この記事の対象:特定技能外国人の在留カードの紛失・汚損に対応する人事・総務担当者、登録支援機関の担当者、在留カードを再交付したい特定技能外国人を支援する人

紛失・盗難は、知った日から14日以内に再交付を申請する

在留カードの所持を失った中長期在留者は、法律で14日以内の申請が定められています。

入管法第19条の12は、在留カードの交付を受けた中長期在留者が、紛失、盗難、滅失その他の事由で所持を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に再交付を申請しなければならないと定めています。出国している間に知った場合は、その後最初に入国した日が起算日です。

出入国在留管理庁の案内でも、申請期間は同じ14日以内とされています。紛失や盗難の場合は、警察へ届け出たうえで、届出受理番号が必要になります。

紛失・汚損・交換希望で、期限と手数料が違う

再交付には3つの場合があり、期限と手数料が異なります。

出入国在留管理庁は、紛失等による再交付と、汚損等による再交付は手数料がかからないとしています。交換希望による再交付は、収入印紙で1,900円が必要です。

汚損等による再交付に申請期間の定めはありませんが、再交付申請命令を受けたときは、命令を受けた日から14日以内に申請します。

在留カードの再交付の3つの場合(出入国在留管理庁の案内より)
場合申請期間手数料
紛失・盗難・滅失など所持を失った知った日から14日以内かからない
著しい毀損・汚損、IC記録の毀損期間の定めなし(再交付申請命令を受けたときは受けた日から14日以内)かからない
上記以外で交換を希望する期間の定めなし1,900円(収入印紙)

紛失の場合の再交付で出す書類と申請先

紛失・盗難の再交付には、申請書、写真、所持を失ったことを示す資料などが要ります。

出入国在留管理庁の案内によると、提出するのは在留カード再交付申請書、写真1葉、紛失・盗難に係る陳述書で、あわせて旅券や身分を証する文書の提示が必要です。申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、平日の午前9時から12時、午後1時から4時が受付時間ですが、手続により曜日や時間が設定されている場合があるため、事前に問い合わせるよう案内されています。

14日を超えて申請する場合は、理由を記載した書類が別途必要になります。

写真は、令和8年6月14日以降に交付される在留カードから、1歳以上の方について提出が必要になりました。それ以前は16歳未満の方は提出不要でした。

  • 在留カードの所持を失った事実を知った日を確認した
  • 警察へ届け出て、届出受理番号を控えた
  • 再交付申請書、写真1葉、陳述書を用意した
  • 旅券と身分を証する文書を用意した

申請できる人は本人が原則で、取次者や親族の場合もある

申請は本人(16歳未満を除く)が行うのが原則です。

出入国在留管理庁の案内では、病気などで出頭できない場合や、本人の依頼を受けた場合の同居する16歳以上の親族は、代理人として申請できます。取次者として、地方出入国在留管理局長から申請等取次者の承認を受けた、申請人が雇用されている機関の職員なども申請できるとされています。

なお、仕事が忙しい、通勤・通学があるといった理由は、自ら出頭できない場合には当たらないとされています。誰が申請できるかは本人の状況で変わるため、管轄の地方出入国在留管理官署か外国人在留総合インフォメーションセンターに確認してください。

標準処理期間は原則として即日交付

紛失等による再交付の標準処理期間は、原則として即日交付です。

出入国在留管理庁の案内では、紛失等による再交付の標準処理期間は原則として即日交付で、不服申立ての方法はないとされています。個別の審査の結果は保証されないため、期限の14日に余裕をもって準備を始めます。

給与担当者や支援担当者は、紛失の連絡を受けたら、知った日と14日の期限、警察への届出の有無、必要書類を本人と一緒に確認します。在留カードが手元にない間の本人確認や就労の扱いなど、個別の判断は地方出入国在留管理官署に確認してください。

在留カードを確認する手順は在留カードの確認と不法就労の防止でも確認できます。

よくある質問

在留カードを紛失したらいつまでに申請しますか?

入管法第19条の12は、紛失したことを知った日から14日以内に再交付を申請するよう定めています。出国中に知った場合は、その後最初に入国した日から数えます。

再交付に手数料はかかりますか?

出入国在留管理庁は、紛失等による再交付と汚損等による再交付は手数料がかからないとしています。交換希望による再交付は1,900円(収入印紙)です。

紛失のとき、警察への届出は必要ですか?

出入国在留管理庁の案内では、紛失や盗難の場合は警察へ届け出たうえで、陳述書に届出受理番号を記載します。届出の対象とならない場合は、その旨を陳述書に書きます。

会社の担当者が代わりに申請できますか?

地方出入国在留管理局長から申請等取次者の承認を受けた、申請人が雇用されている機関の職員なども、取次者として申請できるとされています。承認の有無や手続は管轄の窓口で確認してください。

参照した公的一次資料

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次に確認すること

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