この記事の対象:育成就労外国人の受入れを検討する育成就労実施者・監理支援機関
育成就労制度の施行にあわせて名称の使用が切り替わる外国人技能実習機構について、現時点の名称・施行前申請の受付状況と、育成就労計画の認定・転籍調整で機構が担う業務を公的一次資料から整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
現時点の名称と育成就労制度への移行
本ページ確認時点(2026年9月8日)の正式名称は外国人技能実習機構で、育成就労制度の施行にあわせて名称の使用が切り替わります。
外国人技能実習機構のページは、法人番号5010405015455の認可法人として、育成就労制度に関する情報を公開しています。同ページによると、育成就労制度に関する法律は令和6年6月21日に公布され、令和9年(2027年)4月1日に施行される予定です。
出入国在留管理庁の育成就労制度Q&A、法務省・厚生労働省の「育成就労制度運用要領のポイント」など施行後を前提とした一次資料は、すでに「外国人育成就労機構」という名称を使っています。ただし本ページ確認時点で機構自身のページの名称表記は「外国人技能実習機構」のままで、改称そのものを行う日付を定めた一次資料は確認できませんでした。
出典:外国人技能実習機構「育成就労制度について」(確認日:2026年9月8日)、出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日)
施行前から始まっている事前申請の受付
監理支援機関の許可申請と育成就労計画の認定申請は、施行日(2027年4月1日)を待たずに受付が始まっています。
外国人技能実習機構のページは、施行日前申請として、監理支援機関の許可申請を2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請を2026年9月1日から受け付けていると案内しています。専用のコールセンター(0570-011-300、平日9時〜17時)も設けられています。
本ページ確認時点(2026年9月8日)は育成就労計画の認定申請の受付開始から間もない段階です。申請様式や必要書類の詳細は機構のホームページで随時更新されるため、申請前に最新版を確認してください。
出典:外国人技能実習機構「育成就労制度について」(確認日:2026年9月8日)
機構が担う業務:育成就労計画の認定と転籍調整
一次資料で確認できる機構の主な業務は、育成就労計画の認定と、転籍時の届出受理・連絡調整です。
「育成就労制度運用要領のポイント」は、育成就労計画は育成就労外国人ごとに3年間の育成就労期間について作成し、外国人育成就労機構による認定を受ける必要があるとしています。転籍で新たな育成就労実施者の下で育成就労を行う場合も、転籍先となる育成就労実施者が新たな育成就労計画の認定申請を行い、機構による認定を受ける必要があります。
転籍を希望する育成就労外国人は、育成就労実施者・監理支援機関・機構のいずれかに変更を希望する旨の申出を行うことができ、申出を受けた育成就労実施者・監理支援機関は、申出内容と事実関係を確認したうえで機構への届出と、育成就労を継続できるようにするための連絡調整を行う必要があるとされています。このほか、外国政府認定送出機関のリストは機構のホームページで確認できるとされています。
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日)
機構が直接担わない業務との区別
雇用のあっせんや入国後講習の実施は、機構自身ではなく監理支援機関・育成就労実施者側の役割として整理されています。
「育成就労制度運用要領のポイント」の記載を確認する限り、外国人の雇用のあっせんは監理支援機関の職員が担う職務として位置づけられ、入国後講習の実施場所の確保は育成就労実施者または監理支援機関の義務として整理されています。機構自身がこれらを直接実施するという記述は確認できませんでした。
「機構が全ての実務を代行する」と誤解すると、監理支援機関・育成就労実施者側で用意すべき体制の検討が遅れます。育成就労計画の認定・転籍調整は機構、雇用あっせんや講習の実施体制は監理支援機関・育成就労実施者、という役割分担を前提に準備を進めてください。
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日)
よくある質問
外国人技能実習機構と外国人育成就労機構は別の組織ですか?
本ページ確認時点(2026年9月8日)で、機構自身のページの名称表記は「外国人技能実習機構」です。出入国在留管理庁・厚生労働省の育成就労制度に関する一次資料はすでに「外国人育成就労機構」という名称を使っていますが、改称の実施日を定めた一次資料は確認できておらず、同一の認可法人が名称を切り替える前提で案内が進んでいると考えられます。
育成就労計画の認定申請はいつから受け付けていますか?
外国人技能実習機構のページによると、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から施行日前申請として受け付けられています。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日からです。
機構は雇用のあっせんや入国後講習も行いますか?
確認した一次資料の範囲では、雇用のあっせんは監理支援機関の職員の職務として、入国後講習の実施場所の確保は育成就労実施者または監理支援機関の義務として整理されており、機構自身が直接実施するという記述は確認できませんでした。
転籍を希望する育成就労外国人は誰に申し出ればよいですか?
「育成就労制度運用要領のポイント」は、育成就労実施者・監理支援機関・機構のいずれかに変更を希望する旨の申出ができるとしています。申出を受けた側は機構への届出と連絡調整を行う必要があります。
参照した公的一次資料
- 外国人技能実習機構「育成就労制度について」(確認日:2026年9月8日、次回確認:2026年10月8日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(確認日:2026年8月22日、次回確認:2026年9月22日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領のポイント」(確認日:2026年9月7日、次回確認:2026年12月7日)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度」(確認日:2026年8月22日、次回確認:2026年9月22日)
次に確認すること
続けて確認する場合は、育成就労制度の全体像を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、監理支援機関の外部監査人の要件を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、本人意向転籍に必要な技能・日本語能力の水準を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、育成就労評価試験の分野別整備状況を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。