この記事の対象:製造業で特定技能人材を採用する企業
工業製品製造業分野の対象業務、企業要件、JAIM(工業製品製造技能人材機構)の加入手続、採用・支援費と分野固有費の確認順序を整理します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
自社製品と業務区分を照合する
製造業という業種名だけで対象可否を判断しません。
出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」によると、1号の業務区分は機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製、電線・ケーブル製造、プレハブ住宅製品製造、家具製造、定形・不定形耐火物製造、生コンクリート製造、ゴム製品製造、かばん製造の17区分です。
2号の対象は機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の3区分に限られます。事業所で製造する製品と配置予定の作業を、この区分へ照合します。
付随業務を含む場合も主たる業務との関係を確認し、求人票と現場配置を一致させます。雇用形態は直接雇用に限られます。
運用方針は、工業製品製造業分野の令和6年度から令和10年度までの5年間の受入れ見込数を31万9,200人とし、このうち1号特定技能外国人の受入れ見込数を19万9,500人(5年間の受入れ上限として運用)、育成就労外国人の受入れ見込数(令和9年度から2年間)を11万9,700人としています。令和10年度には68万3,700人程度の人手不足が見込まれる中、工場のデジタル化等による生産性向上(約33万900人程度の省人化)と、職場環境・人事制度の整備による国内人材の追加確保(3万3,600人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる人数として算定されたものです。
製品分類と作業名が社内で異なる場合は、現場責任者を交えて実作業を確認します。将来配置する可能性だけで対象業務とせず、採用時の配置計画を根拠にします。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。
- 事業所で製造する製品を確認した
- 外国人が従事する作業を確認した
- 最新の対象業務区分と照合した
- 付随業務がある場合は主たる業務との関係を確認した
- 求人票と現場配置が一致している
出典:出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」(確認日:2026年9月4日)、「工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(別紙4)(確認日:2026年8月26日)、出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年9月12日)
企業側の加入・手続を確認する
在留申請以外の分野固有手続を採用工程へ入れます。
協議会や登録法人(工業製品製造技能人材機構、JAIM)に関する最新要件を公式案内で確認し、会社・事業所のどちらが対象か整理します。
審査・登録の順序を入社予定から逆算し、古い製造分野名称や旧区分を使いません。
JAIMは、業界団体が加入する正会員、特定技能外国人もしくは育成就労外国人またはその両方の受入れ事業所が加入する賛助会員、育成就労外国人のみの受入れ事業所が加入する育成就労会員から構成されます。特定技能外国人・育成就労外国人を受け入れる事業所は賛助会員(または育成就労会員)としての加入が必須です。
分野手続の完了を示す証拠と有効期間を保存します。会社組織や事業所の変更があった場合に再確認が必要か、在留更新・新規採用の前に公式案内へ戻ります。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。
| 対象 | 確認内容 |
|---|---|
| 協議会 | 最新要件を公式案内で確認する |
| 登録法人(JAIM) | 受入れ事業所は賛助会員(育成就労外国人のみの場合は育成就労会員)として加入必須、最新要件を公式案内で確認する |
| 会社・事業所 | どちらが対象か整理する |
| 審査・登録の順序 | 入社予定から逆算する |
出典:経済産業省「工業製品製造業分野の特定技能制度」(確認日:2026年8月1日)、出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」(確認日:2026年8月10日)、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)「JAIMに関するFAQ」(確認日:2026年8月19日)
候補者の技能要件を業務と結ぶ
試験名だけでなく、合格区分と配置予定業務を確認します。
1号の技能水準は、区分ごとの「製造分野特定技能1号評価試験」に合格するか、育成就労を良好に修了し区分ごとに定められた技能水準(育成就労終了時点の水準)を満たすことで確認します。2号は各区分の「製造分野特定技能2号評価試験」及びビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)の両方に合格するか、区分ごとに定められた技能検定1級(機械加工、電気機器組立て、めっき等)のいずれかに合格することで技能水準を満たすことができます。
業務区分の対応が不明な場合は企業側で推測せず、最新の分野別資料へ戻ります。
技能実習歴を使う場合は修了の有無だけでなく、職種・作業との関連性を確認します。判断根拠が不明なまま試験免除として採用日程を組みません。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。
出典:「工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(別紙4)(確認日:2026年8月26日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)
共通費用と分野固有費を分ける
紹介・在留・支援費と、加入・登録等の費用を別表にします。
料金、単位、発生時期、対象人数を公式案内または見積で確認します。
改定され得る料金を固定値にせず、未確認は0円ではなく確認待ちとして残します。
登録法人等の料金は確認日と適用条件を記録します。人数連動費と会社単位費を分け、複数人採用時に会社単位費を人数分重複させないようにします。 確認記録には根拠資料の名称と確認日も残します。
| 費用区分 | 確認する内容 |
|---|---|
| 紹介・在留・支援費(共通費用) | 料金・単位・発生時期・対象人数を公式案内または見積で確認する |
| 加入・登録等の費用(分野固有費) | 料金・単位・発生時期・対象人数を公式案内または見積で確認する |
出典:経済産業省「工業製品製造業分野の特定技能制度」(確認日:2026年8月1日)、出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」(確認日:2026年8月10日)
よくある質問
製造業なら対象ですか?
製品と従事業務を対象区分へ照合します。1号は17区分、2号は機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分に限られます。
分野固有費を自動計算できますか?
現在の公式料金・適用条件を確認して入力します。
技能実習修了者は試験不要ですか?
1号は育成就労を良好に修了し区分ごとの技能水準(育成就労終了時点の水準)を満たせば技能試験に代えられます。職種・作業と業務区分の関連性を確認してください。
受入れ見込数はどのくらいですか?
令和6年度から令和10年度までの5年間で31万9,200人(うち1号特定技能外国人は19万9,500人)です。
参照した公的一次資料
- 経済産業省「工業製品製造業分野の特定技能制度」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「分野別情報」(確認日:2026年9月12日、次回確認:2026年9月19日)
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について」(確認日:2026年8月10日、次回確認:2026年11月10日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日、次回確認:2026年11月11日)
- 出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」(確認日:2026年9月4日、次回確認:2026年12月4日)
- 「工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(別紙4)(確認日:2026年8月26日、次回確認:2026年11月26日)
次に確認すること
続けて確認する場合は、受入れ機関全体の基準を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、自社の業務が該当する区分を無料で判定するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、新設分野の要件確認方法と比較するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、飲食料品製造業分野と比較するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、育成就労・工業製品製造業分野の上乗せ基準を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、分野固有費を見積表へ入れるで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、工業製品製造業分野の確認費目を表示するで条件と確認範囲をつなげられます。
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。