この記事の対象:特定技能外国人の退職・帰国に対応する給与担当者・人事・総務担当者、登録支援機関の担当者、退職時の住民税の扱いを知りたい特定技能外国人を支援する人
特別徴収は6月から翌年5月までの12回に分けて天引きする
特別徴収は、給与の支払者が従業員の個人住民税を毎月の給与から差し引いて、市区町村へ納める仕組みです。
地方税法第321条の5は、特別徴収義務者に指定された給与の支払者が、通知された特別徴収税額の12分の1を6月から翌年5月まで、給与の支払のたびに毎月徴収し、徴収した月の翌月の10日までに市町村へ納入するよう定めています。
目黒区の案内も、前年分の給与支払報告書をもとに住民税が決まり、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引くとしています。納期限は徴収月の翌月10日です。退職した月によっては、その年度の退職後の月の分が残ることがあります。
退職した月によって、残りの住民税の扱いが分かれる
地方税法第321条の5第2項は、従業員が給与の支払を受けないことになった場合の扱いを、事由が発生した時期で分けています。
給与の支払を受けないことになった事由が発生した日の翌月以降の月割額は、原則として徴収・納入する義務がありません。ただし、事由がその年度の6月1日から12月31日までに発生し、本人から翌月以降の分を特別徴収で徴収してほしいという申出がある場合は、1月から4月の場合と同じ条件(5月31日までに支払われる給与や退職手当等で、残りの月割額の全額を超えるものがあるとき)で、残りを給与から徴収できます。
事由が翌年の1月1日から4月30日までに発生した場合は、本人の申出がなくても、5月31日までに支払われる給与や退職手当等で残りの月割額の全額を超えるものがあるときに限り、その支払の際に残りの全額を徴収して納入します。目黒区の案内も、1月1日から4月30日までの退職者は、原則として本人の申出に基づくことなく、未納分の全額を一括徴収するとしています。
この規定は6月1日から12月31日と、翌年1月1日から4月30日の場合を定めたもので、5月に事由が発生した場合の扱いは、条文からは読み取れません。実際に残りの住民税をどう納めるか(給与からの一括徴収、本人による納付など)は個別の状況で変わるため、退職日が決まった時点で、市区町村の税務担当窓口に確認してください。
| 事由が発生した時期 | 残りの月割額の扱い |
|---|---|
| 6月1日から12月31日まで | 原則として徴収・納入する義務がない。本人の申出があれば、5月31日までに支払われる給与・退職手当等で残りの全額を超えるものがあるときに、残りを給与から徴収できる |
| 翌年の1月1日から4月30日まで | 本人の申出がなくても、5月31日までに支払われる給与・退職手当等で残りの全額を超えるものがあるときに限り、その支払の際に全額を徴収して納入する |
退職したら給与所得者異動届出書を市区町村に出す
地方税法第321条の5第3項は、給与の支払を受けないことになった従業員について、届出書を市町村長に提出するよう定めています。
届出書には、従業員の氏名、その人に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額などを書きます。目黒区の案内では、退職・転勤・休職等で給与の支払を受けなくなった人が出たときは、異動が発生した日の翌月10日までに、給与所得者異動届出書を提出するとされています。
様式や提出期限、提出方法は市区町村で異なる場合があります。納入金額が変わっても納入書が再送付されない自治体もあるため、提出先の市区町村の案内を確認してください。転職先で引き続き特別徴収を希望する場合の手続も、同じ届出書を使う自治体があります。
帰国する場合は一括徴収と納税管理人を確認する
出国後も前年分の住民税の納付が残るときは、一括徴収と納税管理人の2つの仕組みを確認します。
総務省の資料では、出国する納税義務者に支払われる給与から、未納の個人住民税を一括して徴収する制度があるとされています。自治体の案内には、最後の給与から年度内の税額を一括徴収する方法もあるとして、事業所との相談を求めるものがあります。
地方税法第300条は、納税義務者が市町村内に住所等を有しなくなる場合、納税管理人を定めて市町村長に申告することを求めています(市町村長の認定を受けた場合は不要)。納税管理人の選任が必要かどうか、届出の様式や期限は、居住地の市区町村の税務担当窓口で個別に確認してください。
支援の説明項目としての位置づけは事前ガイダンスの説明項目でも確認できます。
給与担当者が退職時に確認すること
退職時の住民税は、退職月と本人の予定(国内で転職・帰国)で手続が変わります。
退職日が決まったら、退職月が上の表のどちらに当たるか(5月は表にないため窓口で確認)と、残りの住民税額を、市区町村の通知で確認します。扱いに迷う場合は、市区町村の税務担当窓口に確認します。
帰国する従業員には、住民税の納付が残る場合の一括徴収と納税管理人の確認先を伝えます。個別の税務判断は、市区町村の税務担当窓口や税理士に確認するよう案内します。
退職時に渡す書類は退職証明書で確認できます。
- 退職日と、退職月が1月から4月か6月から12月か(5月は窓口に確認)を確認した
- 残りの住民税額を市区町村の通知や税額通知書で確認した
- 給与所得者異動届出書の提出期限(異動が発生した日の翌月10日までの自治体がある)を確認した
- 帰国する場合は、一括徴収と納税管理人の確認先を本人に伝えた
よくある質問
住民税の特別徴収はいつからいつまで徴収しますか?
地方税法第321条の5は、通知された特別徴収税額の12分の1を6月から翌年5月まで、給与の支払のたびに毎月徴収し、徴収した月の翌月の10日までに市町村へ納入するよう定めています。
1月から4月に退職した場合、残りの住民税はどうなりますか?
地方税法第321条の5第2項では、本人の申出がなくても、5月31日までに支払われる給与や退職手当等で残りの月割額の全額を超えるものがあるときに限り、その支払の際に残りの全額を徴収して納入するとされています。
退職したときは何を市区町村に出しますか?
給与の支払を受けなくなった従業員について、届出書を提出します。目黒区の案内では、異動が発生した日の翌月10日までに給与所得者異動届出書を出すとされています。様式や期限は市区町村で異なる場合があります。
帰国する場合、住民税の納付が残るときはどうしますか?
出国する人の給与から未納の個人住民税を一括して徴収する制度と、納税管理人を定めて市町村長に申告する制度があります。必要かどうかや手続は、居住地の市区町村の税務担当窓口で確認してください。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「地方税法」第321条の5(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 目黒区「個人住民税の給与からの特別徴収」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 総務省自治税務局市町村税課「出国者等に係る個人住民税の調査等」(資料6、令和7年8月26日)(確認日:2026年9月24日、次回確認:2026年12月24日)
- 岡山市「納税管理人の具体的な手続きについて(個人市県民税)」(確認日:2026年9月24日、次回確認:2026年12月24日)