この記事の対象:特定技能1号外国人の通算在留期間の満了が近い受入れ機関の人事担当者と、申請書類を確認する登録支援機関の担当者

第1-31号を使う場面:2号評価試験等に不合格で、通算在留期間が6年になる場合

第1-31号は、特定技能1号の通算5年が近い外国人が、2号の試験等に不合格となり、5年を超えて在留する取扱いを希望するときの申立書です。

入管庁は、特定技能2号での受入れが認められている分野で2号評価試験等に不合格となった人のうち、一定の要件を満たす人を、「5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合」に当たるとして、通算在留期間を6年とする取扱いを示しています。許可は、在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限られ、6年が上限です。

対象の試験等は、各分野の2号評価試験のほか、介護福祉士国家試験、分野によっては技能検定1級や日本語能力試験(N3相当以上)などを含みます。自動車整備士技能検定2級と航空従事者技能証明は、現在のところ6年の通算在留期間の対象になる予定はないとされています。

休業期間(第1-30号)や再入国できなかった期間(第1-28号)を通算に含めない取扱いは、別の申立書を使います。この取扱いと混同しないよう、どの場合に当たるかを先に確認してください。

対象の要件:8割以上の得点、本人の誓約、受入れ機関の体制

入管庁の通算在留期間のページは、対象者の要件を3つに分けています。申立書の記載欄は、この要件に対応しています。

1つ目は得点です。分野別運用方針に定める2号への移行に必要な全ての試験等で、合格基準点の8割以上の得点を取得している必要があります。不合格となった試験の受験日は問われませんが、疎明資料からこの要件を満たしていることが明らかである必要があります。

2つ目は本人の誓約で、3点あります。1点目は、8割以上の得点を取った試験等の合格に向けて精励し、受験することです。2点目は、合格したら速やかに「特定技能2号」または「介護」への在留資格変更許可申請を行うことです。

3点目は、合格できなかった場合に速やかに帰国することです。在留諸申請の時点で出国している場合は、出国日から1年以内に入国することも挙げられています。

3つ目は受入れ機関です。その人を引き続き雇用する意思があること、試験等の合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有することの両方に当たる必要があります。

申立書の記載欄:身分事項・不合格の試験等・本人の誓約・機関の誓約

第1-31号は4つの欄で構成されます。2号の技能水準として必要な試験等に別添の試験結果通知書のとおり不合格となり、再受験のため1号での在留を希望する、という文面が先頭にあります。

2の欄は、不合格となった試験等を複数あるときは全て書きます。総得点と並べて、合格基準点の8割の点数または80パーセントを書く欄があり、様式には「総得点が合格基準点の8割の点数または80パーセントを上回っているものが対象」という注記があります。

本人の署名は誓約の欄の後に、受入れ機関の誓約は4の欄に、機関の名称と作成責任者の署名とともに書きます。

参考様式第1-31号の記載欄(入管庁の参考様式)
欄書く内容対応する要件
1 身分事項氏名・性別(ローマ字)、生年月日、国籍・地域申請人の特定
2 不合格となった試験等特定産業分野・業務区分、試験等の名称、受験年月日、試験結果通知書の発行年月日、総得点、合格基準点の8割の点数または80パーセント(複数あるときは全て)全ての試験等で8割以上の得点
3 誓約事項(本人)合格に向けて精励して受験する/合格したら速やかに2号または介護への変更許可申請を行う/合格できなかったら速やかに帰国する(チェック欄3つ。署名)本人の誓約
4 特定技能所属機関の誓約事項引き続き申請人を雇用する/合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有する(チェック欄2つ。機関名と作成責任者の署名)受入れ機関の意思と体制

添付書類と申請の時期:5年の満了の3か月前から満了まで

申立書に添える書類は、試験結果通知書の写しが中心です。申請は、5年の通算在留期間が満了する3か月前から満了するまでの間に行います。

入管庁は、この取扱いを希望する場合、5年の通算在留期間が満了する3か月前から満了するまでに、疎明資料を添付して、その期間に応じた在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請をするとしています。通算在留期間6年を上限として許可されます。運用要領は、2号評価試験等に不合格となった人には最長1年間の在留期間の許可がされると記しています。

試験結果通知書は、試験実施機関が発行したもので、合格基準点の8割以上の得点を取得していることが確認できるものです。分野別運用方針に定める2号への移行に必要な全ての試験の通知書が要ります。介護分野では、厚生労働省社会・援護局長が発行する、パート合格による通算在留期間の延長に係る結果確認通知書も添えます。

入管庁のページには、試験等ごとの結果通知書のサンプルと、「現在対象外」とされている試験の一覧があります。「現在対象外」は、8割以上の得点を証明できないため、現在のところ6年の対象ではないという意味です。ビルクリーニングと機械保全以外の技能検定1級は、8割以上の得点を証明する書類の発行が受験地の都道府県ごとに異なるとされているため、受験前に確認してください。

  • 通算在留期間の満了日から、申請できる期間(3か月前から満了まで)を割り出した
  • 不合格となった全ての試験等の結果通知書で、総得点が合格基準点の8割以上であることを確認した
  • 介護分野の場合は、結果確認通知書を用意した
  • 本人と、再受験・合格後の変更申請・不合格時の帰国の誓約を確認した
  • 受入れ機関として、指導・研修・支援等の体制を説明できる

よくある質問

第1-31号は、どんな人のための申立書ですか?

特定技能2号での受入れが認められている分野で、2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人が、要件を満たして通算在留期間を6年とする取扱いを希望するときの申立書です。

申請はいつまでにしますか?

入管庁は、5年の通算在留期間が満了する3か月前から満了するまでに申請するとしています。許可は通算在留期間6年が上限で、在留を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限られます。

どの試験の結果通知書が必要ですか?

分野別運用方針に定める2号への移行に必要な全ての試験等の結果通知書の写しです。試験実施機関が発行した、合格基準点の8割以上の得点が確認できるものが必要で、介護分野では結果確認通知書も添えます。

休業期間を通算に含めない場合も、第1-31号を使いますか?

いいえ。休業期間は第1-30号、再入国できなかった期間は第1-28号を使います。第1-30号の対象は、産前産後休業、育児休業、病気やけがによる休業です。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

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