この記事の対象:再入国できなかった期間がある特定技能1号外国人を受け入れている機関の人事担当者と、申請書類を確認する登録支援機関の担当者
第1-28号を使う場面:再入国できなかった期間があるとき
第1-28号は、再入国許可で出国したものの、やむを得ない事情で再入国できなかった期間を、通算5年に数えない取扱いを希望するときの申立書です。
再入国許可(みなし再入国許可を含む)による出国期間は、原則として通算在留期間に含まれます。出国中も「特定技能1号」の在留資格は続くためです。
例外として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情で再入国できなかった期間は、通算在留期間に含まれません。入管庁と運用要領は、この取扱いを希望する場合に、第1-28号を使うとしています。
申立書の記載欄:再入国できなかった理由と該当する期間
第1-28号は、記載欄が2つの短い申立書です。本人が、再入国できなかった理由と期間を書いて署名します。
冒頭の文面は、特定技能1号で在留していた際に再入国許可による出国をしたものの、下記の理由により再入国することができなかった期間があり、疎明する資料を添付するので、通算在留期間の取扱いで配慮してほしい、という内容です。
1の欄は、再入国することができなかったやむを得ない理由です。2の欄は、該当する期間で、再入国許可による出国年月日と、その直後の入国年月日を書きます。
直後の入国年月日の注意書きには、再入国許可による入国日または新規入国日のいずれか早い日とあります。最後に日付と申請人の署名の欄があります。
| 欄 | 書く内容 |
|---|---|
| 1 理由 | 再入国することができなかったやむを得ない理由 |
| 2 該当する期間 | 再入国許可による出国年月日、その直後の入国年月日(再入国許可による入国日または新規入国日のいずれか早い日) |
| 署名 | 日付と申請人の署名 |
添付書類と申請の時期:満了3か月前から期間の満了まで
添付書類は3点で、申立書とあわせて、やむを得ない事情で再入国できなかったことを示す資料が必要です。
申請の時期は、5年の通算在留期間が満了する3か月前から、再入国できなかった期間が満了するまでです。入管庁は、疎明資料を添付して、その期間に応じた在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請をするよう案内しています。運用要領は、この時期を「満了する前(概ね3か月前)」と書いています。
許可されるのは、疎明資料から当該期間が確認でき、その在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限られます。申立書だけでは足りず、再入国できなかった事情を示す資料が必要です。
| 番号 | 書類 |
|---|---|
| (1) | 在留資格「特定技能1号」の在留諸申請に係る提出書類 |
| (2) | 再入国出国期間に関する申立書(参考様式第1-28号) |
| (3) | やむを得ない事情により再入国できなかったことを疎明する資料 |
- 再入国できなかった理由が、やむを得ない事情に当たるか確認した
- 再入国許可による出国年月日と、その直後の入国年月日を書けるようにした
- 疎明する資料をそろえた
- 5年の満了の3か月前から、再入国できなかった期間の満了までの間に申請する日程を確認した
ほかの申立書との使い分け:休業は第1-30号、試験不合格は第1-31号
通算在留期間に関する申立書は3種類あり、理由によって使い分けます。
第1-28号は、再入国できなかった期間に限ります。産前産後休業・育児休業・病気やけがの休業は第1-30号を使います。2号評価試験等に不合格となった場合の6年への延長は、第1-31号です。
運用要領は、通算に含まれる出国期間から、産前産後休業・育児休業・病気やけがによる休業の間の出国期間を除いています。休業の期間は、休業の取扱いのほうで数えない扱いにするかどうかを検討します。
| 様式 | 使う場面 |
|---|---|
| 第1-28号 再入国出国期間に関する申立書 | やむを得ない事情で再入国できなかった期間を数えない取扱いを希望する |
| 第1-30号 休業期間に関する申立書 | 産前産後休業・育児休業・病気やけがの休業の期間を数えない取扱いを希望する |
| 第1-31号 通算在留期間を超える在留に関する申立書 | 2号評価試験等に不合格となり、通算6年までの在留を希望する |
よくある質問
再入国許可で出国していた期間は、通算5年に数えますか?
原則として数えます。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情で再入国できなかった期間は、通算在留期間に含まれません。
第1-28号は、いつまでに申請しますか?
入管庁は、5年の通算在留期間が満了する3か月前から、再入国できなかった期間が満了するまでに申請するとしています。許可は、疎明資料から期間が確認でき、在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限られます。
第1-28号のほかに必要な書類は何ですか?
特定技能1号の在留諸申請に係る提出書類と、やむを得ない事情により再入国できなかったことを疎明する資料です。
休業していた期間にも第1-28号を使いますか?
いいえ。産前産後休業・育児休業・病気やけがの休業は第1-30号を使います。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「通算在留期間」(確認日:2026年9月24日、次回確認:2026年12月24日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年12月3日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の参考様式(全体版)」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2027年1月22日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)