この記事の対象:特定技能外国人の一時帰国・休暇の出国に対応する人事・総務担当者、登録支援機関の担当者、一時帰国を予定する特定技能外国人を支援する人
みなし再入国許可は、出国時の意思表示で足りる制度
有効な旅券と在留カードがあれば、通常の再入国許可の申請は原則として不要です。
入管法第26条の2は、有効な旅券を所持する在留外国人(中長期在留者は在留カードの所持が必要)が、入国審査官に再び入国する意図を表明して出国するときは、再入国の許可を受けたものとみなすと定めています。出入国在留管理庁は、在留期間が「3月」以下の人と「短期滞在」の人は対象に含まれないと案内しています。
出国時には、有効な旅券と在留カードを持ち、入国審査官にみなし再入国許可による出国を希望する旨を伝える必要があります。出入国在留管理庁の案内では、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国で再入国する予定であるチェック欄があり、そこにチェックして提示するとされています。
有効期間は出国の日から1年、在留期限が先に来るときは在留期限まで
出国の日から1年が上限で、在留期限がそれより早ければ在留期限までです。
入管法第26条の2第2項は、みなし再入国許可の有効期間を出国の日から1年とし、在留期間の満了が1年を経過する日より前に来る場合は在留期間の満了までと定めています。出入国在留管理庁の案内も同じです。
通常の再入国許可には、出国中に有効期間を延ばす許可の仕組み(第26条第5項)がありますが、第26条の2第3項はみなし再入国許可についてこの規定を適用しないとしています。一時帰国の予定が延びそうなときは、出国前に自分の在留期限と出国予定日を並べて確認します。
- 在留カードの在留期限を確認した
- 出国予定日から1年以内に再入国する予定である
- 有効な旅券と在留カードを持って出国する
- 出国時にみなし再入国許可を希望する旨を入国審査官に伝える
対象外の人は、出国前に通常の再入国許可を取る
出入国在留管理庁は、次の5つに当たる人はみなし再入国許可の対象外としています。
出入国在留管理庁は、これらに当たる人は、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があるとしています。
特定技能外国人の雇用主や支援担当者は、在留資格の取消手続中でないかなど、本人の状況を出国前に確認できる範囲で確認します。個別の該当性は、地方出入国在留管理官署に確認してください。
| 番号 | 対象外となる人 |
|---|---|
| 1 | 在留資格取消手続中の人 |
| 2 | 出国確認の留保対象者 |
| 3 | 収容令書の発付を受けている人 |
| 4 | 難民認定申請中の「特定活動」で在留する人 |
| 5 | 出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると法務大臣が認定する人 |
通常の再入国許可は、出国前の申請と手数料が必要
1年を超えて戻る予定のときなどは、出国前に通常の再入国許可を申請します。
出入国在留管理庁の案内では、通常の再入国許可は出国する前に申請し、許可されるときの手数料は、1回限りが4,000円、数次が7,000円(収入印紙)です。有効期間は現に有する在留期間の範囲内で、最長5年と案内されています。
オンライン申請の手数料は、1回限りが3,500円、数次が6,500円です。ただしオンラインでの再入国許可申請は、在留資格変更・在留期間更新・在留資格取得の許可申請と同時に行う場合に限られます。
| 項目 | みなし再入国許可 | 通常の再入国許可 |
|---|---|---|
| 手続 | 出国時に入国審査官へ意思を表明 | 出国前に申請 |
| 手数料 | 通常の許可の取得は原則不要 | 1回限り4,000円・数次7,000円 |
| 有効期間 | 出国の日から1年(在留期限が先ならそこまで) | 在留期間の範囲内で最長5年 |
特定技能1号の通算在留期間には、出国中の期間も含まれる
一時帰国で日本にいない期間も、原則として5年の通算に入ります。
出入国在留管理庁の「通算在留期間」の案内によると、特定技能1号の通算在留期間には、再入国許可による出国期間(みなし再入国許可による出国期間も含む)が含まれます。
ただし、再入国許可で出国したものの、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための上陸拒否措置などのやむを得ない事情で再入国できなかった期間は含まれません。この取扱いを希望する場合は、疎明資料を添えた申請が必要で、通算5年の満了の3か月前から当該期間の満了までに行い、期間が確認でき相当の理由があるときに限り許可されるとされています。一時帰国の日程を決めるときは、通算期間の残りも一緒に確認します。
一時帰国の申出への対応は特定技能の一時帰国と有給休暇で確認できます。
よくある質問
みなし再入国許可を使うのに、事前の申請や手数料は必要ですか?
出入国在留管理庁は、みなし再入国許可は原則として通常の再入国許可の取得を不要とする制度だと案内しています。出国時に有効な旅券と在留カードを持ち、入国審査官に希望を伝えます。
みなし再入国許可はいつまで有効ですか?
入管法第26条の2第2項により、出国の日から1年です。在留期限が1年を経過する日より前に来るときは、在留期限までです。
出国中に有効期間を延ばせますか?
通常の再入国許可には出国中の延長許可の仕組みがありますが、入管法第26条の2第3項は、みなし再入国許可にはその規定を適用しないと定めています。戻る時期が不明なときは、出国前に管轄の窓口へ相談してください。
特定技能1号の一時帰国の期間は通算5年に入りますか?
出入国在留管理庁の案内では、みなし再入国許可による出国期間も通算在留期間に含まれます。やむを得ない事情で再入国できなかった期間は含まれない扱いがあり、疎明資料を添えた申請が必要です。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の18 届出・第19条の19〜21 指導助言・報告徴収・改善命令・第19条の26 登録の拒否・第19条の31〜34 登録支援機関への指導・取消し・第71条の3・第71条の4 罰則)(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年12月1日)
- 出入国在留管理庁「みなし再入国許可」(確認日:2026年10月1日、次回確認:2027年1月1日)
- 出入国在留管理庁「再入国許可申請」(確認日:2026年10月1日、次回確認:2027年1月1日)
- 出入国在留管理庁「通算在留期間」(確認日:2026年9月24日、次回確認:2026年12月24日)