この記事の対象:特定技能外国人の定期面談を担当する支援責任者・支援担当者、面談の方法を決める人事・総務担当者、登録支援機関の担当者
定期面談は3か月に1回以上、本人と監督する立場の人の両方と行う
特定技能基準省令の第3条は、支援責任者または支援担当者が、外国人本人とその監督をする立場にある人と定期的に面談する支援を、支援計画に記載するよう定めています。
出入国在留管理庁の運用要領別冊は、面談の相手を、外国人本人と、その監督をする立場にある人(直接の上司や雇用先の代表者等)のそれぞれとし、頻度を3か月に1回以上としています。
オンライン面談は、この面談を、オンライン会議システムやテレビ電話で行う方法です。運用要領は、面談する人と面談を受ける人が互いに表情等を確認しながら会話できるシステムを想定しています。面談対象者が同意している場合に実施できます。
定期面談の全体は定期的な面談で整理しています。
出典:法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年8月22日)、e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(確認日:2026年10月6日)
同意は支援計画書の記載と署名で確認し、同意の書面は保存する
オンライン面談に必要なのは、面談対象者の同意です。運用要領は、確認の方法を相手によって分けています。
特定技能外国人の同意は、1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)の「Ⅳ支援内容 9 定期的な面談の実施・行政機関への通報」欄の記載と、末尾の署名欄で確認します。監督をする立場にある人の同意は、任意の様式で確認して差し支えないとされています。
すでに実施中の支援計画に基づく定期面談を、オンライン面談に切り替える場合は、支援計画の変更に係る届出は不要です。ただし、面談対象者の同意を確認した書面は、帳簿書類として保存する必要があります。
- 外国人本人の同意を、支援計画書の記載欄と署名欄で確認した
- 監督をする立場にある人の同意を、任意の様式で確認した
- 同意を確認した書面を、帳簿書類として保存する場所を決めた
出典:法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年8月22日)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日)
留意点は3つ:同意がないとき、録画の保管、問題が疑われるとき
運用要領は、オンライン面談の実施に当たって留意する内容を3点で示しています。録画の保管のほか、2つは対面で行う必要がある場合です。
録画は、面談の様子を撮り、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上保管します。地方出入国在留管理局から録画記録の閲覧を求められたときは、応じる必要があります。
対面に切り替える場面は、2つに分かれます。ひとつは、面談対象者の同意がない場合や、過去に同意していても対面を希望した場合です。もうひとつは、オンライン面談の結果、問題があることが疑われる場合や、第三者による介入が疑われる場合です。
| 留意点 | 運用要領の定め |
|---|---|
| 同意がない・対面を希望した | 過去に同意していても、対面による面談を実施する必要がある |
| 録画 | 面談の様子を録画し、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上保管する。地方出入国在留管理局から閲覧の求めがあれば応じる |
| 問題や第三者の介入が疑われる | 業務内容、待遇及び保護に関する事項に問題が疑われる場合や、第三者による面談への介入が疑われる場合は、改めて対面で面談する |
出典:法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年8月22日)
面談は支援責任者か担当者が行い、委託は原則できない
定期面談は、支援責任者または支援担当者が実施する必要があります。この点は、オンラインでも変わりません。
運用要領は、特定技能所属機関が、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合を除き、面談を第三者へ委託することは認められないとしています。
ただし、法律等のアドバイスを行う専門家や通訳人等を、履行補助として委託して同席させることはできます。面談は、外国人が十分に理解することができる言語で実施することが求められます。
言語の定めは支援を行う言語で確認できます。
出典:法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年8月22日)
面談で問題を知ったときは、関係機関へ通報する
面談の目的は、労働状況や生活状況の確認です。運用要領は、問題を知ったときの通報先を、内容で分けています。
労働基準法の長時間労働や賃金不払残業、最低賃金法、労働安全衛生法など、労働に関する法令の違反を知ったときは、労働基準監督署などの関係行政機関に通報します。
資格外活動などの入管法違反、旅券や在留カードの取上げなどを知ったときは、地方出入国在留管理局に通報します。また、面談では、生活オリエンテーションで伝えた生活一般、防災・防犯、急病などの緊急時の対応について、必要に応じて改めて情報を提供することが求められます。
出典:法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年8月22日)
よくある質問
定期面談をすべてオンラインにしてもよいですか?
運用要領は、面談対象者が同意している場合にオンライン面談を実施できるとしています。同意がない場合や、過去に同意していても対面を希望した場合は、対面で行う必要があります。
オンライン面談に切り替えるとき、支援計画の変更の届出は要りますか?
すでに実施中の支援計画に基づく面談をオンラインにする場合、運用要領は、支援計画の変更に係る届出は不要としています。同意を確認した書面は、帳簿書類として保存する必要があります。
オンライン面談は録画が必要ですか?
運用要領は、オンライン面談の様子を録画し、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上保管するよう求めています。地方出入国在留管理局から閲覧の求めがあれば応じる必要があります。
面談を外部の人に任せてもよいですか?
支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合を除き、運用要領は第三者への委託を認めていません。専門家や通訳人を、履行補助として同席させることはできます。
参照した公的一次資料
- 法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年8月22日、次回確認:2026年11月22日)
- e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(確認日:2026年10月6日、次回確認:2026年12月6日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の18 届出・第19条の19〜21 指導助言・報告徴収・改善命令・第19条の26 登録の拒否・第19条の31〜34 登録支援機関への指導・取消し・第71条の3・第71条の4 罰則)(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年12月1日)
次に確認すること
この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する(金額は概算で、見積の代わりではありません)