この記事の対象:特定技能1号の候補者を面接・内定前に確認する企業の人事担当者、登録支援機関や人材紹介の担当者、技能実習から特定技能への移行を考える受入れ機関

特定技能1号の候補者に求められる条件を、出入国在留管理庁の運用要領から採用前に確認できる形で整理。18歳以上、学歴の基準なし、健康診断の時期、技能と日本語の証明、技能実習2号修了者の試験免除、イラン国籍の扱い、保証金の禁止まで確認します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。

候補者に求められる条件:年齢・健康・技能・日本語など

候補者本人に求められる条件は、入管庁の運用要領の第4章第1節に、年齢から分野ごとの基準まで順に並んでいます。

運用要領は、特定技能1号の外国人本人に関する基準を、年齢、健康状態、技能水準、日本語能力、退去強制令書の円滑な執行への協力、通算在留期間、保証金の徴収・違約金契約等、本国での手続、分野に特有の基準の順に示しています。ここでの基準は、在留資格の審査で見られる本人側の条件です。雇用契約の内容や受入れ機関の基準は別に定められているため、受入れ機関の側は別のガイドで確認してください。

このページは、候補者に会う前に確認する項目を並べるものです。個々の候補者が条件を満たすかどうかは、在留資格の審査で判断されます。迷う場合は、地方出入国在留管理局へ相談してください。

特定技能1号の本人に関する基準(運用要領 第4章第1節)
確認項目基準の要点採用前に見るもの
年齢18歳以上(日本に上陸する時点)旅券の生年月日
学歴基準は設けられていない学歴で選別しない
健康状態良好であること健康診断個人票と受診者の申告書
技能水準試験その他の評価方法で証明(技能実習2号を良好に修了し、業務と職種・作業に関連性があれば試験不要)技能試験の合格証明書または評価調書
日本語能力生活に必要な日本語と業務に必要な日本語を証明(技能実習2号の良好な修了者は原則免除)日本語試験の合格証明書
送還への協力退去強制令書の円滑な執行に協力する国・地域の旅券を所持旅券の発行元
通算在留期間特定技能1号の在留が通算5年に達していない(やむを得ない休業は除く)出入国記録
保証金・違約金本人や親族が金銭を管理されず、違約金契約もないこと契約書類と本人への聞き取り
本国での手続本国で定められた手続を経ていること二国間取決めの案内
分野に特有の基準告示で定められている分野のみ。内容は分野ごとに異なる運用要領の別冊(分野別)

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)

年齢と学歴:18歳以上が条件。学歴の基準はない

年齢は日本に上陸する時点で18歳以上であることが求められ、学歴には基準がありません。

運用要領は、日本の労働法制が18歳未満の労働者に特別の保護規定を定めていることから、特定技能外国人にも18歳以上を求めると説明しています。

18歳未満の外国人でも、在留資格認定証明書(海外から呼び寄せるときに交付を受ける書類)の交付申請はできます。ただし、日本に上陸する時点では18歳以上でなければなりません。証明書の有効期間は交付日から3か月以内なので、申請の時期は18歳になる日から逆算して決めます。

学歴については、運用要領に「特に基準は設けられていません」と書かれています。募集の段階で学歴を条件に入れると、制度上の要件と混ざるため、学歴は制度の条件ではなく自社の採用方針として扱ってください。

  • 旅券で生年月日を確認し、上陸予定日に18歳以上になっている
  • 在留資格認定証明書の有効期間(交付から3か月)内に入国できる日程になっている

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)

健康状態:診断を受ける時期は、海外から来る人と国内の人で違う

健康状態が良好であることは、医師の診断を受けた書類で示します。診断の時期は、入国する人と国内で在留している人で異なります。

運用要領は、特定技能外国人が活動を安定して続けられるようにする観点から、健康状態が良好であることを求めるとしています。確認の書類は、健康診断個人票(参考様式第1-3号)と受診者の申告書です。

新たに日本に入国する人(在留資格認定証明書の交付申請を行う人)は、申請の日から遡って3か月以内に、日本での活動を支障なく行える健康状態であることについて、医師の診断を受けます。技能実習生や留学生など国内に在留している人が在留資格を変更する場合は、申請の日から遡って1年以内に日本の医療機関で受けた診断書で差し支えないとされています。

胸部エックス線検査で異常所見がある場合は、喀痰検査を行い、活動性結核でないことを確認することが求められます。受診者の申告書は、通院歴・入院歴・手術歴・投薬歴を医師にすべて申告したことを確認するものなので、健康診断を受けたあとに作成します。

入社後の雇入れ時健康診断は、この審査用の診断とは別の定めです。費用の負担者や項目は、雇入れ時健康診断のガイドで確認してください。

入社後の健康診断については、雇入れ時健康診断の時期・項目・費用で別に整理しています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(確認日:2026年8月11日)

技能と日本語:試験で証明する。技能実習2号を良好に修了した人は原則免除

技能水準と日本語能力は、試験その他の評価方法で証明します。技能実習2号を良好に修了した人は、条件つきで試験が不要になります。

技能水準は、従事する業務に必要な、相当程度の知識または経験を必要とする技能を持っていることを、試験その他の評価方法で証明します。試験の種類は、分野別運用方針と運用要領の別冊(分野別)で定められています。

日本語能力は、ある程度の日常会話ができて生活に支障がない水準を基本に、分野ごとに業務で必要な水準を証明します。複数の日本語試験の合格を求める分野もあります。

技能実習2号を良好に修了し、従事する業務と技能実習の職種・作業に関連性が認められる場合は、技能水準の試験による証明は要りません。日本語能力も、修了した職種・作業にかかわらず、原則として試験による証明が不要です。運用要領はこれを「N4レベルの試験免除」と説明しています。技能実習法の施行前に技能実習を修了した人は、令和9年4月1日以降、技能と日本語の両方の試験等に合格することが求められます(入管庁Q&A)。

ただし、日本語の免除には例外があります。介護分野で求める介護日本語評価試験は、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した人を除き、免除されません。自動車運送業分野(タクシー運転者・バス運転者に限る)と鉄道分野(運輸係員に限る)は、N3レベルの日本語能力が必要なため、技能実習2号を修了していても試験等による証明が求められます。

「良好に修了している」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること、または、不合格でも実習実施者が作成した評価調書で良好な修了と認められることをいいます。

移行の手順は技能実習から特定技能への移行、試験の種類は日本語試験のガイドで確認できます。

技能実習2号を良好に修了した人の試験免除(運用要領)
証明する内容原則例外
技能水準業務と技能実習の職種・作業に関連性があれば、試験による証明は不要関連性の範囲は別冊(分野別)で定められている
日本語能力職種・作業にかかわらず、試験による証明は不要介護日本語評価試験(介護職種・作業の修了者を除く)、タクシー・バスの運転者、鉄道の運輸係員(N3レベルが必要)

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日)

旅券の発行元・通算期間・保証金・本国の手続:採用前に漏れやすい4項目

年齢や試験のほかに、旅券の発行元、在留期間の残り、仲介事業者への支払い、本国の手続も採用前に確かめます。

退去強制令書の円滑な執行への協力については、法務大臣の告示が、イラン・イスラム共和国を除く国と地域の政府機関が発行した旅券を持つ人を対象としています。運用要領は、令書が発付された外国人の引取りなどに協力しない国・地域の外国人の受入れを認めないと説明し、現在の対象国としてイラン・イスラム共和国を挙げています。受入れ前の確認は、旅券の発行元から始めてください。告示や運用要領は改正されるため、採用の前に最新の内容を確かめてください。

通算在留期間は、特定技能1号の在留が通算で5年(相当の理由があるときは6年)に達していないことが条件です。妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情で業務に従事できなかった期間は数えません。数え方は、通算5年の上限のガイドで確認してください。

保証金・違約金については、候補者本人や親族などが、保証金の徴収などで金銭や財産を管理されていないこと、不履行の違約金を定める契約がないことが求められます。運用要領は、特定技能所属機関や登録支援機関だけでなく、職業紹介事業者や本国・日本の仲介事業者(ブローカー)も幅広く規制の対象にするとしています。

本国での手続は、本人が国籍または住所のある国で、日本での活動に関して定められた手続を経ていることが条件です。二国間取決めで「遵守すべき手続」が定められた場合は、入管庁のホームページで案内されます。取決めを結んでいない国の国籍の人でも、受入れは可能です。

  • 旅券の発行元が、告示で除かれた国・地域の政府機関でない
  • 特定技能1号での在留が通算5年に近くないか、出入国記録で確認した
  • 仲介事業者への支払いや、違約金を定める約束がないことを本人に確認した
  • 本国の手続が定められている国の場合、その手続を終えている

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)

採用前の確認順:資格の条件を先に、費用や日程の調整はあとに

条件を満たさない候補者に費用や日程をかけないよう、確認の順番を決めておきます。

確認の順序の一例は、1. 旅券で生年月日と発行元、2. 技能試験と日本語試験の合格証明書、または技能実習2号の修了を示す書類、3. 健康診断の受診時期、4. 通算在留期間、5. 仲介事業者への支払いと契約の内容、6. 分野ごとの基準、です。

分野に特有の基準は、告示で定められている分野とそうでない分野があり、内容も分野で異なります。分野ごとの書類は、運用要領の別冊(分野別)で確認します。

これらの確認で誤りが見つかったときの対応や、申請の可否は、個別の事情で変わります。判断に迷うときは、出入国在留管理庁や地方出入国在留管理局に確認してください。

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)

よくある質問

特定技能1号で採用できるのは何歳からですか?

18歳以上です。18歳未満でも在留資格認定証明書の交付申請はできますが、日本に上陸する時点では18歳以上でなければなりません。

特定技能に学歴の条件はありますか?

運用要領は、学歴については特に基準は設けられていないとしています。

技能実習2号を修了した人は、日本語試験を受けなくてよいですか?

原則として、日本語能力の試験による証明は要りません。ただし、介護分野の介護日本語評価試験(介護職種・作業の修了者を除く)、タクシー・バスの運転者、鉄道の運輸係員はN3レベルの日本語能力が必要で、試験等による証明が求められます。

海外から呼び寄せる人の健康診断は、いつ受けますか?

新たに入国する人は、在留資格認定証明書の交付申請の日から遡って3か月以内に医師の診断を受けます。国内で在留資格を変更する人は、申請の日から遡って1年以内の診断書で差し支えないとされています。

どの国籍の人でも採用できますか?

告示で、イラン・イスラム共和国を除く国・地域の政府機関が発行した旅券を持つ人が対象とされています。運用要領は、二国間取決めを結んでいない国の国籍の人でも受入れは可能としています。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

この記事の条件を引き継いで、未確認費目を整理する

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個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。