この記事の対象:特定技能外国人を雇う受入れ企業の総務・安全衛生担当者、寮や工場・倉庫・介護施設の管理責任者、登録支援機関の担当者
選任が必要になるのは、収容人員が10人・30人・50人以上の建物
消防法第8条は、工場、事業場、その他多数の者が出入りし、勤務し、居住する建物で政令で定めるものについて、管理について権原を有する者が防火管理者を定めるよう求めています。
どの建物が当たるかは、消防法施行令第1条の2第3項が、用途と収容人員で決めています。収容人員は、その建物に出入りし、勤務し、または居住する者の数です。
要介護者が入所する老人ホームなど(別表第一の6項ロ)を含む建物は10人以上、飲食店・店舗・旅館・病院などは30人以上、寄宿舎・共同住宅・工場・倉庫・事務所などは50人以上が目安です。受入れ企業の寮や工場は、50人以上の区分に入ります。
人数の数え方は、消防法施行規則第1条の3が用途ごとに定めています。寄宿舎は居住者の数、工場・倉庫は従業者の数で算定します。
寮の運営ルールは社宅・寮の規則で確認できます。
| 収容人員 | 主な用途(消防法施行令別表第一) |
|---|---|
| 10人以上 | 要介護者が入所する老人ホーム・介護老人保健施設などの6項ロを含む建物 |
| 30人以上 | 劇場、飲食店、店舗、旅館・ホテル、病院などの特定の用途の建物 |
| 50人以上 | 寄宿舎・共同住宅(5項ロ)、工場(12項イ)、倉庫(14項)、事務所などの15項 |
防火管理者は甲種と乙種、建物の規模で決まる
防火管理者になれるのは、政令で定める資格を持ち、その建物で防火管理上必要な業務を適切にできる管理的または監督的な地位にある人です。
資格は、防火対象物の区分に応じて、甲種と乙種に分かれます。乙種で足りるのは、30人以上または50人以上の区分の建物のうち、延べ面積が300平方メートル未満(別表第一の1項から4項まで、5項イなど)または500平方メートル未満(その他)のものです。それ以外は、甲種が必要です。
資格を得る主な方法は、都道府県知事、消防長、または総務大臣の登録を受けた法人が行う防火管理講習の修了です。大学の指定学科の卒業と実務経験など、講習以外の道もあります。東京消防庁の案内では、甲種は2日間、乙種は1日の講習です。
防火管理者は、原則として、その建物で管理的または監督的な地位にある人でなければなりません。
選任したら遅滞なく届出、消防計画も作って届け出る
管理権原者が防火管理者を定めたときは、遅滞なく所轄の消防長または消防署長に届け出ます。解任したときも同じです(消防法第8条第2項)。
防火管理者は、消防計画を作成して所轄消防長または消防署長に届け出ます(施行令第3条の2第1項)。計画に基づいて、消火・通報・避難の訓練、消防設備の点検整備、火気の使用や取扱いの監督、収容人員の管理などを行います。
消防計画に盛り込む事項は、施行規則第3条第1項が示しています。自衛消防の組織、避難経路や避難口の維持管理、防火管理上必要な教育、訓練の定期的な実施、災害が発生した場合の消火・通報・避難誘導などです。
防火管理者が定められていない、または業務が消防計画どおり行われていないと消防長または消防署長が認めるときは、管理権原者に対し、選任や必要な措置を命じることができます(法第8条第3項、第4項)。
- 工場・倉庫・寮・事務所ごとに、収容人員が10人・30人・50人以上のどれに当たるかを数えた
- 防火管理者の候補が、管理的または監督的な地位にあることを確認した
- 甲種と乙種のどちらの講習が必要かを、延べ面積で確認した
- 選任の届出と消防計画の届出を、所轄の消防署へ出す段取りにした
避難訓練は年2回以上と定められた用途と、そうでない用途がある
施行規則第3条第10項は、消火訓練と避難訓練を年2回以上実施するよう、防火管理者に求めています。
年2回以上の定めがあるのは、別表第一の1項から4項まで、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項の建物です。飲食店、旅館・ホテル、病院、介護施設などが入ります。訓練の前には、あらかじめ消防機関へ通報します(同条第11項)。
寄宿舎、工場、倉庫、事務所は、この年2回の定めの用途に挙がっていません。ただし、消防計画には、消火・通報・避難の訓練その他の訓練を定期的に実施することを盛り込みます。実施の回数は、消防計画と所轄の消防署の指導で確認します。
災害時の説明は災害時の生活オリエンテーションで確認できます。
よくある質問
防火管理者は誰が選びますか?
建物の管理について権原を有する者です。消防法第8条は、その人が政令で定める資格を持つ人から防火管理者を定め、遅滞なく消防長または消防署長に届け出るとしています。
寮や工場では何人から必要ですか?
寄宿舎・共同住宅、工場、倉庫、事務所などは、収容人員が50人以上のときです。寄宿舎は居住者の数、工場・倉庫は従業者の数で数えます。介護施設など要介護者が入所する施設を含む建物は、10人以上です。
甲種と乙種はどう違いますか?
建物の規模で必要な資格が分かれます。延べ面積が小さい建物(用途により300平方メートル未満または500平方メートル未満)は乙種でも足ります。甲種は2日間、乙種は1日の講習が目安です。
避難訓練は年に何回ですか?
飲食店、旅館・ホテル、病院、介護施設などは、年2回以上です(施行規則第3条第10項)。寮、工場、倉庫、事務所は同項の用途に挙がっていないため、消防計画と所轄の消防署の指導で確認します。
参照した公的一次資料
- e-Gov法令検索「消防法」第8条(防火管理者)(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年2月14日)
- e-Gov法令検索「消防法施行令」第1条の2(防火管理者を定めなければならない防火対象物等)(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年2月15日)
- e-Gov法令検索「消防法施行令」第3条(防火管理者の資格)(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年2月16日)
- e-Gov法令検索「消防法施行令」第3条の2(防火管理者の責務)(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年2月17日)
- e-Gov法令検索「消防法施行規則」第3条(防火管理に係る消防計画・訓練)(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年2月18日)
- 東京消防庁「防火管理者が必要な防火対象物と資格」(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年1月18日)
- 消防庁「防火対象物の用途区分表(消防法施行令別表第一)」(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年2月19日)
- 東京消防庁「消防法施行規則第1条の3(収容人員の算定方法)」(確認日:2026年10月18日、次回確認:2027年1月18日)