この記事の対象:入社直後の行政手続を支援する受入れ企業の人事・支援担当者
義務的支援の一つ「公的手続等への同行」について、情報提供が必須の4区分、本人が行う届出、社会保障・税とマイナンバーの説明事項、同行に伴う費用の負担者を公的一次資料から整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
義務は「情報提供」と「同行」の2層になっている
情報提供は必須で、同行や書類作成の補助は必要に応じて行います。
支援運用要領は、本人が国又は地方公共団体の機関へ行う届出その他の手続についての情報提供を求めています。本人がその手続を行う際には、必要に応じて関係機関の窓口への同行、書類作成の補助などの必要な支援を行う仕組みです。全ての手続に一律で同行するという意味ではありません。
情報提供の対象は、所属機関等に関する届出、住居地に関する届出、社会保障及び税に関する手続、その他の行政手続の4区分です。特に国民健康保険と国民年金は本人が手続を行う必要があるため、運用要領は円滑かつ適切に進めるための同行が望ましいとしています。
| 区分 | 含まれる手続の例 |
|---|---|
| 所属機関等に関する届出 | 契約機関の名称・所在地の変更、契約終了・新規締結 |
| 住居地に関する届出 | 新規上陸後の住居地届出、住居地の変更届出 |
| 社会保障及び税に関する手続 | 健康保険・年金、源泉徴収・特別徴収、住民税、マイナンバー制度 |
| その他の行政手続 | 自転車防犯登録、母子健康手帳の交付手続等 |
出典:法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年8月22日)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日)
住居地と所属機関の届出は、本人の手続として管理する
同じ「14日以内」でも、届出先と条件が異なります。
新規上陸後の住居地の届出は、住居地を定めた日から14日以内に行います。在留カード、又は後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を市区町村窓口に提示して住民基本台帳法に基づく届出をした場合は、住居地の届出を行ったものとみなされ、住居地届出書の提出は不要です。転居した場合の住居地の変更届出は、新住居地へ移転した日から14日以内です。
所属(契約)機関に関する届出は中長期在留者本人が行います。契約機関の名称・所在地変更、消滅、契約終了、新たな契約締結があったときは、事由が生じた日から14日以内に、電子届出システム、地方出入国在留管理官署の窓口又は郵送で届け出ます。受入れ企業の随時届出とは別に、本人側の手続も工程へ入れてください。
| 届出 | 窓口 | 期限の起算日 |
|---|---|---|
| 新規上陸後の住居地の届出 | 住居地の市区町村窓口 | 住居地を定めた日から14日以内 |
| 住居地の変更届出 | 新住居地の市区町村窓口 | 新住居地に移転した日から14日以内 |
| 所属(契約)機関に関する届出 | 電子届出・地方出入国在留管理官署・郵送 | 事由が生じた日から14日以内 |
出典:出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」(確認日:2026年8月22日)、出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」(確認日:2026年8月22日)、出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」(確認日:2026年8月22日)
社会保障・税とマイナンバーは、加入先と納付を分けて説明する
保険料・税の計算や個別の労務判断はせず、本人が確認すべき制度と窓口を整理します。
適用事業所で働く場合は、健康保険・厚生年金保険に関する手続と、保険料が給与から控除されることを説明します。適用事業所以外の場合や適用事業所を離職する場合は、国民健康保険・国民年金について本人が手続を行う必要があることを説明します。所得税・住民税については、源泉徴収・特別徴収、住民税の納付の仕組みを案内します。
社会保障・税について未納がある場合には、在留諸申請が不許可になる場合があることを情報提供します。運用要領は、在留期間更新許可又は在留資格変更許可の申請で保険料及び税の納付状況を確認するとしています。個別の審査結果をこのガイドで断定せず、申請前に所管窓口の案内と提出書類を確認してください。
マイナンバー制度は、社会保障・税・災害対策の分野で利用される制度として、この区分の説明に含めます。住所地で住民票が作成された後の通知、マイナンバーカードの申請・利用方法は、市区町村の案内で本人が確認できるようにします。
- 加入する健康保険・年金の制度と窓口を説明した
- 所得税・住民税の納付方法を説明した
- 未納が在留諸申請に影響し得ることを説明した
- マイナンバー制度の用途と確認先を案内した
出典:法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年8月22日)
同行に伴う費用は、本人負担を前提にしない
通院・入院時の同行や、申請取次を利用する場合の費用負担を委託前に確認します。
支援運用要領は、通院や入院等の際に同行して必要な手続を補助する場合、支援担当者の交通費や日当など、補助に必要な経費を特定技能所属機関等が負担しなければならないとしています。本人へ同行に伴う実費を請求する前提で費用計画を立てないでください。
本人が行う申請について、所属機関等の案内に基づき同行に代えて申請取次を利用する場合の費用も、本人が独自の判断で行うものを除き、特定技能所属機関等が負担する必要があります。委託先の見積では、対象手続、回数上限、通訳、交通費が定額に含まれるかを分けて確認します。
出典:法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年8月22日)、出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日)
よくある質問
住居地の届出を会社が本人の代わりに行えますか?
届出義務者や届出方法は手続ごとに異なります。受入れ機関は必要に応じて同行や書類作成の補助を行い、本人の手続が未了にならないよう確認します。本サイトは申請の代行を行いません。
すべての公的手続に同行しなければなりませんか?
同行は必要に応じて行う支援です。ただし国民健康保険・国民年金は本人が手続を行う必要があるため、運用要領では同行が望ましいとされています。
保険料や税の未納は在留手続に影響しますか?
未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合があることを、本人へ情報提供する事項として案内されています。個別の審査結果は断定せず、申請前に所管窓口と最新の提出書類を確認してください。
同行にかかった交通費を本人負担にできますか?
通院・入院等の際の同行で必要となる支援担当者の交通費や日当などは、特定技能所属機関等が負担することとされています。
参照した公的一次資料
- 法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」(確認日:2026年8月22日、次回確認:2026年11月22日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
- 出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」(確認日:2026年8月22日、次回確認:2026年11月22日)
- 出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」(確認日:2026年8月22日、次回確認:2026年11月22日)
- 出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」(確認日:2026年8月22日、次回確認:2026年11月22日)
次に確認すること
続けて確認する場合は、義務的支援10項目の割り当てを点検するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、生活オリエンテーションの実施内容を見るで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、同行の範囲を委託先と比較するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、見積書で同行費用の扱いを確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。