この記事の対象:特定技能外国人を健康保険・厚生年金保険に加入させ、昇給や手当の変更をした事業主・給与担当者、社会保険の届出を支援する登録支援機関の担当者
月額変更届は、給与の大幅な変動で標準報酬月額を見直す届出
日本年金機構は、昇給や降給などで報酬が大幅に変わったときの見直しを随時改定と呼んでいます。
被保険者の標準報酬月額は、毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に決め直されます。この定時決定の算定月以後に報酬が大きく変わったときは、月額変更届を出して、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。
報酬が変わった月(変動月)から数えて4か月目の標準報酬月額から改定されます。日本年金機構の例では、4月に支払われる給与に変動があった場合は7月からです。特定技能外国人の給与を昇給させるときや、手当を新しく付けるときに関わる手続きです。
毎年7月に出す定時決定の届出は算定基礎届(定時決定)で確認できます。
随時改定は、3つの要件にすべて当てはまったときに行う
日本年金機構は、次の(1)から(3)のすべてに該当した場合に随時改定を行うとしています。
(1)は、昇給または降給などで固定的賃金に変動があったことです。固定的賃金は、支給額や支給率が決まっているものです。(2)は、変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額から出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたことです。
(3)は、変動月以後引き続く3か月の報酬の支払基礎日数が、いずれも17日以上あることです。特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上です。支払基礎日数は給与計算の対象となる日数で、日給制や時給制は出勤日数、月給制や週給制は暦日数で数えます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| (1)固定的賃金の変動 | 昇給・降給、給与体系の変更、日給や時間給の単価の変更、固定的な手当の追加や変更など |
| (2)2等級以上の差 | 変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額から出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額の差 |
| (3)支払基礎日数 | 変動月以後引き続く3か月がすべて17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上) |
残業代だけの変動は対象外で、上限・下限では1等級差でも対象になる
日本年金機構は、随時改定の対象にならない場合と、1等級差でも対象になる場合を示しています。
固定的賃金が上がっても、残業手当などの非固定的賃金が減って、3か月の平均から出した標準報酬月額が従前より下がり2等級以上の差が出た場合は、対象になりません。固定的賃金が下がったのに非固定的賃金が増えて、標準報酬月額が上がった場合も同じです。休職給を受けた場合は固定的賃金の変動に当たらないため、随時改定の対象になりません。
標準報酬月額の上限または下限にわたる等級変更の場合は、1等級差でも対象です。厚生年金保険の例では、従前が31等級(620千円)で報酬の平均月額が665千円以上になると、32等級(650千円)へ改定されます。さかのぼって昇給があり差額が支給されたときは、差額が支給された月が変動月で、差額を除いた3か月の平均で比べます。
届出は速やかに、年金事務所または事務センターへ出す
提出時期は「速やかに」とされ、期限の日数は示されていません。
事業主が、随時改定に当たる被保険者の報酬月額などを「被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届」に記入して提出します。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、方法は電子申請、郵送、窓口持参です。
年間報酬の平均で算定することを申し立てるときは、月額変更届に(様式1)申立書と(様式2)例年の状況などを示す書類の2点を添付します。個別の判断は、管轄の年金事務所や加入先の健康保険組合に確認してください。
8月・9月に改定が予定されている人は、7月の算定基礎届の扱いが変わる
算定基礎届と随時改定が重なる人には、日本年金機構が届出の省略を認める扱いがあります。
8月または9月に随時改定が予定されている被保険者について、事業主から申し出があれば、7月の算定基礎届の届出を省略できます。紙の届出では報酬月額欄を空欄にして、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付けます。電子媒体や電子申請では、その人を除いて算定基礎届を作成します。
その後、8月または9月の随時改定の要件に当たったときは月額変更届を、当たらないと分かったときは算定基礎届を、速やかに出します。
賞与を支給したときの届出は賞与支払届で確認できます。
よくある質問
月額変更届は、給与が上がったら必ず出しますか?
いいえ。固定的賃金の変動があり、3か月の平均から出した標準報酬月額が従前と2等級以上違い、3か月とも支払基礎日数が17日以上という3つの要件にすべて当てはまったときに行います。
月額変更届はいつまでに出しますか?
日本年金機構の案内では、提出時期は「速やかに」です。日数の期限は示されていません。
残業代が増えただけでも随時改定になりますか?
なりません。随時改定は昇給や降給などの固定的賃金の変動が要件です。非固定的賃金の増減だけでは対象にならないと、日本年金機構は案内しています。
随時改定の標準報酬月額は、いつから変わりますか?
報酬が変わった月から数えて4か月目からです。日本年金機構の例では、4月に支払われる給与に変動があった場合は7月です。
参照した公的一次資料
- 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 日本年金機構「従業員の報酬月額の届出を行うときの手続き(算定基礎届・月額変更届等)」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 日本年金機構「8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 日本年金機構「月額変更届(随時改定の際、年間報酬の平均で算定するとき)」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)