MANUFACTURING JOB CATEGORY

工業製品製造業分野の
業務区分判定

工業製品製造業分野は、かつての「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合・改称されてできた分野で、現在17の業務区分があります。 自社の作業がどの区分に当たりうるかを無料で整理し、対象業務・技能水準・受入れ見込数は一次資料へ戻って確認します。

JOB CATEGORY CHECK

区分と作業を選んで、該当しうる業務区分を無料で確認する

工業製品製造業分野は現在17の業務区分に分かれています。自社で外国人に任せる予定の作業に近いものを選んでください(複数選択可)。 この結果は選択した作業を出入国在留管理庁の公表区分と照合するだけの参考情報であり、最終的な区分の該当・非該当の判断ではありません。実際の配置は一次資料または経済産業省・出入国在留管理庁への確認が必要です。

受け入れる在留資格区分

区分名を開いて、自社の作業に近いものにチェックを入れてください。分からない区分は開かなくて構いません。

機械金属加工
電気電子機器組立て
金属表面処理
紙器・段ボール箱製造
コンクリート製品製造
RPF製造
陶磁器製品製造
印刷・製本
紡織製品製造
縫製
電線・ケーブル製造新設区分・詳細準備中

この区分は新設区分のため、従事する業務の詳細な例(該当例・非該当例)はまだ公表されていません。上記は区分名そのものを選択肢にしています。

プレハブ住宅製品製造新設区分・詳細準備中

この区分は新設区分のため、従事する業務の詳細な例(該当例・非該当例)はまだ公表されていません。上記は区分名そのものを選択肢にしています。

家具製造新設区分・詳細準備中

この区分は新設区分のため、従事する業務の詳細な例(該当例・非該当例)はまだ公表されていません。上記は区分名そのものを選択肢にしています。

定形・不定形耐火物製造新設区分・詳細準備中

この区分は新設区分のため、従事する業務の詳細な例(該当例・非該当例)はまだ公表されていません。上記は区分名そのものを選択肢にしています。

生コンクリート製造新設区分・詳細準備中

この区分は新設区分のため、従事する業務の詳細な例(該当例・非該当例)はまだ公表されていません。上記は区分名そのものを選択肢にしています。

ゴム製品製造新設区分・詳細準備中

この区分は新設区分のため、従事する業務の詳細な例(該当例・非該当例)はまだ公表されていません。上記は区分名そのものを選択肢にしています。

かばん製造新設区分・詳細準備中

この区分は新設区分のため、従事する業務の詳細な例(該当例・非該当例)はまだ公表されていません。上記は区分名そのものを選択肢にしています。

区分に共通する受入れ要件

01

1号の技能水準

次のいずれかで確認します。

  • 製造分野特定技能1号評価試験
  • 育成就労評価試験(専門級)
  • 技能検定3級
02

1号の日本語能力

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上、または日本語能力試験(JLPT)N4以上。技能実習2号を良好に修了している場合は、職種を問わず日本語試験が免除されます。

03

2号の技能水準・実務経験

次のいずれかの試験区分に合格することに加えて、実務経験が必要です。

  • 製造分野特定技能2号評価試験及びビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)の両方に合格
  • 区分ごとに定められた技能検定1級に合格

実務経験:日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験

04

雇用形態・受入れ見込数

直接雇用のみ(労働者派遣の対象にはできません)

特定技能1号の受入れ見込数:199,500人(令和11年3月末までの受入れ上限として運用

特定技能協議会:工業製品製造業分野特定技能協議会(経済産業省が運営)。試験日程や会員手続の最新スケジュールは協議会・所管省庁(経済産業省)のページで直接確認してください。当ツールは試験日程を保有していません。

分野の沿革(旧3分野からの統合・区分拡大)

  1. 2022-05-25 旧3分野を統合

    「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野を統合し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」とする関係省令・経済産業省告示(第127号)が施行されました。旧3分野それぞれの告示(平成31年経済産業省告示第57号・第58号・第59号)は同日付で廃止され、当時申請中だった旧3分野の在留資格認定証明書交付申請は、統合後の新分野の申請として扱われました。

  2. 2024-03-29 「工業製品製造業分野」への名称変更・7区分追加

    閣議決定により、分野名が「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から「工業製品製造業分野」に変更されるとともに、新たに7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)が追加されました(3区分から10区分へ)。令和6年4月から向こう5年間の受入れ見込数も再設定されました。

  3. 2026-06-01 基準改正施行・現行17区分に拡大

    工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正が施行されました(公布は同年5月8日)。この前後の時期に残る7業務区分(電線・ケーブル製造、プレハブ住宅製品製造、家具製造、定形・不定形耐火物製造、生コンクリート製造、ゴム製品製造、かばん製造)が追加され、現行の17区分体制になったとみられます。ただし、この7区分がいつ追加されたかを明記した個別の公表文はサイト運営者側で確認できていません。出入国在留管理庁の分野別ページは2026年6月25日時点で17区分を掲載していますが、これら新規7区分の詳細な職務記述書(該当業務の具体例)は、2026年9月4日の確認時点でも「準備中」と案内されています。

区分を確認したら次に見ること

04

育成就労で受け入れる場合の上乗せ基準

育成就労制度で工業製品製造業分野の外国人を受け入れる場合は、6業種に上乗せされる分野別協議会の協議事項順守など固有の基準も確認します。

育成就労の上乗せ基準を見る →

根拠として確認した公的一次資料

出典・確認日の一覧は一次資料一覧でも確認できます。