この記事の対象:特定技能外国人に寮・社宅や食事を提供している、または提供を検討している受入れ企業の経理・給与・総務担当者
現物給与とは:標準報酬月額に合算されるもの
給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給するものを現物給与といいます。
日本年金機構によると、厚生年金保険と健康保険の被保険者が、勤務先から労働の対償として現物の支給を受ける場合は、その現物を通貨に換算し、報酬に合算して標準報酬月額を求めます。
現物が食事や住宅であるときは、厚生労働大臣が定める現物給与の価額(厚生労働省告示)に基づいて通貨に換算します。自社製品などは原則として時価に換算します。健康保険組合は、規約で別段の定めをしている場合があります。
住宅の価額:2026年10月1日から総面積1平方メートル単位
日本年金機構は、すべての都道府県で、食事の価額が2026年4月1日から、住宅の価額が2026年10月1日から変わると案内しています。
住宅は、居住面積1畳あたりの価額から、総面積1平方メートルあたりの価額に変わりました。2026年9月30日までは、居間や寝室などの居住用の室だけを対象とし、玄関、台所、トイレ、浴室、廊下などは含めませんでした。
10月1日からは、居住する住宅の床面積の合計(総面積)が対象です。別棟の物置・車庫の面積と、共同で使っている部分の面積は除きます。
日本年金機構の例では、東京の事業所で居住室部分16畳(26.4平方メートル)、総面積40平方メートルの社宅は、9月30日までが2,830円×16畳=45,280円、10月1日からが1,330円×40平方メートル=53,200円です。月の途中で入居した場合は、1か月分の価額を入居日以降の日数で日割りし、1円未満を切り捨てます。
価額は、被保険者の人事・労務・給与を管理している事業所がある地域の都道府県の額で計算します。勤務地がA県で社宅がB県にある場合は、A県の価額です。本社が人事・給与をまとめて管理し、支店と1つの適用事業所になっている場合は、本社・支店それぞれの所在地の価額で計算します。
| 都道府県 | 2026年9月30日まで(畳1畳につき) | 2026年10月1日から(総面積1平方メートルにつき) |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,110 | 530 |
| 東京 | 2,830 | 1,330 |
| 愛知 | 1,560 | 710 |
| 大阪 | 1,780 | 820 |
| 福岡 | 1,430 | 670 |
食事の価額と、本人から徴収する額の3分の2
食事は、都道府県ごとに、1か月、1日、朝食のみ、昼食のみ、夕食のみの価額が決まっています。
食事代を本人から徴収している場合は、徴収額によって扱いが分かれます。徴収額が現物給与の価額の3分の2未満なら、価額から徴収額を引いた額が現物給与の価額です。3分の2以上なら、現物による食事の供与はないものとして扱い、現物給与の価額は0円になります。
日本年金機構の例では、東京の事業所で1か月の価額が25,500円(3分の2は17,000円)のとき、徴収額が10,000円なら現物給与の価額は15,500円、徴収額が17,000円なら0円です。住宅は、家賃などを徴収している場合、この3分の2の扱いではなく、価額から徴収額を引いた額が現物給与の価額になります。
| 都道府県 | 1人1か月 | 1人1日 | 朝食のみ | 昼食のみ | 夕食のみ |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 25,500 | 850 | 210 | 300 | 340 |
| 東京 | 25,500 | 850 | 210 | 300 | 340 |
| 愛知 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 |
| 大阪 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 |
| 福岡 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 |
源泉所得税が課税されない条件:食事と社宅・寮
社会保険の現物給与の価額とは別に、源泉所得税では給与として課税されるかどうかが決まります。基準は国税庁のタックスアンサーが示しています。
食事は、使用人が食事の価額の半分以上を負担しており、食事の価額から使用人の負担額を引いた額が1か月あたり7,500円(消費税等を除く)以下であれば、給与として課税されません。どちらかを満たさないと、価額から負担額を引いた残額が給与として課税されます。
食事ではなく現金で食事代を補助する場合は、深夜勤務者の夜食の例外を除き、全額が課税されます。残業や宿日直のときに支給する食事は、無料でも課税されません。
社宅や寮は、使用人から賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。無償で貸与すれば賃貸料相当額が、賃貸料相当額より低い家賃を受け取る場合は、50%に満たないときの差額が課税の対象です。
賃貸料相当額は、建物の固定資産税の課税標準額×0.2%、12円×総床面積÷3.3平方メートル、敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%の合計です。他から借りて貸与する場合も同じ計算になります。
現金で支給する住宅手当や、入居者が直接契約している家賃を会社が負担する場合は、社宅の貸与と認められず、給与として課税されます。
| 提供するもの | 課税されない条件 | 条件を満たさないとき |
|---|---|---|
| 食事 | 使用人が価額の半分以上を負担し、残りが月7,500円(消費税等を除く)以下 | 価額から使用人の負担額を引いた残額が給与として課税 |
| 社宅・寮 | 使用人から賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取る | 無償なら賃貸料相当額、低い家賃なら差額が給与として課税 |
| 現金の住宅手当・入居者が直接契約する家賃の負担 | 社宅の貸与とは認められない | 給与として課税 |
見積りと届出で確認すること
寮や食事を提供するときの月額は、家賃や食費の実費に加えて、社会保険料と所得税への影響も確認します。
日本年金機構は、現物給与の価額の改正は固定的賃金の変動に該当し、「被保険者報酬月額変更届」が必要になる場合があると案内しています。随時改定の仕組みは別のガイドで整理しています。
給与から家賃や食事代を控除するときの労使協定や、徴収できる実費の範囲は、別のガイドの対象です。個別の税額や保険料は、年金事務所、税務署、社会保険労務士などの専門の窓口で確認してください。
標準報酬月額の見直しは月額変更届(随時改定)で確認できます。
- 勤務地の都道府県を確認する
人事・労務・給与を管理している事業所がある地域の価額を使います。
- 住宅は総面積を確認する
2026年10月1日以降は、居住する住宅の床面積の合計が対象です。
- 本人から徴収する額を決める
食事は価額の3分の2、住宅は価額との差額で、社会保険の現物給与の価額が変わります。
- 税の条件を照らす
食事は半分以上の負担と月7,500円、社宅・寮は賃貸料相当額の50%以上かを確認します。
よくある質問
2026年10月から、寮の現物給与の価額はどう変わりましたか?
日本年金機構によると、住宅の現物給与の価額は、居住面積1畳あたりの額から、総面積1平方メートルあたりの額に変わりました。台所・トイレ・浴室・廊下を含めた総面積が対象です。別棟の物置・車庫と共同で使う部分は除きます。都道府県ごとの額は日本年金機構の一覧表で確認してください。
食事代を本人から徴収すれば、社会保険の報酬に入れなくてよいですか?
徴収額が現物給与の価額の3分の2以上であれば、現物による食事の供与はないものとして扱い、現物給与の価額は0円です。3分の2未満なら、価額から徴収額を引いた額が現物給与の価額になります。
寮を無償で貸すと、所得税はどうなりますか?
国税庁のタックスアンサーによると、使用人に無償で貸与する場合は、賃貸料相当額が給与として課税されます。賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取っていれば課税されません。仕事の都合上、勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に貸与する場合は、無償でも課税されないことがあるとされています。
住宅手当を現金で支給するときも、社宅と同じ扱いですか?
国税庁のタックスアンサーは、現金で支給される住宅手当と、入居者が直接契約している家賃の負担は、社宅の貸与と認められず、給与として課税されるとしています。
参照した公的一次資料
- 日本年金機構「現物給与の価額の改正(令和8年4月・10月)と現物給与の価額 Q&A」(全国現物給与価額一覧表 令和8年度)(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- 日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- 国税庁タックスアンサー No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)
- 国税庁タックスアンサー No.2594「食事を支給したとき」(確認日:2026年10月15日、次回確認:2027年1月15日)