この記事の対象:製材業・合板製造業等で特定技能人材の受入れを検討する事業者
木材産業分野の特定技能について、日本標準産業分類による対象業種と対象外区分、技能実習2号からの試験免除の範囲、労働者派遣の禁止、特定技能2号が受入れ不可であることを公的一次資料から整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
対象業種は日本標準産業分類の6区分に限られる
「木材を扱っているか」ではなく、事業所が行う産業の分類で判定します。
告示は、特定技能外国人が活動を行う事業所について、日本標準産業分類の小分類121(製材業、木製品製造業)、細分類1222(合板製造業)、1223(集成材製造業)、1224(建築用木製組立材料製造業)、1227(銘木製造業)、1228(床板製造業)のいずれかを行っていることを求めています。
似た業種でも対象に含まれない区分が明記されています。運用要領別冊は、小分類120(管理、補助的経済活動を行う事業所)、細分類1221(造作材製造業〈建具を除く〉)、1225(パーティクルボード製造業)、1226(繊維板製造業)、小分類123(木製容器製造業〈竹、とうを含む〉)、小分類129(その他の木製品製造業〈竹、とうを含む〉)、及び中分類13(家具・装備品製造業)は木材産業分野の対象に含まれないとしています。
対象区分に係る製品の製造加工を行っていることが条件で、他の業者所有の原材料に加工処理を加えて加工賃を受け取る賃加工業も対象になります。一方、単に製品の選別や包装の作業のみを行う事業所は製造業に該当しないため対象外です。自社の事業所がどの区分に当たるか判断できない場合は、農林水産省林野庁が相談窓口を案内しています。
- 自社事業所が対象6区分のいずれかに当たることを確認した
- 似た業種の除外区分(造作材製造業・パーティクルボード製造業等)に該当しないか確認した
- 単なる選別・包装のみの作業になっていないか確認した
出典:法務省・農林水産省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-木材産業分野の基準について-」(確認日:2026年8月24日)
1号試験と、技能実習2号からの試験免除の範囲を確認する
技能試験の免除は職種が限定されますが、日本語試験の免除は職種を問いません。
1号の技能水準は「木材産業特定技能1号測定試験」の合格です。この試験は、木材加工・安全衛生等について基本的な知識を有し、各種作業について安全の確保を図りつつ一定時間内に正しい手順で的確にできるレベルであることを認定します。日本語能力は「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」で確認します。
技能試験が免除されるのは「木材加工職種、機械製材作業」の第2号技能実習を良好に修了した者に限られます。一方、日本語試験は修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者であれば免除されます。ビルクリーニング分野と同様に、技能試験免除より日本語試験免除の対象が広い構造です。
| 試験区分 | 免除条件 |
|---|---|
| 技能試験(木材産業特定技能1号測定試験) | 「木材加工職種、機械製材作業」の第2号技能実習を良好に修了した者に限り免除 |
| 日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上) | 第2号技能実習を良好に修了した者であれば、修了した職種・作業を問わず免除 |
出典:法務省・農林水産省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-木材産業分野の基準について-」(確認日:2026年8月24日)
特定技能2号は受入れができないことを前提に採用計画を立てる
長期雇用を見込む場合は、2号への移行を前提にできません。
運用要領別冊は「木材産業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません」と明記しています。他の多くの分野が2号への移行要件(実務経験年数等)を定めるのに対し、木材産業分野には2号のルート自体がありません。
在留期間の上限や、長期的な人材確保の方法は、2号が無いことを前提に別途検討する必要があります。育成就労制度への移行や技能実習との関係を含め、最新の公式資料で在留の見通しを確認してください。
出典:法務省・農林水産省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-木材産業分野の基準について-」(確認日:2026年8月24日)
受入れ機関の要件(協議会加入・直接雇用・派遣禁止)を確認する
協議会加入のタイミングと、労働者派遣の禁止を確認します。
特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」の構成員になることが受入れの条件です。1号特定技能外国人を受け入れる場合、当該外国人に係る在留諸申請の前に協議会へ加入し、加入後は協議会及び農林水産省に対して必要な協力を行う必要があります。
協議会の事務局は林野庁木材産業課(生産加工班)が務めます。加入は受入れ企業単位ではなく、外国人を受け入れる事業所ごとに必要で、登録支援機関・監理支援機関は加入の対象外です。加入手続の前段階として、(一社)全国木材組合連合会による「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:木材産業)」の取組状況確認・確認証の交付を受けたうえで、入会申請書等を事務局へ提出し、構成員資格証明書の交付を受ける流れになります。林野庁は、作業安全規範の取組状況及び申請内容の確認に相当程度の時間を要することを案内しており、具体的な審査日数・会費の要否は公式ページに記載がないため、在留諸申請までの十分な時間的余裕をもって申請してください。
雇用形態は直接雇用に限られます。1号特定技能外国人を労働者派遣の対象とする特定技能雇用契約は締結できず、派遣し又は派遣された者を受け入れた場合は、以後5年間は特定技能外国人の受入れができないこととなります。
- 農林水産省『木材産業特定技能協議会』の構成員になっている(在留諸申請の前に加入)か
- 加入単位は事業所ごとであり、登録支援機関・監理支援機関は対象外であることを確認したか
- (一社)全国木材組合連合会の作業安全規範の確認証交付を受けたか
- 協議会及び農林水産省が行う調査・指導への協力体制があるか
- 雇用形態が直接雇用(労働者派遣の対象にしていない)か確認したか
出典:「木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙16)(確認日:2026年8月24日)、出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」(確認日:2026年8月10日)、林野庁「木材産業特定技能・育成就労協議会について」(確認日:2026年9月11日)
受入れ見込数の上限を確認する
受入れ規模には上限があります。
運用方針は、木材産業分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数を最大5,000人とし、これを令和10年度末までの受入れの上限として運用するとしています。人手不足の状況(有効求人倍率の高さ等)を踏まえて設定された数値であり、超過が見込まれる場合には在留資格認定証明書交付の一時停止が講じられる仕組みです。
採用計画を立てる際は、対象区分への該当性や協議会加入手続とあわせて、この時点での受入れ見込数の運用状況も最新の公式資料で確認してください。
出典:「木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙16)(確認日:2026年8月24日)
よくある質問
家具製造業も対象になりますか?
なりません。運用要領別冊は中分類13(家具・装備品製造業)を木材産業分野の対象から明示的に除外しています。
選別と包装だけの作業を任せられますか?
対象業務にはなりません。単に製品の選別や包装の作業のみを行う事業所は製造業に該当せず、対象区分から外れます。
木材産業分野で特定技能2号へ移行できますか?
できません。運用要領別冊は木材産業分野において特定技能2号での受入れを行うことができないと明記しています。
労働者派遣で受け入れられますか?
できません。雇用形態は直接雇用に限られ、派遣し又は派遣された者を受け入れた場合は以後5年間、特定技能外国人の受入れができなくなります。
木材産業特定技能協議会への加入手続きはどこに問い合わせますか?
協議会事務局は林野庁木材産業課(生産加工班)です。加入は受入れ企業単位ではなく事業所ごとに必要で、登録支援機関・監理支援機関は対象外です。加入前に(一社)全国木材組合連合会による作業安全規範の確認証交付を受ける必要があります。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「木材産業分野」(確認日:2026年8月24日、次回確認:2026年11月24日)
- 法務省・農林水産省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-木材産業分野の基準について-」(確認日:2026年8月24日、次回確認:2026年11月24日)
- 「木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙16)(確認日:2026年8月24日、次回確認:2026年11月24日)
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」(確認日:2026年8月10日、次回確認:2026年11月10日)
次に確認すること
続けて確認する場合は、受入れ機関全体の基準を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、2号対象外分野の在留期間の考え方を見るで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、分野固有費を見積書へ分けるで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、木材産業分野の確認費目を表示するで条件と確認範囲をつなげられます。
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。