この記事の対象:在留諸申請で支援計画書を作る特定技能所属機関の担当者と、支援を受託する登録支援機関の職員
様式は5つの区分:対象者・所属機関・登録支援機関・支援内容・共生施策
参考様式第1-17号は、在留諸申請で提出する支援計画書です。入管庁の様式は、Ⅰ〜Ⅴの区分に分かれています。
Ⅰは支援対象者の氏名・性別・生年月日・国籍・地域で、同じ内容で支援する人が複数いる場合は「ほか何名」と書きます。Ⅱは特定技能所属機関の名称・住所・支援を行う事務所の所在地・支援業務を行う体制で、Ⅲは登録支援機関の登録番号・登録年月日・名称・代表者・体制です。
Ⅳが本体で、支援の内容ごとに、実施予定、委託の有無、担当者、実施方法を書きます。Ⅴは、計画の作成に当たって地方公共団体の共生施策を確認したかどうかを書く欄です。
Ⅴの共生施策の確認は地域の共生施策の確認ガイドで整理しています。
| 区分 | 主な記載事項 |
|---|---|
| Ⅰ 支援対象者 | 氏名(ほか何名)、性別、生年月日、国籍・地域 |
| Ⅱ 特定技能所属機関 | 名称、住所、支援を行う事務所の所在地、支援責任者・支援担当者、支援の中立性を確保していることの有無 |
| Ⅲ 登録支援機関 | 登録番号、登録年月日、名称、住所、代表者、支援責任者・支援担当者、支援の適正性を確保していることの有無 |
| Ⅳ 支援内容 | 9つの番号ごとの実施予定、委託の有無、担当者の氏名(役職)、実施方法、実施言語、実施予定時間 |
| Ⅴ 共生施策の確認 | 確認した市区町村(事業所の所在地・住居地)、確認日、確認方法 |
全部委託と自社支援で、Ⅱ・Ⅲの書く欄が変わる
入管庁は、全部委託する場合と、自社で支援する場合(一部を委託する場合を含む)の2種類の記載例を公開しています。
支援の全部を登録支援機関に委託する記載例では、Ⅱの「3 支援を行う事務所の所在地」と「4 支援業務を行う体制の概要」は記載不要と注記されています。代わりに、Ⅲに、支援の全部を委託する登録支援機関の情報を書きます。登録年月日の欄には、登録支援機関登録簿の「支援業務を開始する予定年月日」を書くと注記されています。
支援責任者が複数いる場合は、任意の様式で全員の氏名と役職を書きます。この記載例には、委託の有無はすべて「無」と書く注記もあります。
自社で支援する記載例(一部委託を含む)では、Ⅲの登録支援機関の欄は記載不要と注記されています。どちらの記載例にも、支援対象者が複数名で支援内容と実施予定が同じ場合は、1人目の計画書に、署名日と署名欄のある任意の名簿を付けて提出すれば、全員分の計画書は提出しなくてよい、という注記があります。この場合も、支援対象者全員に支援計画書を交付する必要があります。
委託できる範囲と委託先の選び方は支援の委託範囲のガイドで確認できます。
| 委託の形 | Ⅱの3・4 | Ⅲ 登録支援機関 |
|---|---|---|
| 全部委託 | 記載不要 | 委託先の情報を書く |
| 自社支援(一部委託を含む) | 3は2と異なる場合のみ書く。4は書く | 記載不要 |
Ⅳ 支援内容:9つの番号と、各番号のチェック項目
Ⅳは、支援を9つの番号に分けています。住居の確保と生活に必要な契約の支援が、同じ番号3にまとまっている点に注意します。
各番号の表には、a、b、cなどの小項目が並び、小項目ごとに実施予定の有無、委託の有無、担当者の氏名(役職)、委託を受けた場合の住所を書きます。実施方法は、該当するものすべてにチェックを入れる形です。小項目のほかに、様式には自由記入の欄もあります。
事前ガイダンスと生活オリエンテーションには、実施言語と実施予定時間(合計の時間)を書く欄があります。相談への対応と定期的な面談にも、実施言語の欄があります。事前ガイダンスの小項目にはaからjまであり、労働条件、本邦で行える活動、入国手続、保証金や違約金の禁止、外国の機関に支払った費用、支援費用を負担させないこと、送迎、住居、相談・苦情の対応、支援担当者の連絡先が並びます。
支援の10項目それぞれの中身は支援計画の10項目チェックで確認できます。
| 番号 | 支援 | 小項目 |
|---|---|---|
| 1 | 事前ガイダンスの提供 | a〜j(情報提供の内容)。実施方法は対面・テレビ電話装置・その他 |
| 2 | 出入国する際の送迎 | a 到着空港等での出迎えと送迎、b 出国予定空港等までの送迎と出国手続の補助 |
| 3 | 住居の確保・生活に必要な契約 | 住居a〜c、契約a〜c(預貯金口座、携帯電話、ライフライン) |
| 4 | 生活オリエンテーション | a〜f。実施方法は対面・動画視聴等。質問に応じる体制の有無 |
| 5 | 日本語学習の機会の提供 | a 日本語教室の案内、b 教材・オンライン講座の情報提供、c 日本語教師との契約 |
| 6 | 相談又は苦情への対応 | a 助言・指導、b 関係行政機関の案内と同行。対応時間、相談方法、緊急時対応 |
| 7 | 日本人との交流促進 | a 地域住民との交流の場の案内、b 地域の行事の案内 |
| 8 | 非自発的離職時の転職支援 | a〜g(次の受入れ先の情報、職業安定機関の案内、推薦状、有給休暇の付与など) |
| 9 | 定期的な面談・行政機関への通報 | a 3か月に1回以上の面談、b 再確認、c 労働関係法令違反の通報、d 入管法違反等の通報 |
番号3の住居欄:居室7.5㎡・寝室4.5㎡の確認と居住費の書き方
住居の確保に係る支援のdの欄では、情報提供する、または住居として提供する住居の概要を書きます。
様式には、居室の広さ(同居人数の合計)と、1人当たり7.5㎡以上を確保しているかのチェック欄があります。寝室の広さも書き、1人当たり4.5㎡以上を確保しているかのチェック欄があります。在留資格変更許可申請(または在留資格認定証明書交付申請)の時点で確保しているものか、その後に確保するものかを選ぶ欄もあります。
居住費の徴収の有無を選び、徴収する場合は、1か月当たりのおおよその金額と、費用が実費に相当する額その他の適正な額であることの説明を書きます。提供する宿泊施設は、自己所有物件か借上物件かを選びます。住居の確保の支援は、a 物件情報の提供や同行、b 自ら賃借人となって提供、c 所有する社宅等の提供、のそれぞれについて、実施予定の有無を選びます。
寮費や社宅費の徴収の決まりは居住費・食費の徴収のガイドで確認できます。
番号6と9:相談の対応時間と、面談の方法の書き方
相談への対応と定期的な面談は、日時や方法を具体的に書く欄があります。
番号6のイ「実施方法」には、平日(月〜金)と土曜、日曜、祝日の対応時間を、何時から何時までと書く欄があります。相談方法と緊急時の対応方法は、それぞれ、直接面談・電話・メール・その他から、該当するものをすべて選びます。電話やメールは、番号やアドレスを書きます。
番号9のaは、支援対象者本人と、その監督をする立場にある人のそれぞれと、3か月に1回以上の面談を行うことを書く欄で、対面かオンラインかを選びます。様式には、面談対象者がオンライン面談に同意していない場合と、対面の面談を希望している場合は、対面で面談を実施する、という注記があります。漁船漁業の場合は、無線や船舶電話を選ぶ欄があります。
面談の記録の様式は定期面談のガイドで確認できます。
よくある質問
支援の一部だけを登録支援機関に委託する場合、どちらの記載例を見ればよいですか?
入管庁の記載例は、自社で支援する場合に「支援の一部委託する場合も含む」と書いています。一部委託の場合は、自社支援の記載例を見て、小項目ごとの「委託の有無」で委託するものを選びます。
外国人が複数名いる場合、全員分の計画書を提出しますか?
支援内容と実施予定が同一であれば、1人目の計画書に、署名日と署名欄のある任意の名簿を付けて提出すれば足りると、記載例に書かれています。ただし、支援対象者全員への計画書の交付は必要です。
Ⅲの登録年月日には、何を書きますか?
全部委託の記載例には、登録支援機関登録簿の「支援業務を開始する予定年月日」を記載するという注記があります。登録番号と合わせて、委託先の登録簿の掲載内容を見ながら書くと分かりやすくなります。
この様式を書けば、申請が許可されますか?
許可の判断は出入国在留管理庁が行います。このガイドは様式の記載欄を整理したもので、申請書類の作成を代わりに行うものではありません。書き方に迷う点は、管轄の出入国在留管理局や登録支援機関に確認してください。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能 参考様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書」(確認日:2026年10月25日、次回確認:2027年2月25日)
- 出入国在留管理庁「参考様式第1-17号 記載例(登録支援機関に支援の全部を委託する場合)」(確認日:2026年10月25日、次回確認:2027年2月25日)
- 出入国在留管理庁「参考様式第1-17号 記載例(自社において支援を行う場合)」(確認日:2026年10月25日、次回確認:2027年2月25日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」(確認日:2026年10月26日、次回確認:2027年1月26日)