この記事の対象:特定技能外国人を雇用する小規模な受入れ機関の事業主・経理担当者、源泉徴収の事務を確認する登録支援機関の担当者
源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納める
国税庁のタックスアンサーは、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国へ納めると案内しています。
特定技能外国人の給与から源泉徴収をした所得税も、同じ扱いです。どの欄の税額表を使うかは別のガイドで確認できます。このガイドで扱うのは、源泉徴収した税を納める時期です。
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者には、半年分をまとめて納められる特例があります。これを納期の特例といいます。納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合は、その休日明けの日が納付期限になります。
給与から引く税額の求め方は源泉徴収税額表の甲欄・乙欄・丙欄で確認できます。
納期の特例では、納付期限が7月10日と翌年1月20日の年2回になる
特例の適用を受けると、1月から6月までに源泉徴収した分は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した分は翌年1月20日が納付期限です。
対象は、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られます。
年に2回にまとまるため、毎月の納付の手間は減ります。一方で、納付する額は半年分になります。
| 区分 | 源泉徴収した期間 | 納付期限 |
|---|---|---|
| 原則 | 毎月 | 支払った月の翌月10日 |
| 納期の特例 | 1月から6月まで | 7月10日 |
| 納期の特例 | 7月から12月まで | 翌年1月20日 |
対象は給与の支給人員が常時10人未満の事業者
要件は、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者であることです。
国税庁の質疑応答事例は、常時10人未満かどうかを、給与の支払を受ける者の数が平常の状態で10人未満かどうかで判定すると説明しています。根拠は所得税法第216条と所得税基本通達216-1です。
労働者を日々雇い入れることを常態とする事業では、常雇の従業員が10人未満でも、日々雇い入れる者を含めて常時10人未満でなければ、特例を適用できません。一方、日々雇い入れることを常態としない事業者が、繁忙期に臨時に使った人数を含めると10人以上になる場合は、常時10人未満として扱われ、特例を適用できます。
特例を受けるには、承認申請書を税務署へ出す
提出するのは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。
提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署です。e-Taxソフトまたはe-Taxソフト(Web版)で作成して提出するほか、書面で作成した場合は持参または送付します。提出時期は特に定められていません。
申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認または却下の通知がなければ、その日に承認があったものとみなされます。申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税から、特例の対象になります。
| 給与を支払った月 | 納付期限 |
|---|---|
| 2月支給分 | 3月10日 |
| 3月から6月支給分 | 7月10日 |
支給人員が10人以上になったら、届出書を出して毎月の納付に戻す
給与の支給人員が常時10人未満でなくなったときは、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出します。
提出時期は、該当しなくなった事実が発生したときに、遅滞なくです。提出先は、申請書と同じく給与支払事務所等の所在地の所轄税務署です。
届出書を提出した場合は、その提出した日の属する納期の特例の期間から、納期の特例の承認の効力が失われます。国税庁の例では、3月中に提出すると、1月から2月支給分は4月10日、3月支給分も4月10日、4月以後の支給分は翌月10日が納付期限です。1月から2月分は納期特例分の徴収高計算書を、3月分以降は一般分(毎月納付用)の徴収高計算書を使います。
年末の精算は年末調整と国外居住親族の扶養控除で確認できます。
よくある質問
源泉徴収した所得税は、いつまでに納めますか?
国税庁の案内では、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国へ納めます。
納期の特例を使うと、納付期限はいつになりますか?
1月から6月までに源泉徴収した分は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した分は翌年1月20日です。
納期の特例は、どんな事業者が使えますか?
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者です。国税庁の質疑応答事例では、日雇労働者を日々雇い入れることを常態とする場合は、それらの人を含めて常時10人未満でなければ使えないとされています。
納期の特例の申請は、どこへ出しますか?
給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署へ、承認申請書を提出します。e-Taxでの提出も案内されています。
参照した公的一次資料
- 国税庁タックスアンサー No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 国税庁「A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 国税庁「A2-9 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 国税庁 質疑応答事例「給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)