この記事の対象:特定技能外国人に賞与を支給し、健康保険・厚生年金保険に加入させている事業主・給与担当者、社会保険の届出を支援する登録支援機関の担当者

賞与を支給したら、被保険者賞与支払届で支給額を届け出る

日本年金機構は、賞与を支給した事業主に、被保険者賞与支払届による届出を求めています。

この届出の内容で標準賞与額が決まります。標準賞与額は、賞与にかかる保険料の額と、被保険者が受け取る年金額の計算の基礎になります。

届出の対象は、名称を問わず、労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のものです。年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象になり、結婚祝金など労働の対償とみなされないものは対象外です。例として、給与規程で7月と12月に手当を支給すると定めていれば、年2回と明確なので、賞与になります。

提出期限は賞与の支給日から5日以内で、不支給のときは別の報告書

事業主が被保険者と70歳以上被用者に賞与を支給したときは、支給日から5日以内に届け出ます。

提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、方法は電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参です。届出用紙には、日本年金機構に登録された賞与支払予定月の前月に、被保険者の氏名や生年月日が印字されて送られます。

登録した賞与支払予定月に賞与を支給しなかったときは、賞与支払届ではなく賞与不支給報告書を出します。登録された賞与支払予定月の翌月までに届出がない事業主には、翌々月に催告状が送られます。

賞与に関する届出(日本年金機構の案内より)
場面提出するもの
賞与を支給したとき被保険者賞与支払届(70歳以上被用者も同じ届書。支給日から5日以内)
賞与支払予定月に賞与を支給しなかったとき賞与不支給報告書
年度の標準賞与額の累計が573万円を超えたとき健康保険 標準賞与額累計申出書(被保険者の申し出に基づく)

標準賞与額は税引き前の総支給額から1,000円未満を切り捨てた額

賞与の保険料は、標準賞与額に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけて計算します。

日本年金機構の案内では、標準賞与額は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額です。保険料は事業主と被保険者が折半で負担します。

賞与の保険料は、賞与支払月の翌月に届く納入告知書で、毎月の保険料と合わせて通知されます。納入は月末までです。被保険者負担分は、賞与を支払うときに、その賞与から控除できます。

健康保険組合に加入している場合、届出の詳細は加入先の健康保険組合に確認するよう、日本年金機構は案内しています。実際の保険料額は、年金事務所や加入先で確認してください。

標準賞与額の上限は年度累計573万円と月150万円

日本年金機構は、健康保険と厚生年金保険のそれぞれに、標準賞与額の上限を設けています。

標準賞与額の上限は、健康保険が年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計で573万円、厚生年金保険が1か月あたり150万円です。同じ月に2回以上支給したときは、合算した額に上限が適用されます。

同じ年度に転職や転勤で被保険者資格の取得と喪失があり、累計が573万円を超えたと被保険者から申し出があったときは、健康保険標準賞与額累計申出書を出します。被保険者期間が継続していれば、累計が573万円を超えても申出書は不要で、その月の標準賞与額は累計が573万円になるよう決められ、翌月以降の賞与の標準賞与額は0になります。

資格の取得・喪失月と複数回支給に注意する

日本年金機構の留意事項から、外国人の入社や退職が絡む場面を取り上げます。

資格取得月(資格取得日以降)に支払われた賞与は、保険料の対象になります。資格喪失月に支払われた賞与は、保険料の対象になりません。

ただし、資格取得と同じ月に資格喪失があった場合は、資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われた賞与が対象です。また健康保険では、資格喪失日の前日までに支払われた賞与を、標準賞与額として決め、年度の累計額に含めます。

同じ月に2回以上賞与を支給したときは、最後の賞与を支払った後に、その月の賞与額を合算して届け出ます。届出済みの月に追加で支払ったときも、同じ月の分をすべて合算して届け出ます。

日本年金機構は、毎年7月2日以降に賞与にかかる規定を新設した場合、年4回以上の支給が客観的に定められていても、次の定時決定などによる標準報酬月額が適用されるまでは賞与として扱うと案内しています。

毎年7月の報酬月額の届出は算定基礎届(定時決定)で確認できます。

よくある質問

賞与支払届はいつまでに出しますか?

日本年金機構の案内では、賞与の支給日から5日以内です。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所です。

年4回以上支給する手当も賞与支払届の対象ですか?

いいえ。日本年金機構は、年3回以下の支給が賞与支払届の対象で、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象としています。

賞与を支給しなかった月は何も出さなくてよいですか?

登録された賞与支払予定月に賞与を支給しなかったときは、賞与不支給報告書を出します。

賞与の保険料に上限はありますか?

あります。標準賞与額は、健康保険が年度の累計で573万円、厚生年金保険が1か月あたり150万円が上限です。

参照した公的一次資料

試算に使う一次資料の一覧と確認状況を見る

次に確認すること

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