この記事の対象:特定技能外国人の離職に対応する人事・総務担当者、登録支援機関の担当者、退職後の年金の手続を知りたい特定技能外国人を支援する人
退職して次の会社に入らない期間は国民年金に切り替わる
日本年金機構の案内では、厚生年金保険の適用事業所を退職し、しばらく次の会社に入らない場合は、その期間の国民年金の手続と保険料の納付が必要です。
会社員として働いている間は、厚生年金保険に加入しています。日本年金機構は、適用事業所を退職してしばらく次の会社に入らない場合や自営業者等になった場合は、その期間は国民年金第1号被保険者の手続きを行い、保険料を納める必要があるとしています。
日本に住む20歳以上60歳未満で厚生年金保険に加入していない人は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者になります。退職後にどちらになるかは、配偶者の勤務先と扶養の状況で決まります。
退職後の健康保険の選び方は離職後の健康保険で確認できます。
| 本人の状況 | 区分 | 保険料の納付 |
|---|---|---|
| 配偶者が適用事業所に勤務し、配偶者の被扶養者になる | 第3号被保険者 | 本人が自分で納付する必要はない |
| 配偶者が適用事業所に勤務するが、被扶養者にならない | 第1号被保険者 | 本人が納付する |
| 配偶者がいない、または配偶者が適用事業所に勤務しない | 第1号被保険者 | 本人が納付する |
第1号の手続は退職日の翌日から14日以内に市区町村で行う
手続先は住所地の市区役所または町村役場で、提出するのは国民年金被保険者関係届書(申出書)です。
日本年金機構の案内では、提出期限は退職日の翌日から14日以内で、提出できるのは本人または世帯主です。手続に必要なものは、基礎年金番号を確認できる書類(基礎年金番号通知書など)か、マイナンバーカードです。マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーが確認できる書類と、運転免許証・パスポート・在留カードなどの身元確認書類を用意します。
退職直後に手続する場合は、厚生年金保険の資格喪失日を証明できるもの(離職票等)が必要になることがあります。加入手続が遅れると、「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が届くことがあります。電子申請も利用できます。
加入手続から約2週間後に、加入した月分からの納付書が送られてきます。国民年金の資格は、月末に退職した場合は翌月1日から、月の途中で退職した場合は退職日の翌日からです。例として、4月15日に退職して次の会社に入らなければ、4月16日から第1号被保険者になり、4月分の保険料から納付します。
保険料は令和8年度で月17,920円、納付期限は翌月末日
第1号被保険者は、毎月の保険料を自分で納めます。
日本年金機構は、国民年金保険料を1か月あたり17,920円(令和8年度)としています。納付期限は納付対象月の翌月末日で、月末が土曜日、日曜日、祝日、年末年始に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日になります。
納付方法は、納付書、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリなど5つがあります。まとめて前払い(前納)すると割引が適用されます。
月額400円の付加保険料を納めて、将来の老齢基礎年金を増やす制度もあります。第3号被保険者は、自分で保険料を納める必要がありません。
納付が難しいときは退職による特例免除を申請する
保険料を納めることが難しい場合に、そのまま放置せず、免除・納付猶予の手続をするよう日本年金機構は案内しています。
退職による特例免除は、退職した人の前年所得をゼロとして審査します。本人・世帯主・配偶者のうち、退職した人を除く審査対象者の前年所得が一定額以下であれば、納付が免除または猶予されます。申請には、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証など、退職の事実を確認できる書類が必要です。
免除の種類は全額、4分の3、半額、4分の1の4つです。納付猶予は20歳以上50歳未満が対象です。申請できるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間で、申請時点から2年1か月前までの期間です。
免除・納付猶予を受けた期間は、保険料を納めた場合より老齢基礎年金が低額になります。ただし、10年以内であれば追納して年金額を増やせます。
手続をせずに未納のままにすると、障害年金や遺族年金を受け取れない場合があります。承認されるかどうかは審査で決まるため、年金事務所か市区町村の窓口で確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 免除の種類 | 全額・4分の3・半額・4分の1の4種類 |
| 納付猶予の対象 | 20歳以上50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下 |
| 退職による特例免除 | 退職した人の前年所得をゼロとして審査。離職票など退職の事実を確認できる書類が必要 |
| 申請できる期間 | 納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前まで) |
| 追納 | 免除・納付猶予を受けた保険料は10年以内であれば追納できる |
受入れ機関が離職時に本人へ伝えておくこと
年金の手続は本人が行うため、退職日が決まった時点で期限と窓口を伝えておくと、手続漏れを防げます。
国民年金の手続は退職日の翌日から14日以内で、退職後の健康保険の手続も短い期限です。退職日が決まったら、国民年金と健康保険の窓口、必要なもの、離職票などの書類が手続に使われることを本人に伝えます。
保険料を払えるかどうかや、免除が承認されるかどうかは、個別の事情と審査で決まります。受入れ機関が判断せず、年金事務所か市区町村の国民年金担当窓口で確認するよう案内します。出国後の脱退一時金は、別のガイドで確認できます。
帰国時の年金の扱いは脱退一時金で確認できます。
- 退職日と、次の就職先の有無を確認した
- 国民年金の手続の期限(退職日の翌日から14日以内)と窓口を本人に伝えた
- 離職票などの書類が手続や特例免除の申請に使われることを伝えた
- 配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先を通じた手続になることを伝えた
よくある質問
退職したあと、国民年金の手続はいつまでにしますか?
日本年金機構の案内では、第1号被保険者の加入手続は退職日の翌日から14日以内です。住所地の市区役所または町村役場で、本人または世帯主が行います。
国民年金の保険料はいくらですか?
日本年金機構によると、令和8年度の国民年金保険料は1か月あたり17,920円です。納付期限は納付対象月の翌月末日です。
配偶者の扶養に入る場合も手続が必要ですか?
配偶者が適用事業所に勤務し、その被扶養者になる場合は第3号被保険者の手続が必要です。配偶者の勤務先を通して書類を提出し、本人が保険料を納める必要はありません。
保険料を払うのが難しいときはどうしますか?
退職による特例免除を申請できます。退職した人の前年所得をゼロとして審査され、離職票など退職の事実を確認できる書類が必要です。承認されるかどうかは審査で決まります。
参照した公的一次資料
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 日本年金機構「国民年金保険料」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 日本年金機構「転職をご検討中の方へ 国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)