この記事の対象:特定技能外国人の帰国や退職に対応する企業の人事・総務担当者、帰国する本人に年金の案内をする登録支援機関の担当者
特定技能外国人が帰国するときに請求できる脱退一時金について、日本年金機構の案内から請求できる条件、請求期限(日本に住所がなくなってから2年以内)、支給額の計算(国民年金は令和8年度の金額表、厚生年金は支給率)、必要書類、受けとる前の注意点を整理します。あわせて、受入れ機関が本人の出国前に確認しておく項目を示します。 金額が未確認の項目は0円とせず、公式資料または個別見積で確認する前提で整理します。
脱退一時金とは何か、請求できる人の条件
脱退一時金は、日本の年金に6か月以上加入した外国人が、年金の資格を失って日本を出国したあとに請求できる一時金です。
日本年金機構の案内によると、日本国籍を持たない人が国民年金または厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者の資格を失って日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に、脱退一時金を請求できます。厚生年金保険は会社などに雇われて加入する年金、国民年金は自営業などで加入する年金です。特定技能外国人が会社に雇われて働いていた場合は、多くの場合、厚生年金保険の期間が対象になります。
請求できるのは、決められた条件をすべて満たす人だけです。厚生年金保険の場合、日本年金機構は、日本国籍を持たないこと、公的年金制度の被保険者でないこと、加入期間の合計が6か月以上あること、日本の老齢年金を受け取るための期間(受給資格期間、10年)を満たしていないこと、障害年金などを受ける権利を持ったことがないこと、日本国内に住所がないこと、資格を失った日から2年以上たっていないこと、を挙げています。国民年金も同じ趣旨ですが、保険料を納めた期間の月数が6か月以上必要で、未納の期間は数えません。
| 確認する点 | 内容 |
|---|---|
| 国籍 | 日本国籍を有していないこと |
| 加入期間 | 厚生年金保険の加入期間が合計6か月以上(国民年金は保険料納付済期間等が6か月以上で、未納期間は数えない) |
| 老齢年金の受給資格期間 | 10年に満たないこと(10年以上あれば、将来老齢年金として受け取れるため請求できない) |
| 年金を受ける権利 | 障害年金などを受ける権利を持ったことがないこと |
| 住所と期限 | 日本国内に住所がなく、日本に住所を有しなくなった日から2年以内であること |
出典:日本年金機構「脱退一時金の制度」(確認日:2026年10月5日)
支給額の計算:上限は60月(5年)
支給額は加入期間の長さで決まり、計算に使う月数は2021年4月から最長60月(5年)に引き上げられています。
日本年金機構は、特定技能1号の創設で期限付きの在留期間の最長が5年になったことなどを踏まえ、2021年(令和3年)4月から、支給額の計算に使う月数の上限を36月(3年)から60月(5年)に引き上げたと説明しています。加入期間が5年以上ある人は、上限いっぱいの60月で計算されます。
国民年金の脱退一時金は、最後に保険料を納めた月が属する年度の保険料額の2分の1に、加入期間に応じた数を掛けて計算します。最後に保険料を納めた月が2026年4月から2027年3月の場合の支給額は、下の表のとおりです。厚生年金保険の脱退一時金は、被保険者であった期間の平均標準報酬額(毎月の給与と賞与をもとにした平均額)に、加入期間に応じた支給率を掛けて計算します。支給率は、最後の月が2021年4月以降の場合、6月以上12月未満で0.5、12月以上で1.1、18月以上で1.6、24月以上で2.2、30月以上で2.7、36月以上で3.3、42月以上で3.8、48月以上で4.4、54月以上で4.9、60月以上で5.5です。
個人ごとの正確な金額は、給与の履歴や加入期間で変わります。このページの表は目安であり、実際の金額は日本年金機構が決めるため、本人の請求の前に年金事務所やねんきんダイヤルで確認してください。
| 保険料納付済期間等の月数 | 支給額計算に用いる数 | 支給額(令和8年度) |
|---|---|---|
| 6月以上12月未満 | 6 | 53,760円 |
| 12月以上18月未満 | 12 | 107,520円 |
| 18月以上24月未満 | 18 | 161,280円 |
| 24月以上30月未満 | 24 | 215,040円 |
| 30月以上36月未満 | 30 | 268,800円 |
| 36月以上42月未満 | 36 | 322,560円 |
| 42月以上48月未満 | 42 | 376,320円 |
| 48月以上54月未満 | 48 | 430,080円 |
| 54月以上60月未満 | 54 | 483,840円 |
| 60月以上 | 60 | 537,600円 |
出典:日本年金機構「脱退一時金の制度」(確認日:2026年10月5日)
請求の手順・必要書類・出国前に手続きを始める場合
請求書は本人が日本年金機構に郵送か電子申請で出し、出国前に始めるときは転出届の日付に注意が必要です。
請求書は日本語と外国語を並べた様式で、英語、中国語、ベトナム語、ネパール語など14の言語に対応しています。日本年金機構のページからダウンロードできるほか、ねんきんダイヤルに電話すると郵送してもらえ、年金事務所や市区町村の窓口にも置かれています。提出先は日本年金機構本部(または加入していた共済組合等)で、提出方法は郵送または電子申請(e-Gov)です。
出国前に手続きを始めることもできます。日本年金機構のQ&Aによると、住んでいる市区町村に転出届を出したうえで、転出届に書いた転出予定日以降に請求書と書類が日本年金機構に届くように郵送します。請求書を日本年金機構が受け取った日に住所がまだ日本にあると、請求できません。
| 書類 | 確認の内容 |
|---|---|
| パスポートの写し | 氏名・生年月日・国籍・署名・在留資格が確認できるページ。本人からの請求であることの確認に使う |
| 日本国内に住所がないことが分かる書類 | 住民票の除票の写し、パスポートの出国日が確認できるページの写しなど。帰国前に市区町村へ転出届を出している場合は不要(平成24年7月以前から被保険者であるなど、機構がアルファベット氏名を把握していない場合は必要) |
| 受取口座の書類 | 金融機関名、支店名、支店の所在地、口座番号、本人名義が分かる書類。ゆうちょ銀行と一部のインターネット専業銀行では受け取れず、日本国内の口座はカタカナの名義登録が必要 |
| 基礎年金番号が分かる書類 | 基礎年金番号通知書または年金手帳など。年金の加入期間の確認に使う |
| 委任状(代理人が手続きする場合) | 代理人からの請求であることの確認に使う |
- 住民票の転出届を出す
出国前に請求を始める場合も、先に市区町村へ転出届を出します。転出届を出さずに再入国許可を受けて出国すると、再入国許可の有効期間が終わるまで国民年金の被保険者のままとされ、請求できません。
- 請求書と添付書類をそろえる
請求書を14言語から選んで記入し、上の表の書類を用意します。
- 日本年金機構へ郵送または電子申請する
転出予定日以降に日本年金機構へ届くように出し、出国後2年以内であることを確認します。
出典:日本年金機構「脱退一時金を請求する方の手続き」(確認日:2026年10月5日)、日本年金機構 年金Q&A「脱退一時金の請求手続きを出国前に行うことはできますか」(確認日:2026年10月5日)、日本年金機構 年金Q&A「脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか」(確認日:2026年10月5日)
受けとる前に本人へ伝える注意点
脱退一時金を受けとると、それまでの日本の年金の加入期間がすべてなくなる点が、最も大きな注意点です。
日本年金機構のQ&Aは、脱退一時金を受けとると、請求する以前のすべての期間が年金加入期間ではなくなるため、将来日本の老齢年金を受け取る可能性も考えて慎重に決めるよう案内しています。日本と年金の通算の協定を結んでいる国の加入期間がある人は、一定の要件のもとで期間を通算して年金を受け取れる場合があります。
加入期間が上限の月数を超えていても、支給額は上限(60月)で計算されたうえで、請求以前のすべての期間が加入期間でなくなります。日本に何度も在留する予定で、加入期間の合計が上限を超える見込みの人は、出国のたびに請求が必要になる場合があります。また、国民年金と厚生年金保険の期間は合算されません。国民年金の納付済みが4か月、厚生年金保険が4か月の場合、合計は8か月でも、どちらも6か月未満のため請求できません。
- 請求すると以前の加入期間がすべてなくなることを、本人に説明する
- 協定を結んでいる国の期間がある場合は、通算の可否を年金事務所で確認するよう案内する
- 再び来日する予定があるかを本人に聞き、その場合は出国のたびの請求になる可能性を伝える
出典:日本年金機構 年金Q&A「脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか」(確認日:2026年10月5日)
受入れ機関が本人の出国前に確認しておく項目
請求は本人が行いますが、書類の不足で請求が止まらないよう、退職や帰国が決まった時点で次の項目を確認しておきます。
日本年金機構の案内では、請求者は本人または代理人とされており、受入れ機関に請求を代行する義務があるとは書かれていません。そのうえで、案内に書かれた添付書類と注意点から、受入れ機関が出国前に確認しやすい項目を下の一覧にまとめました。これは公式資料が受入れ機関に求めている項目ではなく、このサイトが上の書類の要件から整理した確認の一覧です。
個別の本人の請求の可否や金額は、日本年金機構にしか判断できません。本人から相談されたときは、年金事務所やねんきんダイヤルを案内してください。
- 本人の基礎年金番号が分かる書類(基礎年金番号通知書など)の保管場所を本人に伝える
- 受取口座が、ゆうちょ銀行や一部のインターネット専業銀行ではないかを確認する
- 市区町村への転出届を出国前に出すよう本人に案内する
- パスポートの氏名・在留資格が分かるページの写しを取っておくよう本人に伝える
- 退職後の厚生年金保険の手続きの扱いは、年金事務所で確認する
出典:日本年金機構「脱退一時金を請求する方の手続き」(確認日:2026年10月5日)、日本年金機構 年金Q&A「脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか」(確認日:2026年10月5日)
よくある質問
特定技能外国人は、帰国するときに年金の脱退一時金を請求できますか?
日本年金機構の案内では、日本国籍を持たない人で、加入期間が6か月以上あるなどの条件をすべて満たせば請求できます。特定技能という在留資格だけで決まるものではありません。
脱退一時金はいつまでに請求しますか?
日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求します。出国前に転出届を出して、転出予定日以降に請求書が届くように郵送して始めることもできます。
脱退一時金は、特定技能で5年働くといくらもらえますか?
計算に使う月数の上限は60月(5年)です。国民年金の場合、最後に保険料を納めた月が2026年4月から2027年3月なら、60月以上で537,600円と日本年金機構が示しています。厚生年金保険は個人の平均標準報酬額に支給率5.5を掛けるため、金額は人によって違います。
脱退一時金を受けとると、日本の年金はどうなりますか?
日本年金機構のQ&Aによると、請求する以前のすべての期間が年金加入期間ではなくなります。将来日本の老齢年金を受け取る可能性を考えて、慎重に決めるよう案内されています。
受入れ機関が脱退一時金の請求を代行する必要はありますか?
日本年金機構の案内では、請求するのは本人または代理人で、受入れ機関の代行義務は書かれていません。ただし、書類の不足で止まらないよう、出国前に確認する項目を整理しておくと役立ちます。
参照した公的一次資料
- 日本年金機構「脱退一時金の制度」(確認日:2026年10月5日、次回確認:2026年11月5日)
- 日本年金機構「脱退一時金を請求する方の手続き」(確認日:2026年10月5日、次回確認:2026年11月5日)
- 日本年金機構 年金Q&A「脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか」(確認日:2026年10月5日、次回確認:2026年11月5日)
- 日本年金機構 年金Q&A「脱退一時金の請求手続きを出国前に行うことはできますか」(確認日:2026年10月5日、次回確認:2026年11月5日)
次に確認すること
続けて確認する場合は、支援計画の義務的支援10項目を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、特定技能の届出期限の一覧を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
続けて確認する場合は、特定技能の受入れ費用の内訳を確認するで条件と確認範囲をつなげられます。
個別の申請可否や審査結果を保証するものではありません。申請時点の最新資料と関係機関の案内を優先してください。