この記事の対象:特定技能外国人を健康保険・厚生年金保険に加入させている事業主・給与担当者、社会保険の届出を支援する登録支援機関の担当者
算定基礎届は、4月・5月・6月の報酬月額で標準報酬月額を決め直す届出
実際の報酬と標準報酬月額の差を小さくするため、毎年1回行われる手続きです。
日本年金機構の案内では、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の4月、5月、6月の3か月間の報酬月額を算定基礎届で届け出ます。厚生労働大臣は、この届出に基づいて標準報酬月額を毎年1回決め直し、これを定時決定といいます。
決め直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。保険料の計算や将来受け取る年金額の計算の基礎になります。
提出期限は毎年7月10日までで、令和8年度は7月10日(金)
届出用紙は6月中旬以降に順次届き、7月1日から7月10日までに提出します。
日本年金機構の案内では、提出時期は毎年7月10日までで、10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が提出期限です。令和8年度の提出期限は7月10日(金曜)で、7月1日から7月10日までの提出が呼びかけられています。
届出用紙は、6月中旬以降、事業所あてに順次送られます。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、提出方法は電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参です。日本年金機構は、手続きの簡素化と迅速化が見込める電子申請の利用を案内しています。
- 6月中旬以降に届く届出用紙を確認した
- 7月1日現在の被保険者を一覧にした
- 提出方法(電子申請・郵送など)を決めた
- 7月10日(土日の場合は翌営業日)までに提出する
7月1日現在の被保険者が対象で、提出が不要な場合は4つ
対象は7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上被用者です。
日本年金機構は、次の(1)から(4)のいずれかに当たる人は、算定基礎届の提出が不要としています。
(3)と(4)の人は、報酬月額欄を空欄にして、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付けて提出します。電子申請・電子媒体で届け出る場合は、この人を除いて作成します。8月または9月の随時改定の要件に当たらないと分かったときは、速やかに算定基礎届を提出します。
| 番号 | 提出が不要な人 |
|---|---|
| 1 | 6月1日以降に資格取得した人 |
| 2 | 6月30日以前に退職した人 |
| 3 | 7月改定の月額変更届を提出する人 |
| 4 | 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った人 |
報酬月額は、支払基礎日数17日以上の月の平均で決める
原則として、4月・5月・6月のうち支払基礎日数が17日以上の月の報酬で算定します。
日本年金機構の案内では、7月1日現在の全被保険者について、同日前3か月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額を、その期間の総月数で割った額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、支払基礎日数11日以上です。
パートタイマー、アルバイト、契約社員など、正規社員より短時間の労働条件で勤務する短時間就労者は、次のとおり算定されます。
| 4月・5月・6月の支払基礎日数 | 報酬月額の算定 |
|---|---|
| 17日以上の月が1か月以上ある | 該当月の報酬総額の平均 |
| いずれも17日未満 | 15日以上17日未満の月の報酬総額の平均 |
| いずれも15日未満 | 従前の標準報酬月額で引き続き定時決定 |
年間報酬の平均で算定する場合は、申立書などを添える
例年の状況と比較する書類を添えて届け出る、別の算定方法があります。
日本年金機構は、算定基礎届を年間報酬の平均で算定するときの添付書類として、(様式1)年間報酬の平均で算定することの申立書と、(様式2)保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較および被保険者の同意書等を案内しています。
どの場合に年間平均で算定できるかは、個々の状況で変わります。該当しそうなときは、算定基礎届の記入・提出ガイドブックと、管轄の年金事務所で確認してください。
社会保険・労働保険・税の義務の全体は特定技能の社会保険・労働保険・税の義務で確認できます。
よくある質問
算定基礎届はいつまでに出しますか?
日本年金機構の案内では、毎年7月10日までです。10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が期限で、令和8年度の期限は7月10日(金曜)です。
どの月の報酬で標準報酬月額が決まりますか?
7月1日現在の被保険者について、4月、5月、6月の3か月間の報酬が基準です。原則として支払基礎日数が17日以上の月の報酬で算定します。
6月に退職した人も算定基礎届を出しますか?
日本年金機構は、6月30日以前に退職した人と、6月1日以降に資格取得した人は、算定基礎届の提出が不要としています。
決まった標準報酬月額はいつから使われますか?
日本年金機構の案内では、決め直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
参照した公的一次資料
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 日本年金機構「令和8年度の算定基礎届のご提出について」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 日本年金機構「8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)
- 日本年金機構「従業員の報酬月額の届出を行うときの手続き(算定基礎届・月額変更届等)」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年1月14日)