この記事の対象:休業中の特定技能1号外国人を受け入れている機関の人事担当者と、申請書類を確認する登録支援機関の担当者
第1-30号を使う場面:休業の期間を通算5年に数えない取扱いを希望するとき
第1-30号は、1号特定技能外国人が産前産後休業・育児休業・病気やけがで活動できなかった期間を、通算在留期間に含めない取扱いを希望するときの申立書です。
入管庁は、休業の期間中も「特定技能1号」の在留資格は続くが、その期間は5年の通算在留期間には含まれないとしています。この取扱いは、希望して申請し、疎明資料から休業期間が確認でき、在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限って許可されます。
申立書は理由ごとに分かれています。休業の期間には第1-30号、再入国できなかった期間には第1-28号、2号評価試験等に不合格となった場合の6年への延長には第1-31号を使います。
休業の理由と範囲:産前産後休業・育児休業・病気やけが
様式の「休業した理由」は、産前産後休業、育児休業、病気・怪我(労災を含む)の3つから選びます。範囲は入管庁のページに書かれています。
産前産後休業は、労働基準法に基づく産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間を指します。育児休業は、育児・介護休業法に基づく期間で、子が1歳になるまでが原則です。
保育所などに入れない場合に限り1歳6か月まで、再延長で2歳までとされ、延長した場合はその期間を含みます。どちらも、1号特定技能外国人としての活動が行えない期間が対象です。
病気・怪我による休業は、原則1年以下(労災による場合は事情に鑑みて3年以下)で、連続した1か月を超える期間であることが必要です。数日間の自宅療養や、断続的な通院で業務ができない場合は対象外と、入管庁は書いています。
運用要領は、産前産後休業・育児休業と病気・怪我による休業を数えない取扱いを受けるには、休業の原因となった事由が発生した際に遅滞なく、受入れ困難に係る届出を行っていることが必要だと留意事項に記しています。届出の対象には、雇用後に1か月以上活動できない事情(産前産後休業、育児休業、病気・怪我による休業など)が生じた場合が挙げられています。
| 休業の理由 | 範囲の要点 |
|---|---|
| 産前産後休業 | 産前6週間(多胎は14週間)・産後8週間 |
| 育児休業 | 原則子が1歳になるまで。保育所に入れない場合などは1歳6か月、再延長で2歳まで |
| 病気・怪我(労災を含む) | 原則1年以下(労災は3年以下)で、連続した1か月を超える期間 |
申立書の記載欄:休業期間・休業の理由・休業時の機関・疎明資料
第1-30号は、本人が書く申立書で、4つの欄と署名で構成されます。冒頭は「在留資格『特定技能1号』で在留中、下記の理由により休業期間があったので、申し立てます」という文面です。
1の欄は、休業期間を年月日で書き、日数も書きます。現在も休業中の場合は予定期間を書く欄になっています。
2の欄では、休業した理由を3つの選択肢から選びます。産前産後休業を選ぶ場合は、出産の種別(単胎か、2人以上の多胎か)と出産年月日も書きます。
3の欄は休業時の特定技能所属機関で、法人番号、機関の名称、住所、事業主名、電話番号を書きます。4の欄は休業期間を疎明する資料のチェック欄で、産前産後休業・育児休業の場合と、病気・怪我の場合のどちらかの資料を合わせて添付するよう書かれています。最後に日付と申請人の署名の欄があります。
| 欄 | 書く内容 |
|---|---|
| 1 休業期間 | 年月日から年月日まで(日数)。現在も休業中の場合は予定期間 |
| 2 休業した理由 | 産前産後休業(単胎か多胎か、出産年月日)/育児休業/病気・怪我(労災を含む)から選ぶ |
| 3 休業時の特定技能所属機関 | 法人番号、機関の名称、住所、事業主名、電話番号 |
| 4 休業期間を疎明する資料 | 産前産後休業・育児休業の場合、または病気・怪我の場合の資料のチェック欄 |
| 署名 | 日付と申請人の署名 |
添付書類と申請の時期:理由ごとの資料、5年の満了の3か月前から満了まで
添付書類は休業の理由で変わります。病気・怪我の場合は、産前産後休業・育児休業より多くの資料を求められます。
申請の時期は、5年の通算在留期間が満了する3か月前から、休業期間が満了するまでです。入管庁は、疎明資料を添えて、その期間に応じた在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請をするよう案内しています。
産前産後休業に続いて育児休業に入った場合は、どちらも取得したことを疎明する資料を添えて申請します。病気・怪我の場合の診断書は、治療期間や入院期間が記載されているものとされています。
| 書類 | 産前産後・育児休業 | 病気・怪我 |
|---|---|---|
| 特定技能1号の在留諸申請に係る提出書類 | ○ | ○ |
| 休業期間に関する申立書(第1-30号) | ○ | ○ |
| 母子健康手帳の写し | ○ | - |
| 産前産後休業・育児休業を取得したことを疎明する資料 | ○ | - |
| 医師の診断書など、治療・入院等の事実を証明する資料 | - | ○ |
| 労災保険の支給決定通知書の写し | - | 労災の場合のみ |
| 休業期間中のタイムカードまたは出勤簿の写し | ○ | ○ |
| 休業期間中の給与明細書の写し | - | ○ |
| 給与が振り込まれている口座の通帳の写し(直近の預貯金額を記帳したもの) | - | ○ |
| 給与振込口座指定・同意書の写し | - | ○ |
- 休業の理由が3つのどれに当たるか確認した
- 休業の期間と日数を、休業中の場合は予定期間として書けるようにした
- 休業の原因が起きたときに、受入れ困難に係る届出を出しているか確認した
- 理由ごとの添付書類(病気・怪我は給与・口座の資料も)をそろえた
- 5年の満了の3か月前から休業期間の満了までの間に申請する日程を確認した
よくある質問
第1-30号は、どんな休業のときに使いますか?
産前産後休業、育児休業、病気・怪我(労災を含む)で、1号特定技能外国人が活動できなかった期間を通算5年に含めない取扱いを希望するときに使います。
病気で数日休んだ場合も対象になりますか?
対象外です。入管庁は、休業期間は連続した1か月を超える期間である必要があり、数日間の自宅療養や断続的な通院で業務ができない場合は対象外としています。
病気・怪我のときの添付書類は産前産後・育児休業と同じですか?
同じではありません。病気・怪我の場合は、診断書、給与明細書、給与が振り込まれている口座の通帳の写し、給与振込口座指定・同意書の写しなども求められます。母子健康手帳の写しは産前産後・育児休業の場合の資料です。
再入国できなかった期間にも第1-30号を使いますか?
いいえ。再入国できなかった期間は第1-28号を使います。2号評価試験等に不合格となった場合は、第1-31号を使います。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「通算在留期間」(確認日:2026年9月24日、次回確認:2026年12月24日)
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月版)(確認日:2026年10月3日、次回確認:2026年12月3日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の参考様式(全体版)」(確認日:2026年10月22日、次回確認:2027年1月22日)
- 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(確認日:2026年8月1日、次回確認:2026年11月1日)