この記事の対象:飲食店・給食・持ち帰り店等で特定技能人材を受け入れる企業

外食業分野で特定技能人材を受け入れる際に、協議会加入、審査期間、提出書類、キャリアアッププラン、受入れ見込数の確認順序を整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

事業所と配置予定業務を先に確認する

外食業という業種名だけで受入れ可否を決めません。

食堂、レストラン、喫茶店、持ち帰り専門店、仕出し料理・弁当屋、配食サービス事業所、ケータリングサービス店、給食事業所などは、協議会の外食業分野向け加入申請ガイドで例示されています。自社の事業所と配置予定業務が分野の対象に当たるかを、求人前に公式資料で確認します。

担当させる作業、勤務場所、雇用条件を分けて記録し、協議会への申請内容と在留手続の資料で食い違いがないようにします。

  • 事業所の種類を確認した
  • 配置予定業務を確認した
  • 求人内容と申請資料を照合する担当を決めた

出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会」(確認日:2026年8月22日出入国在留管理庁「外食業分野」(確認日:2026年8月10日

在留諸申請より前に協議会加入を工程へ入れる

加入証の受領時期は採用日程に影響します。

外食業で特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、食品産業特定技能協議会の構成員となることが求められています。農林水産省は、在留諸申請を行う前に協議会へ加入するよう案内しています。外食業の受入れ機関を支援する登録支援機関にも構成員であることが求められます。

農林水産省の掲載時点の案内では、加入申請が混雑し、必要書類の送付から加入証発行まで2〜3か月程度を要します。恒久的な標準期間とは扱わず、採用予定日から逆算して最新の案内を確認します。

外食業分野では、この特定技能版の協議会とは別に、令和9年4月開始予定の育成就労制度に備えて「食品産業育成就労協議会」が飲食料品製造業分野と共同で設置されています。農林水産省は、育成就労実施者となる受入れ機関自身に構成員としての加入を求める一方、監理支援機関は加入不要としており、加入は外国人技能実習機構への育成就労計画認定申請より前に行います。会費は当面無料ですが、2026年9月時点で加入受付は始まっておらず、開始時期は農林水産省の案内で確認してください。

出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会」(確認日:2026年8月22日出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」(確認日:2026年8月10日農林水産省「食品産業育成就労協議会」(確認日:2026年9月10日

育成就労の日本語要件を段階別に確認する

協議会加入とは別に、出入国在留管理庁の分野別運用方針が日本語水準の到達目安を段階ごとに定めています。

出入国在留管理庁の分野別運用方針(別紙16 外食業)は、育成就労を開始するまでに「日本語教育の参照枠」のA1相当以上の水準の日本語能力試験に合格していること、または認定日本語教育機関等における当該水準に相当する日本語講習を受講していることのいずれかを求めています。

開始後1年経過時までは、技能水準は外食業育成就労評価試験(初級)(医療・福祉施設給食製造の業務区分では医療・福祉施設給食製造育成就労評価試験(初級))、日本語能力水準は開始時と同じA1相当以上です。育成就労を終了するまでには、技能水準は外食業特定技能1号評価試験(同、医療・福祉施設給食製造育成就労評価試験(専門級))へ、日本語能力水準は「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上へそれぞれ引き上げられます。

外食業分野の育成就労・段階別の技能水準と日本語能力水準(出入国在留管理庁 分野別運用方針)
時点技能水準日本語能力水準
育成就労を開始するまで「日本語教育の参照枠」のA1相当以上(試験合格または該当水準の講習受講)
開始後1年経過時まで外食業育成就労評価試験(初級)/医療・福祉施設給食製造育成就労評価試験(初級)A1相当以上(開始時と同じ)
育成就労を終了するまで外食業特定技能1号評価試験/医療・福祉施設給食製造育成就労評価試験(専門級)A2.2相当以上

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度に係る分野別運用方針 別紙16 外食業」(確認日:2026年9月12日

加入申請の書類と費用を分けて確認する

協議会費と、許認可・書類の準備費用を一括しません。

外食業の特定技能所属機関は、加入申請後に「外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」と営業許可証の写しを提出します。風営法の許可を受けた旅館・ホテルに該当する場合は、追加の誓約書、旅館業・風営法の営業許可証写し、接待防止マニュアルが案内されています。

協議会は当面の間、入会金や年会費等を徴収しないと案内しています。これは時限的な取扱いのため、協議会費を恒久的に0円と見積もらず、申請時点の案内と、書類準備・許認可確認に伴う未確認費を分けて記録します。

外食業の加入前に分けて確認する項目
区分確認内容
加入時期在留諸申請前に加入証を得られる日程か
基本書類誓約書・営業許可証の写し
追加書類対象旅館・ホテルなら追加の誓約書・許可証等
協議会費当面は徴収しない案内の更新状況

出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会」(確認日:2026年8月22日

キャリアアッププランと受入れ見込数を別々に確認する

外食業分野は2026年4月13日から新規受入れの手続が一時停止しています。

出入国在留管理庁の外食業分野案内では、特定技能所属機関はキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に本人へ書面で交付して説明することが求められています。昇給や移行を保証する文書とは扱わず、契約前の説明要件として確認します。

外食業分野の特定技能1号在留者数が受入れ見込数(5万人)を超える見込みとなったことを受け、農林水産省及び出入国在留管理庁は2026年4月13日から在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置をとっています。同日以降に受理した交付申請は不交付となり、特定技能1号への在留資格変更許可申請も原則不許可です。

ただし、既に外食業分野で特定技能1号として在留している方の転職に伴う変更許可申請、特定技能2号への変更申請、在留期間更新許可申請はこの措置の対象外で通常どおり審査されます。外食業特定技能1号評価試験も当面の間、国内外で実施しないと案内されており、受入れ再開の時期は掲載時点で未定のため、加入証の有無だけで新規受入れの可否を判断せず農林水産省の公式ページで最新の措置状況を確認します。

出典:出入国在留管理庁「外食業分野」(確認日:2026年8月10日農林水産省「食品産業特定技能協議会」(確認日:2026年8月22日農林水産省「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(令和8年3月27日)(確認日:2026年9月5日農林水産省「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について Q&A」(確認日:2026年9月5日

受入れ見込数5万3,000人の算定根拠を確認する

前項の「新規受入れに至らない場合がある」という運用は、この5年間の上限に基づいています。

運用方針は、外食業分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数を最大5万3,000人とし、これを令和10年度末までの5年間の受入れの上限として運用するとしています。令和10年度には481万1,000人の就業者が必要になると推計される一方、同年度の就業者数は455万8,000人となる見込みで、25万3,000人程度が不足するとしています(総務省「サービス産業動向調査」を元に農林水産省で算出)。

この見込数は、ICT化等による業務の省力化・省人化等による毎年0.6%程度の生産性向上(5年間で15万7,000人程度)や、賃金水準の引上げ・多様な人材確保・労働参加率の引上げによる毎年0.2%程度の追加的な国内人材の確保(5年間で4万3,000人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる最大5万3,000人を、1号特定技能外国人の受入れ上限として運用するものです。

出典:「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閣議決定、別紙14)(確認日:2026年9月3日

よくある質問

協議会にはいつ加入しますか?

在留諸申請を行う前です。掲載時点では加入証発行まで2〜3か月程度を要する案内があるため、最新の審査状況を確認して採用工程へ入れます。

協議会の入会金や年会費はかかりますか?

農林水産省は当面の間は徴収しないと案内しています。時限的な取扱いのため、申請時点の案内を確認します。

加入証があれば採用できますか?

できません。農林水産省及び出入国在留管理庁は2026年4月13日から、外食業分野の特定技能1号に係る在留資格認定証明書の交付を停止する措置をとっており、既に外食業分野で特定技能1号として在留する方の転職等に伴う申請を除き、新規受入れの手続は進みません。加入証の有無にかかわらず、農林水産省の公式ページで最新の措置状況を確認します。

外食業分野の育成就労では、日本語要件はどの段階で変わりますか?

出入国在留管理庁の分野別運用方針は、育成就労の開始時と1年経過時までは「日本語教育の参照枠」のA1相当以上、育成就労を終了するまでにはA2.2相当以上への到達を求めています。技能水準は1年経過時までに外食業育成就労評価試験(初級)、終了までに外食業特定技能1号評価試験への合格が必要です。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

続けて確認する場合は、受入れ機関の共通基準を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、分野固有費を見積書で分けるで条件と確認範囲をつなげられます。

続けて確認する場合は、外食業分野の確認費目を表示するで条件と確認範囲をつなげられます。

個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。