この記事の対象:特定技能外国人の退職・帰国・死亡に対応する人事・総務担当者、登録支援機関の担当者、在留カードを返納する特定技能外国人を支援する人
返納が必要になる6つの場合と期限
在留カードは入管法第19条の14の6つの場合に効力を失い、失効後は返納が必要です。
入管法第19条の14は、中長期在留者でなくなったとき、有効期間が満了したとき、出国したとき、再入国許可で出国して期間内に再入国しなかったとき、新しい在留カードの交付を受けたとき、死亡したときに、在留カードが効力を失うと定めています。
出入国在留管理庁の案内によれば、返納の期限は場合によって異なります。失効した日から14日以内に返納するのは、中長期在留者でなくなったとき、有効期間が満了したとき、再入国許可の期間内に再入国しなかったときです。
出国したときと新しい在留カードの交付を受けたときは、直ちに返納します。出国時は出入国港で返納します。
| 失効する場合 | 返納の期限 | 返納する人 |
|---|---|---|
| 中長期在留者でなくなったとき | 失効した日から14日以内 | 本人 |
| 有効期間が満了したとき | 失効した日から14日以内 | 本人 |
| 出国したとき(再入国許可による出国を除く) | 直ちに(出入国港で返納) | 本人 |
| 再入国許可による出国後、期間内に再入国しなかったとき | 失効した日から14日以内 | 本人 |
| 新しい在留カードの交付を受けたとき | 直ちに | 本人 |
| 死亡したとき | 死亡の日(死亡後に発見したときは発見の日)から14日以内 | 親族または同居者 |
出国するときは、再入国許可の有無で返納の要否が分かれる
退職して帰国する従業員の在留カードは、再入国許可を受けて出国するかどうかで扱いが変わります。
在留カードが失効する場合の「出国したとき」から、再入国許可による出国は除かれています。再入国許可を受けて出国した人は、許可の有効期間内に再入国しなかったときに、あらためて返納が必要になります。
出入国在留管理庁の案内では、みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年間で、在留期限が先に来る場合は在留期限までとされています。退職・帰国の予定がある従業員には、出国の前に、再入国許可を使うのか、日本に戻らないのかを本人に確認し、返納の要否を伝えてください。
退職時の他の手続は退職時の住民税のガイドでも確認できます。
返納の方法:持参か郵送、郵送先はおだいば分室
返納は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署への持参か、郵送でできます。
出入国在留管理庁の案内では、郵送で返納する場合、参考書式「在留カード等の返納について」と、返納の理由を証する文書(死亡証明書、戸籍謄本など)を添えて送ります。
送付先は、〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室で、封筒の表に「在留カード等返納」と書きます。案内は、期限内に返納しないと罰金に処せられることがあるとも述べています。
- 返納の理由を確かめる
失効した理由と期限(14日以内か直ちに)を確認します。
- 書類をそろえる
参考書式「在留カード等の返納について」と、返納の理由を証する文書(死亡証明書、戸籍謄本など)を用意します。
- 持参か郵送で出す
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ持参するか、東京出入国在留管理局おだいば分室へ郵送します。
- 封筒に表記する
郵送の封筒の表に「在留カード等返納」と書きます。
紛失後に見つかった旧カードと罰則:親族・同居者の返納は罰則の対象外
在留カードを紛失して再交付を受けたあとに、旧カードが見つかったときも返納が必要です。
入管法第19条の15第3項は、所持を失った在留カードが失効したあとに発見したときは、発見の日から14日以内に返納すると定めています。出入国在留管理庁の案内も、紛失で再交付を受けたあとに旧カードを見つけたら、発見の日から14日以内に返納するとしています。再交付の手続は別のガイドで確認できます。
罰則は、入管法第71条の5第3号に、第19条の15(第4項を除く)に違反した者は20万円以下の罰金とあります。死亡した人の親族または同居者の返納を定める第4項は、この罰則から除かれています。
返納の義務を負うのは原則として本人であり、企業が代わりに負う義務ではありません。企業の担当者は、期限の案内と手続の確認にとどめ、個別の判断は出入国在留管理官署で確認してください。
| 場面 | 返納の期限 | 罰則(20万円以下の罰金) |
|---|---|---|
| 紛失後に旧カードを発見 | 発見の日から14日以内 | 対象 |
| 死亡した人のカードを親族・同居者が返納(第4項) | 死亡の日(発見したときは発見の日)から14日以内 | 対象外 |
よくある質問
在留カードの返納は、失効してから何日以内ですか?
中長期在留者でなくなったとき、有効期間が満了したとき、再入国許可の期間内に再入国しなかったときは、失効した日から14日以内です。出国したときと新しいカードの交付を受けたときは直ちに返納します。
本人が亡くなったとき、在留カードはだれが返納しますか?
死亡した人の親族または同居者が、死亡の日(死亡後にカードを発見したときは発見の日)から14日以内に返納します。入管法第19条の15第4項の定めです。
返納はどこへ、どう出しますか?
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に持参するか、参考書式と返納の理由を証する文書を添えて、東京出入国在留管理局おだいば分室へ郵送します。封筒の表に「在留カード等返納」と書きます。
返納しないと罰則がありますか?
入管法第71条の5第3号に、第19条の15(第4項を除く)に違反した者を20万円以下の罰金とする定めがあります。親族・同居者の返納を定めた第4項は対象から除かれています。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の18 届出・第19条の19〜21 指導助言・報告徴収・改善命令・第19条の26 登録の拒否・第19条の31〜34 登録支援機関への指導・取消し・第71条の3・第71条の4 罰則)(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年12月1日)
- 出入国在留管理庁「在留カード等の返納」(確認日:2026年10月23日、次回確認:2027年1月17日)
- 出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」(確認日:2026年10月1日、次回確認:2027年1月1日)
- 出入国在留管理庁「みなし再入国許可」(確認日:2026年10月1日、次回確認:2027年1月1日)