この記事の対象:特定技能外国人の在留期間更新や住居地の届出に対応する人事・総務担当者、登録支援機関の担当者、特定在留カードを申請するか迷っている特定技能外国人を支援する人
特定在留カードの内容と対象者
対象は、住民基本台帳に記録されている中長期在留者です。
入管法第19条の15の2は、個人番号カードとしての機能を付加する措置が講じられた在留カードを「特定在留カード」と定めています。住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、在留カードの交付を伴う届出や申請に併せて、特定在留カードの交付を求める申請ができます。
出入国在留管理庁の案内では、手続の根拠は同条第1項と第2項、対象者は住民基本台帳に記録されている中長期在留者とされています。特定技能外国人は中長期在留者に当たるため、在留期間の更新や引っ越しの届出のたびに、この申請ができる場面があります。
この申請は任意です。申請しなければ、これまでどおりの在留カードが交付されます。なお、入管法は、申請後の事情の変化などで長官が相当でないと認めるときは、特定在留カードを交付しないことがあると定めています。
申請先は、同時に行う手続で入管か市区町村かが決まる
特定在留カードの交付申請は、単独では行えず、在留カードの交付を伴う手続と同時に行います。
出入国在留管理庁の案内では、申請時期は表の左欄の手続を行うとき、申請先は同じ行の右欄に書かれた場所です。在留期間の更新、在留資格の変更、永住許可の申請などは、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署が申請先です。
引っ越しなどの住居地の届出と同時に行う場合は、住居地の市区町村の担当窓口が申請先です。特定技能外国人が転居した日に、寮や社宅の住所の届出と合わせて申請する場面が、これに当たります。
| 同時に行う手続 | 申請先 |
|---|---|
| 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 在留カードの有効期間の更新申請 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 汚損等による在留カードの再交付申請 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 交換希望による在留カードの再交付申請 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 在留期間更新許可申請 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に該当する場合に限る) | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 永住許可申請 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 新規上陸後の住居地届出 | 住居地の市区町村の担当窓口 |
| 在留資格変更等に伴う住居地の届出 | 住居地の市区町村の担当窓口 |
| 住居地の変更届出 | 住居地の市区町村の担当窓口 |
手数料は、いま持っているカードの種類と手続で変わる
2026年6月14日以降の初めての手続で受け取る場合は、原則として手数料が不要です。
出入国在留管理庁の案内では、手数料は2026年6月14日以降の初めての手続時に交付を受ける場合は原則として不要で、その後は交換希望など一部で納付が必要になるとされています。2026年6月13日までに交付された在留カードを持つ人が、表の手続で初めて特定在留カードを受け取るときと、特定在留カードを受け取った後に次の手続でも特定在留カードを持ち続けるときは、手数料が不要です。
手数料が必要な場合は2種類あります。入管に払う在留カードの機能分は1,900円(収入印紙を貼った手数料納付書)、地方公共団体情報システム機構に払うマイナンバーカードの機能分は600円で、電子証明書の発行を受ける場合は800円です。後者の納付は、地方出入国在留管理官署では指定口座への振込み、市区町村では現金です。
下の表は、公式の表の「不要」「必要」をそのまま写したものです。どの手数料が必要かの内訳は、手続の組み合わせで変わるため、申請前に公式ページの表と注記で確認してください。
交換希望の再交付そのものの手数料や期限は、在留カードの紛失・汚損・交換の再交付で確認できます。
| 同時に行う手続 | 2026年6月13日までに交付された在留カード | 2026年6月14日以降に交付された在留カード | 特定在留カード |
|---|---|---|---|
| 住居地以外の記載事項の変更届出 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 在留カードの有効期間の更新申請 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 汚損等による再交付申請 | 不要 | 必要 | 必要(天災などで汚損した場合は不要) |
| 交換希望による再交付申請 | 不要 | 必要(注記の例外あり) | 必要(満欄などの場合は不要) |
| 在留期間更新許可申請 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 在留資格変更許可申請 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 永住許可申請 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 新規上陸後の住居地届出 | 不要 | 不要 | ー |
| 在留資格変更等に伴う住居地の届出 | 不要 | 不要 | ー |
| 住居地の変更届出 | 不要 | 不要 | 不要 |
窓口での申請になり、交付までに最短で2週間前後かかる
オンライン申請に対応しておらず、在留カードのように即日では受け取れません。
出入国在留管理庁の案内によると、特定在留カードの交付申請はオンライン申請に対応していません。在留諸申請をオンラインで行う場合は特定在留カードの交付申請を同時にできないため、特定在留カードを希望するときは、在留諸申請も来庁して窓口で申請し、窓口で交付を受ける必要があります。
交付までは最短でも2週間前後かかり、在留カードと異なり即日の交付はできないとされています。在留期間の満了日が近いときは、この日数を見込んで手続の時期を決めます。
提出するのは、特定在留カード交付申請書(地方入管用と市区町村用の2種類)、暗証番号設定依頼書、写真1葉です。あわせて旅券と在留カードを提示します。
受け取りは本人が原則で、16歳未満や疾病などで出頭できない場合は代理人が受け取れます。仕事の都合や通勤・通学は、出頭できない理由には当たらないとされています。
- 同時に行う手続と、その申請先(入管か市区町村か)を確認した
- 手続の前に持っているカードが2026年6月13日までに交付されたものか確認した
- 窓口で申請する日程を、在留期間の満了日より前に取れる見込みか確認した
- 申請書、暗証番号設定依頼書、写真1葉、旅券、在留カードを用意した
受入れ機関の担当者は、希望の確認と窓口の日程を確認する
申請するかどうかは本人が決めることで、会社が決めたり、強制したりするものではありません。
特定在留カードは、入管法で本人の申請によるものとされています。受入れ機関や登録支援機関は、制度を案内し、更新や転居の手続の時期に窓口での申請が必要になることを伝える立場です。
在留期間の更新を窓口で行う予定がある場合に、特定在留カードを申請するかどうかを、早めに本人に確認します。手数料の要否は、手続の種類と持っているカードの種類で変わるため、公式の表で本人と一緒に確認します。
申請の可否や個別の手数料は、管轄の地方出入国在留管理官署か市区町村の窓口に確認してください。本記事は、公式の表を整理したもので、個別の申請結果を保証するものではありません。
引っ越しや寮の移動のときの届出は、住居地の変更届出でも確認できます。
よくある質問
特定在留カードは必ず申請しなければなりませんか?
いいえ。入管法第19条の15の2は、申請ができると定めています。申請しない場合は、これまでどおりの在留カードが交付されます。
特定在留カードの手数料はいくらですか?
出入国在留管理庁の案内では、2026年6月14日以降の初めての手続で受け取る場合は原則として不要です。手数料が必要な場合は、入管に1,900円、地方公共団体情報システム機構に600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)の2種類です。
在留期間の更新をオンラインで出しながら、特定在留カードも申請できますか?
できません。特定在留カードの交付申請はオンライン申請に対応しておらず、希望するときは在留諸申請も窓口で申請し、窓口で交付を受ける必要があります。
申請してから、どのくらいで受け取れますか?
出入国在留管理庁の案内では、申請から交付まで最短でも2週間前後かかり、即日の交付はできません。個別の期間は窓口で確認してください。
参照した公的一次資料
- 出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」(確認日:2026年10月25日、次回確認:2027年1月25日)
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の18 届出・第19条の19〜21 指導助言・報告徴収・改善命令・第19条の26 登録の拒否・第19条の31〜34 登録支援機関への指導・取消し・第71条の3・第71条の4 罰則)(確認日:2026年10月1日、次回確認:2026年12月1日)
- 出入国在留管理庁「交換希望による在留カードの再交付申請」(確認日:2026年10月14日、次回確認:2027年2月17日)
- 出入国在留管理庁「汚損等による在留カードの再交付申請」(確認日:2026年10月1日、次回確認:2027年1月1日)