この記事の対象:特定技能外国人に給与を支払う事業主・給与担当者、給与計算を支援する登録支援機関の担当者

月額表か日額表かは支払方法で、甲欄か乙欄かは申告書の提出で決まる

国税庁は、源泉徴収税額を、給与か賞与か、扶養控除等申告書の提出の有無、給与の支給方法に応じて税額表から求めると案内しています。

月ごと、半月ごと、10日ごと、月の整数倍の期間ごとに払う給与には「月額表」を使います。毎日、週ごと、日割で払う給与と日雇賃金には「日額表」を使います。

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に払う給与は甲欄、その他の人に払う給与は乙欄で税額を求めます。日雇賃金は丙欄を使います。賞与には、別に「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」があります。

社会保険料や税の義務の全体は特定技能外国人の社会保険・労働保険・税の義務で確認できます。

源泉徴収税額表の使い分け(国税庁タックスアンサー No.2511 より)
使う表使う場面欄の選び方
月額表月ごと・半月ごと・10日ごと・月の整数倍の期間ごとに払う給与扶養控除等申告書を出している人は甲欄、その他の人は乙欄
日額表毎日・週ごと・日割で払う給与、日雇賃金申告書を出している人は甲欄、その他の人は乙欄、日雇賃金は丙欄

扶養控除等申告書は、最初の給与の前日までに、扶養親族がいなくても出す

国税庁は、提出がない人の給与には乙欄が適用され、提出した場合よりも高い税率になると案内しています。

従業員は「扶養控除等申告書」を、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに勤務先へ出します。2か所以上から給与を受けている人は、主たる給与を受けている勤務先に出します。

この申告書は、扶養親族や源泉控除対象配偶者などがいない人でも提出が必要です。年末調整でも、勤務先はこの申告書の情報から扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除の額を確認します。

母国にいる家族を扶養に入れるときの書類は年末調整と国外居住親族の扶養控除で確認できます。

  • 入社した人に、最初の給与の前日までに扶養控除等申告書を出すよう案内した
  • 扶養親族がいない人にも提出してもらった
  • 申告書が未提出の人の給与は、乙欄で源泉徴収している

税額表に当てはめる金額は、社会保険料を引いたあとの給与額

国税庁は、その月分の給与の金額から社会保険料等を控除した後の金額で税額表を引くと案内しています。

控除する社会保険料等には、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料などがあります。甲欄は扶養親族等の数に応じて使い、この数は源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計数です。

給与を受ける人が障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生のいずれかに当たる場合は、当たるごとに扶養親族等の数に1人を加えます。同一生計配偶者や扶養親族に障害者がいる場合などにも加算があります。個別の税額や該当の判断は、国税庁の税額表と所轄の税務署の案内で確認します。

2か所以上から給与を受けるときは、主たる給与が甲欄、従たる給与は乙欄

主たる給与は扶養控除等申告書を出している勤務先の給与で、それ以外の勤務先の給与が従たる給与です。

従たる給与の源泉徴収税額は、税額表の乙欄で求めます。主たる給与の金額が一定の額に満たないと見込まれる人は、従たる給与から控除を受けるために「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出します。この申告書があるときは、月額表の乙欄の税額から扶養親族等1人につき1,610円を、日額表の乙欄では1人につき50円を控除します。

原則として、従たる給与は年末調整ができません。本人が確定申告で所得税などを精算する必要があります。主たる給与の勤務先に申告した配偶者や親族を、従たる給与の勤務先へ年の途中で申告替えすることはできますが、逆はできません。

日額表の丙欄は、2か月以内の雇用で日給・時間給の場合に使う

国税庁は、あらかじめ定めた雇用契約の期間が2か月以内で、勤務した日または時間で給与を計算している場合に丙欄を使うと案内しています。

日々雇い入れる場合は、継続して2か月を超えて支払わないことが条件です。国税庁は、2か月以内の短期間で募集するパートやアルバイトに日給や時間給で払う給与は、丙欄を使うことになると案内しています。

最初の契約期間が2か月以内でも、期間の延長や再雇用で2か月を超えることがあります。その場合は、2か月を超えた日から丙欄を使えません。

よくある質問

扶養控除等申告書は、いつまでに出してもらいますか?

国税庁の案内では、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までです。扶養親族がいない人も提出が必要です。

申告書を出していない人の給与は、どう源泉徴収しますか?

税額表の乙欄を使います。国税庁は、申告書を提出した場合よりも高い税率が適用されると案内しています。

掛け持ちで働く人の2つ目の勤務先は、どの欄ですか?

従たる給与として、税額表の乙欄で求めます。従たる給与は原則として年末調整ができず、本人が確定申告で精算します。

丙欄はどんなときに使いますか?

雇用契約の期間があらかじめ2か月以内で、日給や時間給で給与を計算する場合などに、日額表の丙欄を使います。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

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