この記事の対象:特定技能1号外国人の在留期間の管理や採用計画を担当する受入れ企業の人事担当者、更新や変更の書類を支える登録支援機関の担当者
特定技能1号の通算在留期間5年の数え方を運用要領から整理。通算に含まれる期間、産前産後休業・育児休業・病気やけがの休業を数えない条件と受入れ困難の届出、2号評価試験に不合格だった場合の通算6年の要件を確認できます。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
通算5年の考え方:残りの契約期間や在留期限にかかわらず5年で終わる
特定技能1号で在留できる期間は、通算で原則5年以内です。
運用要領は、通算在留期間に関する基準を、「特定技能1号」で在留できる期間が通算で原則5年以内であることを求めるものとしています。通算には、特定の産業分野を問わず、過去に1号で在留していた期間も含まれます。
運用要領は、残りの雇用契約期間や在留期限にかかわらず、通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は原則認められないと書いています。契約期間の末日が5年より先でも、この定めが優先されます。
通算期間を把握する方法として、運用要領は、申請人の出入国記録を使って計算する方法があるとしています。出入国記録は出入国在留管理庁へ開示請求して入手します。出入国記録は算定の結果ではなく、窓口でも通算期間の算定の問い合わせは受け付けていないと、運用要領は書いています。
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)
通算に含まれる期間:失業中・再入国許可による出国・申請中の特例期間など
就労していない期間でも、運用要領は、次の期間を通算に含めるとしています。
運用要領は、通算に含まれる期間として、失業中の期間、再入国許可(みなし再入国許可を含む)による出国期間、1号への変更・更新の申請中の特例期間、1号への移行準備のために就労を認める特定活動で在留した期間を挙げています。
再入国許可による出国期間は含まれますが、産前産後休業・育児休業・病気やけがによる休業の間の出国は、次の節の数えない期間として扱われます。一時帰国が通算に含まれるかどうかは、特定技能の一時帰国のガイドで確認できます。
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日)
通算に数えない期間:産前産後休業・育児休業・病気やけが・やむを得ない再入国不能
運用要領は、一定の期間を通算の5年に含めない取扱いを定めています。ただし、5年が満了する前に申請することなどが条件です。
数えない期間として、運用要領は、やむを得ない事情で再入国できなかった期間(新型コロナウイルス感染症に伴う上陸拒否など)、産前産後休業・育児休業の期間、病気やけが(労災を含む)による休業の期間のほか、新型コロナウイルス感染症の影響で、技能を身に付けるために在留した特定活動の期間を挙げています。休業の間も、特定技能1号の在留資格は継続します。
病気やけがの休業は、原則1年以下(労災による場合は3年以下)で、連続した1か月を超える期間であることが条件です。数日間の自宅療養や、断続的な通院で業務ができない場合は対象外と、運用要領は書いています。病気やけがの場合の提出書類には、休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)や医師の診断書などが挙げられています。
再入国できなかった期間と休業の期間(産前産後休業・育児休業・病気やけが)は、数えない取扱いを希望するには、通算5年が満了する前(概ね3か月前)に、疎明資料とともに、その期間に応じた在留諸申請をします。許可されるのは、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限られます。
さらに運用要領は、産前産後休業・育児休業と病気やけがによる休業を数えない取扱いを受けるには、休業の原因となった事由が発生した際に遅滞なく受入れ困難に係る届出を行っていることが必要だと、留意事項として書いています。再入国できなかった期間には、この届出の記載はありません。
| 期間 | 条件の要点 |
|---|---|
| やむを得ない事情で再入国できなかった期間 | 新型コロナ対策の上陸拒否など。満了前(概ね3か月前)に申立書・疎明資料を添えて申請 |
| 産前産後休業・育児休業の期間 | 育児休業は原則として子が1歳になるまで(保育所に入れない場合などは1歳6か月、再延長で2歳まで)。受入れ困難の届出が必要 |
| 病気・けがによる休業の期間 | 原則1年以下(労災は3年以下)で連続1か月超。数日の療養や断続的な通院は対象外。受入れ困難の届出が必要 |
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日)、出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日)
2号評価試験などに不合格だった場合:8割以上の得点などの要件を満たすと通算6年
特定技能2号が認められている分野では、一定の要件を満たすと、通算在留期間が6年になります。
運用要領は、特定技能2号での受入れが認められている分野で、特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、要件を満たす人は、「5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合」に当たるとして、通算在留期間が6年になるとしています。試験等には、各分野の2号評価試験のほか、介護福祉士国家試験や、分野によっては技能検定1級・日本語能力試験などが含まれ、自動車整備士技能検定2級と航空従事者技能証明は対象外です。
本人の要件は、2号への移行に必要なすべての試験等で合格基準点の8割以上の得点を取っていること、5年の通算在留期間を過ぎたあとの在留中に、8割以上の得点を取った試験等の合格に向けて励んで受験すること、合格したら速やかに特定技能2号または介護の在留資格変更許可申請を行い、合格できなかったら速やかに帰国することを誓約していること、在留申請の時点で出国している場合は出国日から1年以内に入国することです。
受入れ機関の要件は、その人を引き続き雇用する意思があることと、2号評価試験等の合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制があることです。この取扱いで許可される在留期間は最長1年です。提出書類には、通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)や、試験実施機関が発行した試験結果通知書の写しなどが挙げられています。
- 入国日・出国日が分かる出入国記録で、通算期間と5年の到達日を確認する
- 休業が生じたら、遅滞なく受入れ困難に係る届出を出し、その日付を記録する
- 休業を数えない取扱いを希望するときは、5年の満了の概ね3か月前までに申請する準備をする
- 2号評価試験などの結果通知書で、合格基準点の8割以上かどうかを確認する
- 手続の可否は、管轄の出入国在留管理局へ確認する
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日)、出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日)
よくある質問
特定技能1号の通算在留期間の上限は何年ですか?
運用要領は、通算で原則5年以内としています。残りの雇用契約期間や在留期限にかかわらず、5年に達した時点で以後の在留は原則認められません。
産前産後休業や育児休業の期間は、通算5年に数えますか?
運用要領は、これらの期間を通算の5年に含めない取扱いを定めています。5年が満了する前(概ね3か月前)に疎明資料とともに申請することと、休業の事由が発生した際に遅滞なく受入れ困難に係る届出を行っていることが必要です。
病気やけがで休んだ期間も数えない扱いになりますか?
運用要領は、原則1年以下(労災による場合は3年以下)で、連続した1か月を超える休業を対象としています。数日の自宅療養や断続的な通院は対象外です。
特定技能2号の試験に不合格だと、5年で帰国しなければなりませんか?
運用要領は、2号が認められている分野で、合格基準点の8割以上の得点などの要件を満たす場合は通算在留期間が6年になるとしています。要件を満たすかどうかは、管轄の出入国在留管理局へ確認してください。
通算期間は、どうやって確認しますか?
運用要領は、申請人の出入国記録を用いて計算する方法があるとしています。出入国記録は出入国在留管理庁へ開示請求して入手します。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年12月3日)
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(確認日:2026年8月3日、次回確認:2026年11月3日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(確認日:2026年7月26日、次回確認:2026年10月26日)
次に確認すること
関連ページ:特定技能2号への移行で変わる費用構造を確認する
関連ページ:在留期間更新の準備を確認する
関連ページ:受入れ困難に係る届出の期限と様式を確認する
関連ページ:一時帰国の休暇と通算期間の扱いを確認する
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。