の所在地が変わるときの届出は届出の手続一覧で確認できます。
| 場面 | 再提出 |
|---|---|
| 協力確認書に記載した事項(受入れ機関名など)が変わった | 必要 |
| 事業所の所在地または住居地が、まだ提出していない市区町村に変わった | 新しい市区町村へ必要 |
| 移転先の市区町村にすでに提出している | 不要 |
| 別法人に変わった(個人事業主から会社など) | 必要 |
| 外国人が転職・転出・帰国した | 不要 |
| 在留諸申請が不許可になった | 不要 |
| 同じ事業所で別の外国人の申請をする | 不要 |
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A」(確認日:2026年10月10日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)
協力要請の内容と、支援計画の「共生施策関係」欄
協力要請に応じない場合は、入管局の指導や改善命令の対象になることがあります。支援計画には、確認した市区町村を書きます。
協力要請を行うのは市区町村だけではなく、事業所の所在地と住居地が属する都道府県から出ることもあります。Q&Aが挙げる要請の例は、条例等の法的根拠があるもの、アンケートやヒアリングへの協力、生活情報や日本語教室などの案内の周知です。法的根拠のない地域イベントへの参加の強制や拠出金の要求は、想定していない要請の例に挙がっています。要請は文書が想定されますが、簡単な内容は電話やメールのこともあります。
要請に応じない場合の扱いについて、Q26は次のように答えています。地方公共団体から地方出入国在留管理局に相談があれば、事情を確認した上で、指導・助言・協力要請を行う場合があります。それでも応じず、外国人への支援の実施が確保されず在留や支援計画の適正な実施に重大な支障が生じていると認められる場合には、改善命令等を行う場合があります。
1号特定技能外国人支援計画の「Ⅴ 共生施策関係」では、共生施策を確認した市区町村名を、協力確認書を提出する市区町村と同じにします(Q28)。確認は市区町村のホームページで行う想定です。確認日には、運用開始日の令和7年4月1日以降で、初めて在留諸申請を行う日までの日付を書きます(Q30)。事業所が複数あるときは、主たる事業所を所在地欄、従たる事業所を備考欄に書きます(Q29)。この欄の項目を変更する場合は、軽微な変更を除き、支援計画の変更の届出が必要です(Q32)。
- 外国人が活動する事業所と住居地の市区町村を確認する
- 各市区町村のホームページで提出方法を確認する
- 支援計画の「Ⅴ 共生施策関係」の市区町村名を、提出先と同じにする
- 協力要請が文書で届いたときの担当者を決めておく
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A」(確認日:2026年10月10日)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日)、e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(確認日:2026年10月6日)
よくある質問
協力確認書はどこに提出しますか?
外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する市区町村です。地方出入国在留管理局や都道府県に出す必要はないと、入管庁のQ&A(Q05)が答えています。
協力確認書はいつまでに出しますか?
初めて受け入れるときは、雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請または変更許可申請の前です。すでに受け入れている場合は、運用開始日(令和7年4月1日)以降で初めて変更許可申請または更新許可申請を行う前です(Q04)。
外国人が転職や帰国をしたら、市区町村に連絡しますか?
報告は必要ないと、Q12が答えています。在留諸申請が不許可になった場合も同じです(Q13)。
行政書士に作成や提出を頼めますか?
Q08は、行政書士法に基づき行政書士が協力確認書を作成でき、提出は弁護士、行政書士、登録支援機関の職員などの代理人も行えると答えています。市区町村から要請がある場合を除き、委任状の手続は不要です。
協力要請に応じないとどうなりますか?
Q26によると、地方公共団体から地方出入国在留管理局に相談があった場合、同局が事情を確認し、指導・助言・協力要請を行う場合があります。重大な支障が生じていると認められるときは、改善命令等を行う場合があります。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A」(確認日:2026年10月10日、次回確認:2027年1月10日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(確認日:2026年10月6日、次回確認:2026年12月6日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
次に確認すること
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。