1号の技能水準
次のいずれかで確認します。
- 製造分野特定技能1号評価試験
- 育成就労評価試験(専門級)
- 技能検定3級
MANUFACTURING JOB CATEGORY
工業製品製造業分野は、かつての「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合・改称されてできた分野で、現在17の業務区分があります。 自社の作業がどの区分に当たりうるかを無料で整理し、対象業務・技能水準・受入れ見込数は一次資料へ戻って確認します。
JOB CATEGORY CHECK
工業製品製造業分野は現在17の業務区分に分かれています。自社で外国人に任せる予定の作業に近いものを選んでください(複数選択可)。 この結果は選択した作業を出入国在留管理庁の公表区分と照合するだけの参考情報であり、最終的な区分の該当・非該当の判断ではありません。実際の配置は一次資料または経済産業省・出入国在留管理庁への確認が必要です。
次のいずれかで確認します。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上、または日本語能力試験(JLPT)N4以上。技能実習2号を良好に修了している場合は、職種を問わず日本語試験が免除されます。
次のいずれかの試験区分に合格することに加えて、実務経験が必要です。
実務経験:日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験
直接雇用のみ(労働者派遣の対象にはできません)
特定技能1号の受入れ見込数:199,500人(令和11年3月末までの受入れ上限として運用)
特定技能協議会:工業製品製造業分野特定技能協議会(経済産業省が運営)。試験日程や会員手続の最新スケジュールは協議会・所管省庁(経済産業省)のページで直接確認してください。当ツールは試験日程を保有していません。
「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野を統合し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」とする関係省令・経済産業省告示(第127号)が施行されました。旧3分野それぞれの告示(平成31年経済産業省告示第57号・第58号・第59号)は同日付で廃止され、当時申請中だった旧3分野の在留資格認定証明書交付申請は、統合後の新分野の申請として扱われました。
閣議決定により、分野名が「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から「工業製品製造業分野」に変更されるとともに、新たに7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)が追加されました(3区分から10区分へ)。令和6年4月から向こう5年間の受入れ見込数も再設定されました。
工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正が施行されました(公布は同年5月8日)。この前後の時期に残る7業務区分(電線・ケーブル製造、プレハブ住宅製品製造、家具製造、定形・不定形耐火物製造、生コンクリート製造、ゴム製品製造、かばん製造)が追加され、現行の17区分体制になったとみられます。ただし、この7区分がいつ追加されたかを明記した個別の公表文はサイト運営者側で確認できていません。出入国在留管理庁の分野別ページは2026年6月25日時点で17区分を掲載していますが、これら新規7区分の詳細な職務記述書(該当業務の具体例)は、2026年9月4日の確認時点でも「準備中」と案内されています。
業務区分の確認後は、JAIM(工業製品製造技能人材機構)の加入手続、費用の確認順序を合わせて見ます。
工業製品製造業分野ガイドを見る →業務区分とは別に、雇用契約・企業の適格性・支援体制の共通基準も満たす必要があります。
受入れ機関の共通基準を見る →区分の見通しが立ったら、支援・準備費の小計を試算します。
工業製品製造業分野の確認費目を表示する →育成就労制度で工業製品製造業分野の外国人を受け入れる場合は、6業種に上乗せされる分野別協議会の協議事項順守など固有の基準も確認します。
育成就労の上乗せ基準を見る →出典・確認日の一覧は一次資料一覧でも確認できます。
本ツールは、選択した作業を出入国在留管理庁の公表区分と機械的に照合するだけの参考情報です。実際の受入れ可否・費用は登録支援機関・関係機関等による確認と見積もりが優先します。本サイトは在留資格申請の代行、書類作成、受入れ可否の判断、個別の労務助言を行いません。